内容証明

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内容証明サンプル

全国対応。内容証明作成支援サービス(PR)

行政書士は「事実証明に関する書類」作成のスペシャリストとして内容証明文書作成を行います。(「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書のことを言います)

当事務所では、お客様のご依頼に対して、お客様の個別のご事情とご意思をお聞きし状況に合った方法で内容証明文書を作成すると同時に、本件に関することであれば何度でもご相談にも対応しております。

※なお、行政書士はお客様の代わりに相手と交渉したり、訴訟手続きを行なうことはできません。(代理交渉や係争の場合は、弁護士にお問い合わせ下さい。)

内容証明文書作成料金につきましては、以下を基準に、事前にお話をお聞きし、
見積価格を提示させて頂きます

(1)内容証明文書作成料金 見積価格(15,000円〜)
      通常の内容証明です。送付はお客様にてお願いします。
      別途郵便代金がかかります(1500円〜3000円程度目安)。
      内容証明送付後のご相談を無料にて対応します。

(2)定型内容証明文書作成報酬 見積価格(10,500円〜)
      一般のクーリングオフ等、定型文書の内容証明です。
      送付はお客様にてお願いします。別途郵便代金がかかります。

(3)「少額内容証明作成サービス」(5,250円〜15,000円)
      請求金額が15万円未満の少額の場合の特別なサービスです。
      請求金額の10%の報酬にて内容証明文書を作成します。
      本サービスは個人のお客様からのご依頼に限定です
      送付はお客様にてお願いします。別途郵便代金がかかります。

(4)(オプション)内容証明送付代行サービス (+5,500円〜)
      内容証明送付を当事務所にて代行するオプションサービスです。
      差出人は原則、行政書士名※になります。郵便代金を含みます。
      封筒に貴方の氏名・住所を表示しないで送付することができます。
      (※内容によっては行政書士名での送付はできない場合もあります)
      2カ所以上の宛先に送る場合は追加1件につき+2,500円〜です

※内容証明送付代行サービスを除き、お客様の押印で文書が完成する状態での書類データ渡しでの納品となります(ご希望により紙(=追加費用1,050円)でお渡しすることも可能です)。
※内容証明送付代行サービスを除き、封筒の準備、郵便局での郵送の手続きはお客様のご負担によりご自身で行って頂きます(手続き詳細は丁寧に説明します)。
※行政書士は、お客様の意向を法的有効な文書にするのが任務であり、お客様の代理として交渉や訴訟に関する業務を行なうことはできません。
※本件に関するご相談については、何度でもお受けします。

内容証明に関する最初の相談は無料。全国対応。メール、電話でお問い合わせください。
(内容証明の作成にあたっては、面談やSkypeによるTV電話面談でも行っています)

内容証明作成検討に関する最初の相談は無料で対応しております。
全国対応しております。 ご相談や見積依頼はお気軽にお問合せください。
(作成にあたっては、面談やSkypeによるTV電話面談でも行っています)

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内容証明とは〜内容証明の基礎知識

情報は2012年1月現在の情報に基づいております。
ご利用にあたっては最新の情報にご注意下さい。

内容証明とは発信文書の内容を公に証明してもらう郵便制度です

内容証明郵便とは、
法律(郵便法)によって定められている郵便物の特殊取扱いのひとつです。

内容証明郵便とは、総務大臣から任命を受けた特別な国家資格(郵便認証司と言います)を持つ郵便局員により、「誰が」「誰に」「どのような内容」の文書を「いつ」発信したのかを証明してもらえる制度です。

配達証明を合わせて利用することにより、相手に確かに到着したこと到着した日付も証明されます。

内容証明を有効活用しましょう

内容証明の法的意義

有効な意思表示の手段として

法律では「隔地者(遠方の人)に対する意思表示は、その通知が相手に到着した時点から効力を生じる(隔地者に対する意思表示の到着主義(民法第97条))」こととなっています。内容証明配達証明付で送ることにより「確かに当方の意思表示が相手に到着したこと」が証明されます。

クーリングオフの手続き手段として

訪問販売や電話セールス等、一定の消費者販売契約については、無条件に申込の撤回や契約の解除ができる「クーリングオフ制度」が認められています(クーリングオフ制度の詳細についてはこちらをどうぞ)。
クーリングオフは必ず書面で行うことが必要です。クーリングオフは普通郵便で行っても有効ですが、証拠を確実に残すためには内容証明を利用した方が安全でしょう。

消滅時効の中断の為のつなぎの「催告」として

通常の商品の代価に係る債権消滅時効は2年、工事などに関する債権の消滅時効は3年、通常の商行為による債権の消滅時効は5年など、消滅時効を停止させる為には、相手の承諾か裁判上の請求などが必要となります。内容証明配達証明付で債務者に「催告状」を送付することで、6カ月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立てなどを行うことを条件に、時効の中断の効力が生じます。

内容証明の実務での活用法

上記のような法的な意義に基く、内容証明の活用法に加え、このような法的な意義があるがために、実務上は、二次的な効果を期待して様々な場面で、内容証明を活用できます。(但し、内容証明を送ることで、良好な関係をかえってこじらせるようなリスクもありますので、時と場合により注意が必要です)

証拠書類として

内容証明の送付により、問題が解決すれば良いですが、現実には裁判等の法的手段に発展するケースも多いでしょう。その場合の有効な証拠とするためにも、内容証明は利用します。従って、プロが作成する内容証明文書では、通常、当事者間では分かり切っていることもあえて明確に記述するのは、将来、裁判官等の第三者に読んでもらうことを想定しているからという面もあります。

本気度を示す書類として

内容証明を送付するには、通常2,000円〜3,000円程度の郵便代金がかかります。さらに文書をプロに依頼すると報酬が必要となります。自らが作成するにしてもそれなりの手間がかかります。それだけの費用と労力がかかる内容証明だからこそ、相手に対して、文書の内容の”本気度”を伝えることができます(今回、支払わないと本当に裁判に訴えられるだろう等)。
相手が企業の場合、今まで担当者が全く話し合いに応じる姿勢がないような場合に、内容証明を送付することにより、 しかるべき地位の方に初めてこちらの意思が伝わり、問題解決まで一気に話が進んだと言うケースも多くあります。

内容証明に関するお役立ち情報

内容証明でよく使われる文例や関連する法律など。
内容証明関連のお役立ち情報をお伝えします。

クーリングオフ貸金請求売掛金請求敷金返還請求など
の内容証明に関連する情報も掲載しています。

(TOPICS)

「内容証明とは〜内容証明に関する基礎知識」続きを読む
内容証明の基礎知識です。
内容証明について制度の概要を説明しています

「内容証明の送り方・出し方」
内容証明を実際に出す場合の送り方・出し方を具体的に説明しています

内容証明文例 | クーリングオフ
クーリングオフ」の内容証明例文をご紹介します

内容証明文例 | 貸金請求書
「貸金請求」の内容証明例文をご紹介します

内容証明文例 | 売掛金請求書
「売掛金請求」の内容証明例文をご紹介します

内容証明文例 |敷金返還請求書
「敷金返還請求」の内容証明例文をご紹介します

内容証明文例 |不倫・不貞行為の慰謝料請求
「不倫・不貞行為の慰謝料請求」の内容証明例文をご紹介します

(リンク)

内容証明に関する日本郵便のホームページ
日本郵政による内容証明郵便に関する説明ページです。

「現状回復をめぐるガイドライン」国土交通省(PDF)
(敷金返還請求関連)
国土交通省 「現状回復をめぐるガイドライン」(PDFファイルです)

(内容証明に関係する用語集)

少額訴訟
簡単・迅速・廉価。一人でできる請求金額60万円までの訴訟制度の説明です

支払督促
裁判所から「支払督促」を発行してもらい、相手に送ってもらう制度です。

民事調停
裁判所による話し合いによる調停制度です。
調停調書には判決と同じ効果があります。

クーリングオフとは
訪問販売や電話セールス販売等で、
費者に認められているクーリングオフ制度の説明です。
クーリングオフは期限内に、内容証明郵便で行いましょう。

消費者契約法とは
クーリングオフ期間が過ぎていても消費者契約法に違反する契約は、
契約の取り消しや契約の無効が成立する場合があります。

お客様の声

内容証明に関するお客様の声を紹介します

■■■内容証明に関するお客様の声


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