愛知県長久手市・日進市東郷町、豊明市(愛知警察署)
の車庫証明(自動車保管場所証明)の代行をいたします。
A 愛知警察署管内の車庫証明の費用総額は10,500円 が基本です
→→→ 当事務所への依頼方法はこちらをご覧ください
A-1 自家用車車庫証明(長久手市、日進市、東郷町、豊明市)
愛知警察署管内(長久手市、日進市、東郷町、豊明市)
愛知警察署管内車庫証明の費用総額は、10,500円 が基本です
| 基本報酬(管轄警察署への申請・受取) | ¥7,800円 | 書類はお客様が作成※1 |
| 書類送料(ヤマト宅急便を使用) | (上記込) | ※持参の場合も同料金です |
| 自動車保管場所証明申請手数料 | ¥2,200円 | ※愛知県証紙代 |
| 自動車保管場所標章交付手数料 | ¥500円 | ※愛知県証紙代 |
| 合 計 | ¥10,500円 | ※愛知警察署車庫証明総額 |
| 車庫証明地図作成 | ¥1,500円 | 車庫証明地図作成費用 |
| 車庫証明地図調査 | ¥2,000円 | 車庫証明地図作成の為の現地調査費用 |
| 所在地証明 | ¥1,500円 | 市役所実費と当方手数料の合計費用 |
※1 委任状を頂いた場合は申請書類(地図、使用権原書は除く)は当方にて作成します
※(例)当事務所で、愛知警察署管内の車庫証明の所在図及び配置図を作成する場合は、
1,500円+2,000円=3,500円の追加費用が発生します(総額は14,000円です)
※書類不備等で加筆、修正があった場合には別途追加費用が発生する場合があります
※振込手数料はお客様負担でお願いします
B-1 軽自動車車庫届出(日進市、長久手町、東郷町、豊明市)
愛知警察署管内(長久手市、日進市、東郷町、豊明市)
軽自動車の車庫届出不要地域
下記地域については軽自動車の車庫届出の必要はありません
(自動車の保管場所(駐車場)の位置ではなく使用の本拠で判断します)
長久手市・日進市・東郷町・豊明市(愛知警察署)
長久手市・日進市・東郷町・豊明市(愛知警察署)の車庫証明の書類作成と警察署への提出を自分で行いたい方への支援プランです。
(長久手市・日進市・東郷町・豊明市(愛知警察署)以外の車庫証明の書類作成と警察署への提出を自分で行いたい方への支援も可能です)
| 車庫証明書類作成支援 | ¥3,150円 | ※車庫証明の作成・手続き方法を支援します |
車庫証明作成及び車庫証明申請方法の支援は、メール、ファックス、電話にて行います
車庫証明申請時及び標章交付申請時の収入証紙代はご自身にて負担願います
※振込手数料はお客様負担でお願いします
◆「当事務所への車庫証明申請代理委任状」 1通
◎委任状(PDF)
当事務所への車庫証明申請代理の委任状を頂くことで、当事務所にて書類の訂正や作成が可能となりますので、車庫証明書類の記載内容に変更が発生した場合にでも、いちいち、お客様の訂正印を頂くことなく、当方にて修正が可能となります。
特に、「ご自身の車の車庫証明の取得をご依頼の方」は、車庫証明申請代理の委任状への署名と押印をよろしく、お願いします。
※委任状提出により、車検証のコピー+印鑑証明のコピーを頂ければOKです。
車庫証明申請書類の記入は当方にて行いますので、お客様による申請書類の記入は不要です。(地図と使用権原書の準備+免許証のコピーをお願いします。)
◆「自動車保管場所証明申請書」 正副各1通 計2通
◎申請様式(PDF)
◎申請様式(WORD)
◎記載例(PDF)
※共通の注意事項
・申請の日付は空欄にしてください
・委任状提出頂いた場合は、お客様による本申請書類の記入は不要です
(車庫証明申請書類の記入は当方にて行います)。
本申請車検証のコピー+印鑑証明のコピーを頂ければOKです。
地図と使用権原書の準備+免許証のコピーをお願いします。
※申請様式(WORD)を使う場合の注意事項
・2枚目の用紙を入力の際、入力する文字は黒色とするように注意してください
・カラープリンタで印刷のこと。
※(他県の車庫証明申請様式を使う場合の注意事項)
■ 愛知県の車庫証明申請用紙には氏名欄にフリガナをふることになっています。他県の車庫証明申請様式を使う場合、氏名欄にフリガナの記載がない場合でも、氏名の上にカタカナでフリガナを振ってください。
■ 愛知県の車庫証明申請用紙に綴られている所在図及び配置図様式には、入替がある場合の自動車ナンバーを記入する欄があります。
◆「保管場所標章交付申請書」 正副各1通 計2通
◎申請様式(PDF)
◎申請様式(WORD)
◎記載例(PDF)
※共通の注意事項
・申請の日付は空欄にしてください
・委任状提出頂いた場合は、、本様式の記入不要です(当方にて作成します)
※申請様式(WORD)を使う場合の注意事項
・2枚目の用紙を入力の際、入力する文字は黒色とするように注意してください
・カラープリンタで印刷のこと。
◆「所在図及び配置図」 1通
◎申請様式(PDF)
◎申請様式(WORD)※3
◎記載例(PDF)
◆保管場所の使用権原書 1通(1種類)
※状況に応じて、下記の(1)~(4)の何れかが必要となります
(場合によっては、他の書類が必要になることがあります)
■(1)保管場所の土地建物が自己所有の場合は、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」
◎申請様式(PDF)
◎記載例(PDF)
■(2)保管場所の土地建物が他人所有の場合(賃貸借契約等は除く)は
「保管場所使用承諾証明書」
◎申請様式(PDF)
◎申請様式(WORD)
◎記載例(PDF)
■(3)保管場所の土地建物が賃貸借契約の場合
保管場所の使用権原書として
「駐車場賃貸借契約書の写し」
「駐車場賃貸借契約書の写し」がない場合は、
「当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等」を提出すること
■(4)保管場所の土地建物が共有の場合は、
共有者全員の署名と押印の「保管場所使用承諾証明書」
◎申請様式(PDF)
◎申請様式(WORD)
◎記載例(PDF)
◇申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合、
使用の本拠の位置を疎明する書面を提出してください。(1種類)
■(1)消印のある郵便物や公共料金領収書又はその写し
■(2)事業証明書又はその写し(法人の場合)等・・・・当職にて追加料金にて取得可能です※
自動車保管場所(車庫)の要件としては以下を満たすことが必要です
- 自動車の使用の本拠の位置から(直線距離で)2キロメートルを超えないこと。
- 道路から支障なく出入りができ、かつ自動車の全体が収容できること。
- 自動車の保有者が自動車の保有場所として使用する権原を有するものであること。
なお、自家用車の車庫証明書は、自動車の名義変更や住所・氏名の変更等の際に必要となりますが、軽自動車の車庫届出書(自動車保管場所届出書)は、自動車の取得、あるいは住所変更の手続き後に届け出ればよく、期限は手続き後15日以内となっています。
1)電話、ファックス、メールにて、車庫証明の取得ご依頼下さい
2)当方より、予定金額を連絡します(特別なオプションなければ上記記載の金額です)。
3)お客様より車庫証明関連書類一式を送付頂きます。
(方法1)委任状ありの場合(ご本人様からのご依頼)
※(こちらにて、説明印刷用ページ確認できます)
<1>委任状(ダウンロード可)への記名、捺印お願いします
<2>本人確認書類(運転免許証のコピー)お願いします
<3>車検証と印鑑証明証のコピーお願いします
<4>「所在図及び配置図」の作成をお願いします(別紙可)
◎申請様式(PDF) ◎申請様式(WORD) ◎記載例(PDF)
オプションにて当方にて作成可能です。
必要な場合はご依頼ください(+3,500円です)
なお、申請場所に申請自動車と入れ替わるまで使用する自動車がある場合は
本書にてその入替車両の登録番号の記載も必要です
(別紙を使う場合の書き忘れに注意してください)
<5>保管場所の使用権原書
※状況に応じて、下記の(1)~(4)の何れかが必要となります
(場合によっては、他の書類が必要になることがあります)
■(1)保管場所の土地建物が自己所有の場合は、
「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」
◎申請様式(PDF)
◎記載例(PDF)
※必ず委任状と同じ印で押印ください
■(2)保管場所の土地建物が他人所有の場合は、
「保管場所使用承諾証明書」
◎申請様式(PDF) ◎申請様式(WORD)
◎記載例(PDF)
■(3)保管場所の土地建物が賃貸借契約の場合は、
保管場所の使用権原書として
「駐車場賃貸借契約書の写し」
「駐車場賃貸借契約書の写し」がない場合は、
「当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等」を提出すること
■(4)保管場所の土地建物が共有の場合は、
共有者全員の署名と押印の「保管場所使用承諾証明書」
◎申請様式(PDF) ◎申請様式(WORD)
◎記載例(PDF)
※なお、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は以下の書類も必要です、
使用の本拠の位置を疎明する書面を提出してください。(1種類)
ただし、自動車検査証の写しの提出があれば、下記の書面を提出する必要はありません
■(1)消印のある郵便物や公共料金領収書又はその写し
■(2)事業証明書又はその写し(法人の場合)等
(方法2)委任状なしの場合(自動車販売店様等からの御依頼)
※(こちらにて、説明印刷用ページ確認できます)
<1>申請書類の作成をお願いします(愛知県以外の用紙可です)
<2>連絡先等の情報(担当者様の名刺など)をお願いします
<3>念のため、車検証と印鑑証明証のコピーお願いします
<4>「所在図及び配置図」の作成をお願いします(別紙可)
◎申請様式(PDF) ◎申請様式(WORD) ◎記載例(PDF)
オプションにて当方にて作成可能です。
必要な場合はご依頼ください(+3,500円です)
なお、申請場所に申請自動車と入れ替わるまで使用する自動車がある場合は
本書にてその入替車両の登録番号の記載も必要です
(別紙を使う場合の書き忘れに注意してください)
<5>保管場所の使用権原書
※状況に応じて、下記の(1)~(4)の何れかが必要となります
(場合によっては、他の書類が必要になることがあります)
■(1)保管場所の土地建物が自己所有の場合は、
「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」
◎申請様式(PDF)
◎記載例(PDF)
※必ず委任状と同じ印で押印ください
■(2)保管場所の土地建物が他人所有の場合は、
「保管場所使用承諾証明書」
◎申請様式(PDF) ◎申請様式(WORD)
◎記載例(PDF)
■(3)保管場所の土地建物が賃貸借契約の場合は、
保管場所の使用権原書として
「駐車場賃貸借契約書の写し」
「駐車場賃貸借契約書の写し」がない場合は、
「当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等」を提出すること
■(4)保管場所の土地建物が共有の場合は、
共有者全員の署名と押印の「保管場所使用承諾証明書」
◎申請様式(PDF) ◎申請様式(WORD)
◎記載例(PDF)
※なお、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は以下の書類も必要です、
使用の本拠の位置を疎明する書面を提出してください。(1種類)
ただし、自動車検査証の写しの提出があれば、下記の書面を提出する必要はありません
■(1)消印のある郵便物や公共料金領収書又はその写し
■(2)事業証明書又はその写し(法人の場合)等
4)当方にて、書類のチェックと現地調査を行います(修正が必要な場合はその旨連絡します)
4)+(オプションにて、当方にて申請書類・届出書類の作成や所在図及び配置図の作成を行うことも可能です=必要な場合はご依頼時にその旨、ご連絡ください。)
5)当方より、警察署へ書類の提出と受取をします
6)取得書類と請求書をお客様へ(ヤマト便にて)送付(又は持参)します
(ご希望によりで別の方法で送付することも可能です=追加料金実費ご負担願います)
7)お客様より請求金額の御支払いを頂きます
