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契約書作成の目的~ 約束を守るために

(契約書作成の目的)大切な約束を守るために。〜本来の目的があります。

契約とは、「法的に有効な」約束のことを言います。
「法的に有効な」とは、「違法な内容でないこと」や「実現が不可能な内容でないこと」などを言いますので。大切な約束の多くは契約だと言うことがあります。

契約は、必ずしも文書でしなくても、口頭であっても成立します。形式がどうであれ、約束は互いに何らかの目的を持ってされるものですので、約束が守られない時は、その目的が達成できないことであり、お互いにとっての不幸です。

契約を文書で行うのが契約書です。
大事な約束を忘れないように当事者の心に刻み、互いに尊重し、約束の内容を守ろうとするために契約書があります。

もちろん、もし万が一の場合の紛争を避けるために、法的にきちんとした契約書にすることは大切なことですが、万が一の場合のことも想定した上で、「本質的なその約束の目的を実現するために、契約書を作成すること」に、契約書作成の本来の意義があります

個人の方の場合の契約書や規約・文書の作成の意義

特に個人間の場合、契約書を「堅苦しいもの」「水臭いもの」とか、考え、親しい間であればあるほど作成はしない方が良いと考えがちです。しかしながら、大切な約束、複雑な約束、長期間に渡るような約束、複数の人に関わりがあるような約束では、約束を文書にすること=契約書を作製すること。は大切なことです。

物品の売買の際の約束「売買契約書」
お金と物品の受け渡しだけで、約束の全てが完了する場合は、契約書までは必要ないかも知れません。しかし、大切な売買あれば、その証として、納品書・受領書や領収証を用意した方が良いでしょう。後で、アフターサポートやメンテンスなど何らかの行為が必要な場合は、そのことに関する約束を文面にした方が良い場合も多くあります。

ものやお金の貸借の際の約束「貸借契約書」
個人間で多いのが、モノやお金の貸し借り。大事な貸借の約束であれば、「借用書」ぐらいは作っておきましょう。さらに、「どんな条件で借りて、どんな条件で返すのか」を明確にするため、貸借契約書を作成することは意義があります。

何らかの行為を依頼する約束「請負契約書」「委任契約書」
相手に何かをしてもらう約束です。依頼を受けた者(請負人)がある仕事を完成することを約束し、その注文者がその仕事に対して報酬を支払う契約を「請負契約」。依頼者(委任者)が受任者に対してある特定の行為をしてもらうように委託し,受任者がその委託を受けることを承諾することによって効力を生じる契約のことを「委任契約」と言います。「何をどんな風にやってもらうことを依頼するのか。」を明確にするため、「請負契約」や「委任契約」を作成することは意義があります。

共通の目的で何かをする約束「共同契約書」
「共同開発契約書」「共同経営契約書」など。「共同○○契約書」は、文字通り、共同でこれから何かをしようとする契約書です。
未知の内容を多く含む場合、後で「こんなはずではなかった」と、後で、モメることは必至です。事前に、しっかり話し合って、約束の内容を詳細を決めることが大切です。同時に未知の問題に対する具体的な解決方法をすべて想定することは無理ですので、コミュニケーションを良く取るための仕組みを契約の中に入れておくことが大切です。

任意団体などの会則や規則
趣味の集まり、スポーツチーム、同窓会、ボランティア団体など。メンバーが増えれば、運営のルールを規約化、文書化することが必要になります。
また、一定の約束事(規約)に基づき運営がなされている団体は、団体名義で銀行口座を持つことなどが可能になります。
会則、団体規則に関する詳しい説明はこちらのページを参照してください。

内容証明
内容証明は、文書の内容を法的に証明してもらえる制度です。必要に応じて有効に活用しましょう。(内容証明に関する詳しい説明はこちらのページを参照してください。

※紛争性の高い交渉事に関して
お客様の自主的な話し合いにより決まった内容を合意文書として作成することは可能ですが、紛争性の高い交渉事に関する契約書等の文書の作成及び交渉の代理は行政書士業務の対象外です。弁護士へご依頼頂ますようにお願いします。

業務のご依頼について

お客様のご依頼により契約書や各種文書の作成とチェックを行っています。交渉段階におきましては、契約書を活用した交渉のアドバイスも行なっています。

■ 作成契約書・文書実績(例)
著作権契約書、著作権譲渡契約書、著作権利用許諾(ライセンス)契約書、ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書、ソフトウェア開発委託契約書、ソフトウェア保守サポート契約書、秘密保持契約書(NDA)、サイト利用規約、利用規約、個人情報保護基本方針(プライパシーポリシー)、特定商取引法に基づく表示、会員規約、
売買基本契約書、取引基本契約書、販売代理店契約書、総代理店契約書、特約店契約書、フランチャイズ契約書、業務提携契約書、共同開発契約書、共同経営契約書、(匿名)組合契約書、業務委任契約書、業務委任取引基本契約書、経営委任契約書、業務委託契約書、経営委託契約書、営業委託契約書、製造委託契約書、開発委託契約書、OEM契約書、事務委託契約書、保管契約書、工事請負契約書、顧問契約書、コンサルタント契約書、出向契約書、金銭消費貸借契約書、不動産賃貸借契約書、建物賃貸借契約書、土地使用貸借契約書、物品賃貸借契約書、動産賃貸借契約書、反社会的勢力排除契約書、
(任意団体)会則、(法人、会社)定款、規則、
特定商取引法に基づく書面、営業秘密管理規約、下請法対応書面、
注文書・注文請書、保証書・保証規程、取扱説明書(注意文書・警告文)、誓約書、始末書・顛末書・詫び状、業務引継書、解約合意書、内容証明など

 

当事務所における、契約書や規約などの文書作成の業務の流れ

(1)
メールなどで、作成したい文書の概略情報を教えてください。
折り返し、見積金額、納期、注意事項などを連絡します。
(※即答できない場合、追加で質問をさせて頂く場合もございます)

(2)
ご注文の連絡をメールなどでください。
その際に、本人確認の為の書類(運転免許証など)のコピー等の提出をして頂きます
(※ご注文の連絡を頂く前にはいかなる金額の請求も発生しません)

(3)
当方より、受注確認の連絡と、文書を作成するための質問事項を連絡します。
質問事項に関する回答をお願いします。
(※質問事項は文書をより良きものにするためのものです。質問回答を頂く前であっても当方では、想像力を働かせて、不明点は空欄にした状態で、とにかく文書を作成します)

(4)
当方より、文書案(第1案)を説明書付で、送付します。
請求書を同封しますので、原則1週間以内にお振込みをお願いします。
文書(第1案)を確認頂き、修正事項、質問事項等連絡をお願いします。
スカイプにての打合せ対応も可能です。この時点が最もよく利用されています。)
※業務依頼を頂いた方のスカイプ打合せ費用は無料です。
(※別途、スカイプによる、有料相談も行なっています。)

(5)
ご依頼に基づき、文書案(第2案)を説明書付で、送付します。
以降、原則期限1ヵ月間を目処に、完成まで、何度でも、修正依頼可能です。
(※相手との交渉待ち時間が発生する等の理由で1ヶ月以内に完成出来ないような事情がある場合は1ヵ月間を超えても修正依頼に対応させて頂きますので、その旨、ご連絡ください)


上記は、原則的な流れであり、事前にご相談頂ければ、できる限り、柔軟に対応させて頂きますので、ご相談ください。

当事務所における、基本料金のめやす

(基本料金 めやす)

(1000字まで)15円/1字+消費税〜
(1001字以降)10円/1字+消費税〜
(3001字以降) 5円
/1字+消費税〜
      文書の完成まで行います(完成までの修正は1カ月間何度でも可です)
      (例1)600字(A4、1ページ程度)の場合、9,000円+消費税
      (例2)1200字(A4、2ページ程度)の場合、18,000円+消費税
      (例3)1800字(A4、3ページ程度)の場合、27,000円+消費税
      (例4)2400字(A4、4ページ程度)の場合、33,000円+消費税
      (例5)3000字(A4、5ページ程度)の場合、39,000円+消費税

(紙納品オプション)紙にて文書を納品します 2,000円+消費税
※通常は、ワードデータにて納品します。
ご希望により、紙での納品も可能です。

(有料相談)面談またはスカイプによる相談 10,000円+消費税(1H)〜
※(有料相談金額以上の)業務依頼を頂いた場合の相談料は無料です。

既文書のチェック及び修正の場合は、
上記料金の20%〜100%の範囲をめやすで、原稿を見て見積させて頂きます。

上記はめやすであって、
内容や状況によっては、上記基本料金以上の場合以下の場合もございます。
原則として、実際のご請求金額は最終文字数ではなく、事前見積にて確定します。

正式な料金については事前見積にてお知らせいたしますので、
安心して、お気軽にお問い合わせください。

契約書類の英文等の外国語への翻訳も可能です。
(契約書の翻訳に関する詳しい情報はこちらからどうぞ)

※業務のご依頼にあたっては本人確認書類(運転免許証コピーなど)
の提出をお願います。

※お客様の代理として相手先との交渉したり、係争業務を行うことはできません。

契約書や文書に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ。
メールにて全国対応しております

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契約書の構成について

以下では、契約書一般的な形式・構成を全体の流れと各項目のポイントを述べています。
以下のポイントを理解すれば、契約書の見方やチェックの仕方が飛躍的に向上すると思います。ぜひ参考としてください。

◆◆◆ 契約書の形式、契約書の構成について詳しく説明しています

契約書と収入印紙

印紙税とは、印紙税は、契約書、手形、領収書など、印紙税法で定められた文書に対して課される税金です。 印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付します。

文書への印鑑の押し方と文書の綴じ方

2枚以上に渡る契約書類のホッチキスによる綴じ方と契約書に押す印鑑の押印の仕方について説明しています。
印鑑の押印には、
(1)記名押印(契約書の記名・押印欄に押印する印)
(2)訂正印(契約書を訂正した場合に押す印)
(3)捨印(あらかじめ、訂正が発生した場合に備えて押しておく印)
(4)割印(2通以上の契約書が同時に作成されたものである証として押す印)
(5)契印(契約書が2枚以上になった場合に後で差替えができないように押す印)
があります。

◆◆◆ 契約書類の綴じ方、押印の仕方、訂正の仕方について(PDF)見本で説明しています

契約書のチェックポイントとチェック方法

契約書のチェックポイントとチェック方法を紹介します。

1)事前知識
2)概要チェック
3)詳細チェック
(1)各項目に形式的な間違いはないか?
(2)各項目で自分が読んで理解できないことはないか?
(3)各項目に内容的な間違いはないか?
(4)各項目の権利と義務に関して不公平ではないか?
(5)何が書いてないか?
4)チェックした内容のまとめ
5)チェックした内容を元に修正

◆◆◆ 契約書のチェックポイント、契約書のチェック方法に関する詳細はこちらです

契約書を交渉に活用する

「契約書を作成する」と言うと・・・・ 既に、「交渉」で決まった内容を契約書として文書にまとめるイメージが強いのではないかと思います。
間違ってはいません。 契約内容(約束した内容)を文書にしたのが契約書です。

それでは、「交渉」を行うときは、どんな方法で行なっているのでしょうか?
口頭でしょうか? メモ書きでしょうか?
何を見ながら「交渉」を行えば良いのでしょうか?

ビジネス上の「交渉」とは、そもそも、どんなことを言うのでしょうか?
・・・・ビジネス上の「交渉」とは、「契約」内容を相手と決めることを言います。
「交渉成立」とは、「契約の内容が決定したこと(両者が合意した)」です。

そこで、提案です!
交渉に契約書を活用しませんか?

◆◆◆ 「契約書を交渉に活用する」続きはこちらからどうぞ

契約で最も大切なことは?

「契約で最も大切なこと」は、なんでしょうか?

立派な契約書を作ることでしょうか?
法的に抜かりなくかつ、自社に有利な契約書を作ることでしょうか?

もっと大切なことがあります。

◆◆◆ 契約で最も大切なこと」続きはこちらからどうぞ

お客様の声

契約書作成に関するお客様の声を紹介します

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