内容証明 作成 支援。愛知県、名古屋市、豊田市 井藤行政書士事務所。

内容証明

内容証明の基礎知識

内容証明とは

一般に、内容証明と言えば、 内容証明郵便+配達証明付郵便のことを言います。

法律(民法)では、意思表示の方法は特に規定されていませんので、口頭であっても意思表示は有効です。しかし、口頭では「言った、聞いてない」の論争に発展する可能性があります。さらに、文書を送付した場合でも、後で、「もらっていない」「もらっている文書と内容が違う」等々のトラブルになる可能性があります。それらの「言った、聞いてない」「もらった、もらってない」「内容が違う」等々のトラブルを避ける為に、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の文書を送付した」かを、国が(実際には、日本郵政の社員の中で、国家資格を有する郵便認証司が行う)証明を行う制度です。

国による証明である為、極めて証拠能力が高いため、内容証明を有効に活用することによって、意思表示の相手方より、後で、「聞いてない」「もらってない」「内容が違う」と言ったクレームを受けるリスクを防止することができます。さらに、当方の意思表示を第三者へ証明する証拠としての意味もあります((例)「債務者に対する債権放棄の内容証明を送ることによって、債権放棄の事実を税務署が認める等)。

このような内容証明制度の意味を理解した上で、有効に利用しましょう。以下、代表的な内容証明利用例を紹介します。

売買代金の請求や債務不履行に関する請求

通常の企業間取引において、内容証明を利用する機会は、売買代金の請求に関するトラブルや、不具合(契約内容実施されていないこと)に関するトラブルが最も多いと思われます。

このようなトラブル発生時は、まず、どのような方法で、相手先と交渉するかを段階を踏んで検討する必要があります。そのプロセスにおいて、内容証明をどのように活用して行くかを戦略的に考えて行動をおこなう必要があります。

クーリングオフ

クーリングオフとは、法律(特定証取法)により定められた取引については、一定期間内であれば、消費者が自由に申込の撤回または契約の解除を行うことができるという制度です。クーリングオフを行うには、法律で定められた「一定期間内」に、その通知を行う必要がありますので、その期間内に間違いなく通知が発信されたことの証明を得る為に、内容証明を利用します。

クーリングオフ可能取引とクーリングオフできる期間 の例

訪問販売(該当キャッチセールスを含む)や電話勧誘販売の場合、下記該当商品やサービスであれば、契約書面交付の日から8日以内であれば、クーリングオフ可能です。

(商品) 1 動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)、2 犬、猫、熱帯魚等観賞用動物 、3 盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)、4 障子、雨戸、門扉等建具 、5 手編み毛糸、手芸糸 、6 不織布、織物(幅13cm以上)、7 真珠、貴石、半貴石 、8 金、銀、白金等貴金属 、9 家庭用石油タンク、その部品および付属品 、10 太陽光発電装置その他の発電装置 、11 ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具、12 家庭用ミシン、手編み機械、13 ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計、14 時計、15 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡、16 写真機械器具、17 映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ) 、18 複写機、ワードプロセッサー 、19 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤 、20 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置、21 はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具 、22 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器 、23 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器 、24 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置、25 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品 、26 乗用自動車の部品および付属品、自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品 、27 自転車とその部品、付属品 、28 ショッピングカート、歩行補助車、29 れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル、30 眼鏡とその部品、付属品、補聴器 、31 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器、32 コンドーム、生理用品、家庭用医療用洗浄器、33 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤 、34 化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ 、35 衣服 、36 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具 、37 履物 、38 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、壁紙 、39 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等住生活用品 、40 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材 、41 ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの) 、42 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品 、43 融雪機、家庭用融雪設備 、44 なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具 、45 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具 、46 おもちゃ、人形、47 釣漁具、テント、運動用具 、48 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両 、49 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図 、50 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品、51 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、影像、プログラムを記録した物 、52 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品、53 楽器、54 かつら 、55 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具、56 砂利、庭石、墓石等石材製品、57 絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品 、(権利)1 保養施設、スポーツ施設を利用する権利 、2 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利、3 語学の教授を受ける権利

※ 法律改正により内容が変わっている場合がありますので正確には法令を確認ください

通信販売については、クーリングオフの対象にはなりません。通信販売業者規定の返品規定に従うことになります。

内容証明を行政書士に依頼するメリット

行政書士は、お客様のご依頼に対して、いきなり内容証明文書を作成するのではなく、事情を理解し、どのような解決策が適当であるのかを検討を行い、その上で、文書を作成いたします。(但し、行政書士はお客様に代わって先方と交渉することはできませんので、代理交渉を望む方は、行政書士ではなく、弁護士に業務をご依頼ください)

起業、会社設立。愛知県の井藤行政書士事務所

内容証明作成支援サービス

井藤行政書士事務所では、内容証明のチェック、内容証明の作成 支援サービスを行っています。

「できる限り自分でやりたいのだが、少しアドバイスが欲しい。」「ここだけ押さえておきたい。」と言ったニーズにお応えするため、リーズナブルな料金での、「アドバイス&アシスタンスサービス」※※も行っていますので、ご利用ください。

※但し、相手先との交渉業務や係争業務を行政書士が行うことは法律で禁止されていますので対応できません。

また、最初のメール相談は無料で対応させて頂きますので、お気軽にメールでご相談ください。

※ アドバイス&アシスタントサービス・・・・基本はお客様自身で行い、疑問点に対するアドバイスやサポートを当事務所にて行うサービスです

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