→→→ 下請代金支払遅延防止法の条文はこちらで確認することができます(公正取引委員会サイト)
→→→ 下請法対応取引標準基本契約書ひな形はこちらで確認することができます(中小機構サイト)
下請法(下請代金支払遅延防止法)とは、下請取引に関して、発注者である親事業者が優越的地位を利用して、下請事業者との契約を有利に締結することを禁止するもので、対象となる下請取引の範囲と、親事業者の禁止事項と義務事項が定められています。
下請法の大きな特徴は、発注者である親事業者のみに適用される法律であること。例え、下請事業者が承諾した契約や下請事業者が希望した契約であっても下請法に違反している契約部分は無効とされ、親事業者に是正の義務が生じることにあります。
以下に下請法の概要を述べます
下請法は、適用の対象となる下請取引を 1)資本金区分と 2)取引内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)から定めています
(1)親事業者の資本金が3億円超で、下請事業者の資本金が3億円以下または個人事業者
(2)親事業者の資本金が1千万円超3億円以下で、下請事業者の資本金が1千万円以下または個人事業者
(1)親事業者の資本金が5千万円超で、下請事業者の資本金が5千万円以下または個人事業者
(2)親事業者の資本金が1千万円超5千万円以下で、下請事業者の資本金が1千万円以下または個人事業者
※上記資本金区分に該当しなくとも、下請法上の大会社の子会社は、みなし親事業者とされ下請法の適用を受けることがあります
1)製造委託 2)修理委託 3)情報成果物作成委託 4)役務提供委託 の4つの取引が対象となります
※上記取引内容の詳細は、各リンクページを参照して下さい
親事業者の禁止事項が11項目課せられております
市価や類似価格等を比べ著しく低い下請代金を不当に定めること
下請業者に責任がないのに注文した物品の受領を拒むこと(たとえ親事業者に責任がなくともを含むことに注意)
下請業者に責任がないのに注文した物品の返品をすること(たとえ親事業者に責任がなくともを含むことに注意)
下請業者に責任がないのに費用を負担せず注文内容を変更したり、やり直しをさせること(たとえ親事業者に責任がなくともを含むことに注意)
下請業者に責任がないのにあらかじめ定めた代金を減額すること(たとえ親事業者に責任がなくともを含むことに注意)
支払代金を給付の受領後60日以内に定めた支払い期日までに支払わないこと(請求書の未着は理由にならないことに注意)
一般の金融機関では割引が困難な手形を交付すること(サイト120日を越える手形を禁止している)
有償支給原材料の対価を当該原材料を用いた給付に係わる下請代金の決済より先に支払わせたり、相殺したりすること
親事業者が指定する物や役務を強制的に購入・利用させること
下請業者から不当に金銭、役務の提供等をさせること
下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、不利益な取扱いをすること
親事業者の義務事項が4項目課せられております
親事業者は、下請事業者に製造委託等をした場合は、直ちに、法令で定める内容を含んだ書類を発行しなければなりません
親事業者は,下請事業者との合意の下に,親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず,下請代金の支払期日を物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内でできる限り短い期間内で定める義務があります。
(取引条件が、例えば、月末締め翌月末日払いの例では、納入後から60日を越えることがあり、法令違反になりますので注意が必要です)
親事業者は,下請事業者に対し製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした場合は給付の内容,下請代金の額等について記載した書類を作成し、2年間保存する義務があります。
親事業者は,下請代金をその支払期日までに支払わなかったときは,下請事業者に対し,物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について,その日数に応じ当該未払金額に年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払う義務があります。
多くの大企業では下請法を遵守するための取り組みがなされているが、中小企業も、下請法に対する意識を高める必要があります。
具体的には、自らが下請事業者となる場合は、親事業者との取引契約に関して、下請法を意識した交渉が可能となるでしょう。
同時に、資本金が1000万円を超える会社については、発注の際、自らが親事業者となる場合がありますので、下請法遵守義務が生じて来ます。