起業相談。FAQ No.005。
個人で古物商の許可を持っていますが、 この度、法人化して、古物商の名義を屋号名にしたいのですが可能でしょうか?
古物商の許可は、個人や法人固有に与えられるものですので、名義変更という概念はありません。
新しく創った法人名で、新規に古物商許可を取ることになります。
その際に、営業所の届出もしますので、営業所名を屋号名にすることができます。
法人としての古物商許可取得後、個人の廃業届を出すことも忘れてはいけません。
※なお、古物営業許可に関する詳細はこちらのページを参考としてください。
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