会社設立と創業。 愛知県、名古屋市、豊田市、瀬戸市、岐阜県、三重県をはじめ全国からのご相談に対応しています。 井藤行政書士事務所

創業、会社設立ページのトップ

創業 会社設立の前に

自立、独立の意義

創業や会社設立を決意するまでの経緯は、各人様々でしょう。しかし、創業や会社設立したとたん、「自立した」全ての経営者は、「自らの責任」で経営をして行かなければなりません。もちろん、参考として、諸先輩や周囲の頼りとなる方の意見やアドバイスを聴くことも大切でしょうが、最終的な選択は自らの責任で行い、その結果は、利益も損失も自らに帰属するものとなります。つまり、「創業とは自らリスクを担っていくこと」と言えます。

計画的な創業 会社設立

いかに創業間近の企業が廃業に追い込まれる件数が多く、その最大の原因が「経営者の無計画によるもの」であることを、「独立 開業 起業」の項目で述べております。計画を持って、創業をすることが大切です。

確かに、無計画でも「運良く」ビジネスに成功することはあります。しかし、運は続くとは限りません。やはり、計画的にビジネスを行うことが大切です。ビジネスの世界での「計画」 に関連する言葉に「ビジネスモデル」や「ビジネスプラン(事業計画)」と言った言葉があります。これらの言葉は一見、難しいかも知れませんが、最も重要なのは、言葉や書類ではなく、真に「計画を意識して、ビジネスを行うこと」です。

ビジネスモデルの構築についても、「独立 開業 起業」の項目で詳細を述べています。ビジネスモデルとは、「誰に、何を、どのように提供するか。顧客にとっての利益は何で、どのように収益を得て行くか」 と言った、「収益の仕組み」のことです。さらに、「ビジネスモデル」をどのように運営し、いつどの程度のコストをかけ、どれだけの収益を得て行くのか。を示したものがビジネスプラン(事業計画)です。繰り返しになりますが、必ずしも、体裁が立派なビジネスモデルやビジネスプランを作る必要があると言っている訳ではありません。どんな事業を行うにしても、「計画的にビジネスを行うことが大切」であり、その具体的な手法として、ビジネスモデルやビジネスプランの考え方を意識することが有意義であります。

個人で創業することあるいは会社設立することは、本来、「ビジネスモデルを実現する為の手段 」です。従って、ビジネスプランの中で、「どのような創業や会社設立を行うか」を含めて考えていくことが重要です。

起業、会社設立。愛知県の井藤行政書士事務所

個人事業と会社

個人事業と会社のメリット、デメリット(形式面)

形式的な面での個人事業と会社のメリット、デメリットは以下の通りです

個人事業の場合

届出のみで始めることができる

但し、許認可が必要な事業は許認可が必要=個人も会社も同じです。但し、法律で、個人でなければできない業務、会社でなければできない事業もあり。また、個人でも会社でも、当該事業に関する法令を遵守する必要があります)

所得税の申告制度は、白色申告、青色申告を選択できる

白色申告の場合、単式簿記で良く、税務申告が簡単にできます。一方、青色申告の場合、複式簿記による記帳が必要となりますが、税法上様々な特典があります。 → 青色申告制度の詳細は国税庁のホームページで確認できます

国民健康保険、国民年金へ加入必要

個人事業主は、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入できませんので、国民健康保険、国民年金への加入が必要です。

会社設立の場合

設立手続きが必要。その為の費用がかかる

会社設立には手続きが必要です。国に納めるお金と行政書士に依頼した場合その手数料が必要となります。費用は設立する会社の内容によりますが20万円〜30万円程度が目安です。(会社設立に要した費用は、設立した会社の経費として処理できます)

Q&A 会社設立にかかる費用と内訳を教えてください。

Q&A 会社設立にかかる手数料が非常に安いところもあるようですが、サービスの内容はどこが違うのですか?

定款の作成、登記が必要

会社設立の手続きの中で、定款の作成と登記が義務づけられています。その為に、決めなければならないことが多くあります。(社名(商業)、事業の内容(目的)、本店の所在地、資本金、株主、役員、決算期等々)また、一旦決めた内容の変更には一定の手続きが必要となります。

会社でなければできない取引がある

業界によっては、取引相手を会社に限定している場合もあります。

税法上有利な点がある

個人事業の青色申告に比べ、さらに税務上、特典があります。損失は最大7年間くりこすことができる。費用にできる範囲が広い。社長の給与を会社の経費にすることができる。等。

社会保険(健康保険、厚生年金)に加入できる

適用事業所になれば、従業員及び経営者自身も、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入できるようになります。(社会保険の費用負担は会社・本人それぞれ1/2です。)

個人事業と会社のメリット、デメリット(実質面)

個人事業では、経営と所有を分離せず、事業の収入=個人の収入 となります。個人事業の第一のメリットは、個人で身軽に始めることができることです。個人の責任、個人の信用、個人の技術、(個人の所有する)店舗の信用等をベースとした事業に適しています。また、個人事業で始め、途中で会社に組織変更する(法人なり)方法もあります。

会社は、所有(株主)と経営(取締役)を分離し、組織として事業を行うことが最大の特色となります。(株主が会社の意思を決め。会社は経営者に会社の経営を委任し、経営者は給与所得者として会社から報酬を請ける)。2人以上の株主や経営者で運営を行う場合は当初より会社組織にした方が、組織が明確になり、外部に対する信頼も得やすいと言えます。但し、一旦、会社を設立してしまうとその内容の変更には一定の手続きが必要ですので、設立前から計画的に行うことが大切です。

起業、会社設立。愛知県の井藤行政書士事務所

個人事業の開始手続き

個人事業は、法律で許認可を得ることが必要とされている事業以外は、原則、誰でも、すぐに始めることができます。但し、開業後、届けなければならないことと、届けることにより、税務上有利な適用を受けることができることがあります。また当初より領収証の保存方法や簡単な帳簿記帳方法を決めておくと、税務申告がスムーズに行われ、後で損をしないですみます。さらに、事業開始は、国や地方公共団体等からの各種助成金を得るチャンスでもありますので、その適用が可能であれば、開業前から、計画的な準備が必要となります。

屋号の決定(任意)

個人事業を開始するにあたって、屋号(その事業上、自己を表現するために用いる名称のこと)を用いることおよびその変更は原則自由であり、特に、届出は必要ありません。但し、以下のような制約があります。

  1. 営業に許認可がいる業種で屋号を届出るもの
  2. 法律上使っては行けない名称を用いることの禁止(例:会社でないものが○○会社と名のること)
  3. 他の会社と誤認させる商号等の使用禁止

なお、税務署へ提出する開業届出書類には屋号記入欄がありますが、これは、税務署が、個人事業者の使用する屋号を把握する目的であり、税務署に屋号の使用許可を得る訳ではありません。上記に書きましたように、屋号を用いることは原則自由であり、このことは、個人事業者としての届出とは直接関係のないことです。

屋号の使用は、誰でも原則自由と言うことは、他人が貴方と同じ屋号を用いることも自由であることを意味します。「自らの屋号に対して法的な保護を得ることはできないか?」との要望に対しては、個人事業者が屋号を法務局へ商号として登記することにより可能となります。商号とは、会社名のような自らの事業名の名称です。なお、登記には料金がかかります。

印鑑の作成(任意)

会社の場合は、法人として、法務局へ設立登記する際、代表者印を登録すること(=会社の実印)が必須となりますので、代表者印の制作が必要となります。対して、個人事業の場合は、法律的にはあくまで個人ですので、市役所へ登録してある実印が、事業においても実印となります。(実印ではない)事業に用いる印を任意で作成、使用するのは自由です。実際には屋号名を入れた印が必要となる場合は多くあるのではないでしょうか?(なお、屋号を商業登記する場合(「屋号の決定」参照)は、登記に使用する印鑑を法務局へ印鑑登録します。その際、個人の印を印鑑登録しても良いですが、個人の印とは別の事業用の印を印鑑登録することもできます)

事務所の決定(自宅を事務所にする場合は不要)

各種届出には住所が必要となります。 税務申告の際、事務所経費を税務署に認めてもらう為には、自宅経費との区分基準を明確にしておくことが大切です。

電話の敷設(自宅電話と兼用する場合は不要)

同上、各種届出には電話番号が必要となります。 携帯電話でも仕事はできますが、一般的に、固定電話がないと対外的信用度の点で問題となることが予想されます。留守がちで外で仕事をするタイプの方は、固定電話から携帯電話からの転送サービスを申し込めば良いでしょう。電話会社に電話で申し込めば、電話番号はすぐにもらうことができますので、名刺や各種書類に、電話番号が記載ができるようになります。インターネットと合わせて設置を検討している場合は、ひかり電話等の電話とネットとセットになったサービスが大変経済的です。

経費領収証、レシートの保存。管理方法の確定

領収証やレシートの保存・・・・事業開始後は、誰もが気をつけるでしょうが、忘れがちなのが、開業準備段階のもの。開業の為に要した費用も原則事業経費として認められますので、当初より、領収証やレシートの保存には気を配りましょう。その際、気をつけなければならないのは、個人の生活経費のものと明確に区別できる証拠を残しておくことです。(例:いつ何の目的でどのように使ったのかメモをつけるとか、写真や説明書等関連書類を保存しておく等)

さらに、事業開始後も経理をどのように管理していくかを決めておくことが大切です。
これは、1)最低限、税務申告の為 と  2)自らの経営状態を管理するために必要だからです 。

銀行口座の開設(事業専用口座の開設が望ましい)

銀行口座開設のメリット

個人事業の場合、事業用銀行口座の開設は必須ではありません。個人の口座をそのまま使っても法律上の制約はありません。 しかし、経営上は、個人の口座とは別に、事業専用口座を開設する方が望ましいと言えます。その理由は以下の為です;

  1. 税務申告の際、事業のみの口座の方が、事業収支の事実が明確となり便利です。
  2. 将来、融資や助成金を申込みをする場合、通帳の提出を要求される場合があります。その際も同様に事業のみに限る収支明細が通帳に載っている方が分かり易いといったメリットがあります。
  3. 上記のほかにも事業を行っている場合、事業用の通帳をどこかへ提出しなければならないような場合があるかもしれませんが、個人と通帳が分かれていれば、事業とは関係のない個人の生活に係わる収支まで提出する必要はありません。

銀行口座開設手続き

各銀行ごとに、個人事業主の口座開設手続きが決まっており、その手続きに従うことになります。近年、振込詐欺に代表される架空銀行口座を利用した犯罪が多発していることにより、銀行口座の開設手続きは、面倒になって来ています。個人事業の場合「○○商店 井藤真生」と言ったように、屋号+氏名の口座名となります。

なお、インターネット接続環境を持っている方は、口座開設の際に合わせて、ネットバンキングの利用申込も行うことをお勧めします。月末の銀行ATMは非常に混雑しており、ネットで送金処理やオンラインで残高確認ができるネットバンキングは大変重宝します。ネットバンキングのシステムは銀行により異なります。一般に、個人向け口座は、ネットバンキング利用料無料、法人(事業)向け口座は、ネットバンキング利用料有料(月1050円程度)です。個人事業の場合、ネットバンキング利用料が、個人口座の扱いで無料の銀行と、事業用だから有料としている銀行があるようです。

税務署への届出

1)個人事業の開廃業等届出書(必須)

新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続きです。事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
→→→ 個人事業の開廃業等届出書に関する国税庁のホームページ

2)所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

たな卸資産の評価方法の届出をする場合の手続きです。届出により選択をしなかった場合は、最終仕入原価法が適用されます。
→→→ 所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書に関する国税庁のホームページ

3)所得税の青色申告承認申請書

青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。青色申告とは、一般の記帳(白色申告)より高い水準で会計記帳を行うことを条件に、所得税法上の特典を得ることができる制度です。様々な特典がありますが、大きなものとして、65万円の青色申告特別控除が受けられること。損失の繰越控除が3年間できる(白色申告では、前年度赤字でも、今年度黒字に対する納税発生。青色申告では今年度の黒字から前年度の赤字を差し引くことができる)こと。青色事業専従者給与控除・・・生計をともにする配偶者は家族に払った給与を一定の条件で経費とすることができる。その他にも経費として認められる範囲が広い。等
→→→ 所得税の青色申告承認申請書に関する国税庁のホームページ

4)青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告者の特典のひとつである「生計をともにする配偶者は家族に払った給与を一定の条件で経費とすることができる」制度の適用を受けるためにする届出書です。B(所得税の青色申告承認申請書)にプラスして提出します
→→→ 青色事業専従者給与に関する届出書に関する国税庁のホームページ

5)従業員を雇い入れる場合に関連する書類

従業員を雇い入れた場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」の提出が必要です。また、従業員10名以下の事業所では、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出することにより、源泉所得税の納付時期の特例措置を受けることができます。
→→→ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出に関する国税庁のホームページ
→→→ 源泉所得税の納期の特例の承認兼納期限の特例に関する届出書に関する国税庁のホームページ

都道府県と市町村への届出

個人事業の開始申告書(必須)

都道府県と市町村にそれぞれ提出する必要があります

従業員の市県民税の特別徴収の届出(従業員がいる場合)

従業員の給与所得に関する市県民税の納税を特別徴収(一括納付ではなく毎月納付すること)にする場合。1月〜2月頃届出を申請し、6月から新年度の特別徴収が始まります

労働基準監督署、ハローワークへの届出(従業員を雇い入れたとき)

従業員を1人以上雇い入れたときは、雇用保険、労災保険に加入しなければなりません。
まず、労働基準監督署で労働保険の加入申請手続きをします。公共職業安定所(ハローワーク)で、雇用保険(失業保険)の手続きを行います。なお、従業員が10名以上の事業所は就業規則の作成と労働基準局への届出が必要となります。

雇用保険の関連の助成金を申請する場合は、上記のほかに必要手続きがあり、計画的に行う必要があります。

社会保険事務所への届出(従業員5人以上または任意)

社会保険加入手続きを行い、健康保険および厚生年金の適用事業所になります。
(事業主の国民年金の加入は市町村役場の国民年金の窓口で行います)

起業、会社設立。愛知県の井藤行政書士事務所

会社設立における重要事項 定款について

定款と登記

会社設立におけるメインイベントは、1)定款(ていかん)の作成と2)登記です。
定款とは、会社等の社団法人の目的や組織などについての基本規則を定めたものです。
登記とは、会社等が法人格(人と同じような法律的権利を組織が持つこと=正式な会社として認められること)を持つための手続きです。登記すべき事項(登記事項)は法律によって決められていますが、その具体的内容は定款に基づきます。従って、会社の設立手続きの中で、とりわけ、定款の作成が重要な意味を持つこととなります。

会社設立手続きにおける定款の作成の重要性

「会社の設立は、煩わしい、複雑な手続きを伴いますので、全て、任せてください。社長は本業に専念してください。」と言う主旨の広告を見ることがよくあります。しかし、定款の内容を決めることまで、他人に任せては行けません。定款の内容を決めることは、会社と事業の内容を定めるであり、まさに、本業そのものだからです。
なお、会社設立の際に作られた定款のことを原始定款 と呼びます。会社成立後は、会社の最高意思決定機関である株主総会の決定に基づき、定款変更を行います。

定款の内容

会社の定款に記載すべき内容(定款記載事項)は、法律(会社法)で定められています。
定款記載事項を確認すれば、「会社設立設立の為には、何を決めなければならないのか?」が分かります。

定款記載事項には、その法律的性格によって以下の3種類に分類することができます。
1)法律的に必ず記載しなければならないこと (絶対的記載事項

2)法律的に記載しなければならない義務はないが、そのことに効力をもたせたければ定款に記載しなければならない。すなわち、定款に記載されていない場合は効力をもたないこと(相対的記載事項

3)必ずしも定款に記載されていなくても効力をもたない訳ではないが、定款に記載することによって(法律に違反しない限り)強い効果を持つこと(任意的記載事項

株式会社の定款の内容(定款記載事項)

以下は、株主会社の場合の 絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項 の内容です

絶対的記載事項

1)会社の名前(商号)

株式会社○○または、○○株式会社。外国語名での表記を追加することもできます。

(例)第1条(商号)当会社は、株式会社○○と称する。英文では、○○Corporationと表記する。

※法律で、他の会社と誤認させる商号等の使用は禁止されていますので、注意が必要です。なお、商号で用いることができる文字は、日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)、ローマ字、アラビア数字と特に認められた6つの記号(「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「−」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点))です。

2)事業内容(目的)

会社が行う具体的な事業内容のことを目的と言います。第三者が見て分かる記述が求められます。

(例)第2条(目的)当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1、○○の製造および販売
2、○○の輸入および販売
3、○○の修理
4、前各号に付帯する一切の事業

3)本社の場所(本店の所在地)

(1)都道府県市町村まで記述する方法 (2)市町村以降の番地まで記述する方法 があります。
※(1)の場合は、定款作成後、正式な住所を決める手続きが必要となりますが、将来、同市町村内で本店を移動した場合でも定款変更が不要であると言った利点があります。

(例)第3条(本店の所在地)当会社は、本店を○○県○○市に置く。

4)発起人の氏名、住所および発起人が引き受ける株式の割当て

発起人とは、最初の株主(出資者)のことです。1人以上必要です。自然人(人間) 以外に、法人(会社など)も会社の発起人になることができます。(厳密に言えば、発起人が引き受ける株式の割当ては定款の絶対的記載事項ではなく、定款作成後、別に決定すること(=その書類必要となる)もできます。)

(例)第○条(発起人の氏名、住所及び引受株数)当会社の発起人の氏名、住所、および発起人が設立に際して引き受けた株式数は次の通りである。
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
氏名 ○○○○  普通株式 ○○株

5)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

資本金の額を定款作成時に決めておく方法と、定款作成時にはその最低額のみを決めておき、定款作成後、別に決定する(=その書類必要となる)方法があります。

(例)第○条(設立に際して出資される財産の価額)当会社の設立に際して出資される財産の額は、金○○○円とする。

6)発行可能株式総数

会社が発行を認めている株式の上限数(授権資本と呼でぶ)のことを言います。

(例)第○条(発行可能株式総数)当会社の発行可能株式総数は、○○株とする。

相対的記載事項

相対的記載事項は会社法に詳細に定められていますが、ここでは、一般に知っておきたい重要な事項を紹介します。

株式の譲渡制限に関する規定

株式の譲渡は原則自由ですが、定款で、株主の譲渡制限を設けることができます。
会社法では、譲渡制限のない株式を発行する会社を公開会社、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことを公開会社でない会社と言います。公開会社でない会社は、公開会社に比較して、期間設計の自由度が広く認められています。(例:取締役は1名以上で良い、取締役会を置かなくとも良い、取締役・監査役の任期を10年まで伸張することを定めることができる)

(例)第○条(株式の譲渡制限)当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。(取締役会設置会社)
(例)第○条(株式の譲渡制限)当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない。(取締役会非設置会社)

株主総会、取締役以外の機関の設置

株主総会、取締役以外の機関の設置するときには、規定する必要があります。

(例)第5条(機関の設置)当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役

取締役、監査役などの任期

会社法では、取締役の任期は2年・監査役の任期は4年と定められています(定款でそれより短い規定を定めることは可)が、公開会社でない会社(株式譲渡制限会社)については、定款で定めれば、それぞれ任期を10年まで延ばすことが可能となります。

(例)第○条(任期)取締役の任期は、選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任した取締役の任期はその選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。

現物出資など

現物出資をした場合、普通株式と異なる株式を発行した場合、株券を発行する場合(原則株券は不発行なのであえて発行する場合は定款で規定必要)等

任意的記載事項

ここでは、任意的記載事項の中で一般に知っておきたい重要な事項を紹介します。任意記載事項であっても、その事項が登記事項の場合は、定款で定めておけば、手続きが1回で済みます。

資本金の額(=登記事項)

(例)第○条(設立時資本金の額)当会社の設立時資本金は、金○○○円とする。

設立時に発行する株式の数(=登記事項)

(例)第○条(設立時に発行する株式の数)当会社の設立に際して発行する株式の総数は○○株とし、その発行価額は1株につき○○○円とする。

公告の方法(=登記事項)

決算公告の方法が原則官報となっていますが、定款により、新聞やホームページに変更することができます

取締役の員数

取締役の人数に制限を加えることができます

設立時取締役等の選任(=登記事項)

(例)第○条(最初の取締役及び監査役)当会社の最初の取締役及び監査役は、次のとおりとする。
取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
監査役 ○○○○

設立時代表取締役の選任(=登記事項)

取締役が複数いる場合は、代表取締役を定めることができます(取締役会非設置会社の場合)

事業年度

会社が会計決算を行う区切りの期間。決算日(1年を超えない範囲で任意に決めることができる)

起業、会社設立。愛知県の井藤行政書士事務所

会社設立手続きの実際

会社設立手続きの大きな流れ

設立する会社の設計 → 発起人会議事録(発起人決定書)の作成 → 定款の作成と認証 → 出資の履行、未決事項の決定(発起人議事録または発起人決定書) → 設立時取締役会を開催 → (現物出資等があるとき=調査書の作成) → 印鑑の制作 → 登記申請 → 完了

※上記は、発起設立の場合です。発起設立とは、発起人(会社設立に係わった最初の株主のこと)のみが出資者なる設立方法です。会社の設立方法には発起設立のほかに募集設立があります。募集設立とは、発起人以外の者からも出資をあおいで会社を設立する方法です。大規模に資金を集める場合に募集設立が取られますが、通常は、手続きが簡単な発起設立で行います。但し、出資者の一部が遠隔地で発起人会等に参加できないような場合にも、募集設立が行われることがあります。
募集設立では、出資の履行の前に募集株式の申込と割当てが行われます。また、出資の履行後、創立総会(会社設立後の株主総会にあたるもの)の開催が義務づけられています。

会社の設計とスケジューリング (重要)

会社の組織や構成をどのようにするか(定款の内容や登記の内容を含む)を設計し、その実行スケジュールを立てることは、会社設立手続きにおいて重要なことです。この設計がきっちりできれば、後は、その設計通りの手続きを進めて行くこととなります。

→→→ (様式) 会社設立事項画用用計紙 設立事項確認メモ(発起設立用)

→→→ (様式) 会社設立事項計画用用紙 設立事項確認メモ(募集設立用)

起業、会社設立。愛知県の井藤行政書士事務所

会社設立後の届出等の手続き

会社設立後は、役所関係の届出が多数あります。各業種に共通なものは以下の通りです。開業に関して、許認可を必要とする業種では、その許認可の為の、申請・届出が必要となります。さらに、開業後も、業種ごとの関連法令に基づき、必要な手続きがあります。

税務署への届出

1)法人設立届出書(必須)

法人の設立日から2月以内に提出してください。
→→→ 内国普通法人等の設立の届出書に関する国税庁のホームページ

2)減価償却資産の償却方法の届出書

建物、無形固定資産(定額法)以外の減価償却資産の償却方法が選択できる届出をする場合の手続きです。届出により選択をしなかった場合は、定率法が適用されます。
→→→ 減価償却資産の償却方法の届出書に関する国税庁のホームページ

3)棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産の評価方法の届出をする場合の手続きです。届出により選択をしなかった場合は、最終仕入原価法が適用されます。
→→→ 棚卸資産の評価方法の届出書に関する国税庁のホームページ

4)青色申告承認申請書

法人税の青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。青色申告とは、白色申告より高い水準で会計記帳を行うことを条件に、所得税法上の特典を得ることができる制度です。法人税の青色申告では、損失の繰越控除が7年間できることがもっとも大きな特典です。
→→→ 青色申告書の承認の申請に関する国税庁のホームページ

5)給与支払事務所等の開設届出書

給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。(会社の場合、経営者本人も給与所得者になります)
→→→ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出に関する国税庁のホームページ

6)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員10名以下の事業所では、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出することにより、源泉所得税の納付時期の特例措置を受けることができます。
→→→ 源泉所得税の納期の特例の承認兼納期限の特例に関する届出書に関する国税庁のホームページ

都道府県と市町村への届出

法人設立届出書(必須)

都道府県と市町村にそれぞれ提出する必要があります
→→→ 法人設立届出書 愛知県の様式例
→→→ 法人設立届出書 名古屋市の様式例
→→→ 法人設立届出書 豊田市の様式例
→→→ 法人設立届出書 瀬戸市の様式例

市県民税の特別徴収の届出

給与所得に関する市県民税の納税を特別徴収(一括納付ではなく毎月納付すること)にする場合。1月〜2月頃届出を申請し、6月から新年度の特別徴収が始まります

労働基準監督署、ハローワークへの届出(従業員を雇い入れたとき)

従業員を1人以上雇い入れたときは、雇用保険、労災保険に加入しなければなりません。
まず、労働基準監督署で労働保険の加入申請手続きをします。公共職業安定所(ハローワーク)で、雇用保険(失業保険)の手続きを行います。なお、従業員が10名以上の事業所は就業規則の作成と労働基準局への届出が必要となります。

雇用保険の関連の助成金を申請する場合は、上記のほかに必要手続きがあり、計画的に行う必要があります。

→→→ 労働保険に関する厚生労働省のホームページ

社会保険事務所への届出

会社は、社会保険の強制適用事業所となり、経営者も被保険者になります。

→→→ 健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書に関する社会保険庁のホームページ

起業、会社設立。愛知県の井藤行政書士事務所

創業、会社設立支援、定款作成支援サービス

井藤行政書士事務所では、創業や会社設立支援サービス。定款の作成及び認証支援サービス(電子認証に対応しています)。ビジネスモデルの構築サポートサービス、ビジネスプランの作成サポート、事業計画の作成支援サービスを行っています。また、第三者による事業計画の評価や市場調査も可能です。

愛知県名古屋市、豊田市、瀬戸市、長久手町をはじめ愛知県や岐阜県、三重県をはじめ、創業や会社設立をお考えの全国の皆様のご相談に対応させて頂いております。

「できる限り自分でやりたいのだが、少しアドバイスが欲しい。」「ここだけ押さえておきたい。」と言ったニーズにお応えするため、リーズナブルな料金での、「アドバイス&アシスタンスサービス」※も行っていますので、ご利用ください。

また、最初のメール相談は無料で対応させて頂きますので、お気軽にメールでご相談ください。

※ アドバイス&アシスタントサービス・・・・基本はお客様自身で行いますが、疑問点に対するアドバイスやサポートを当事務所にて行うサービスです

●「起業、開業、会社設立準備とビジネスモデル」に関するメールマガジン配信中↓↓↓

メルマガ登録・解除
読者登録規約
 
起業、会社設立。愛知県の井藤行政書士事務所

創業、会社設立支援。井藤行政書士事務所