会社設立の手続きにおいて、定款の作成と登記が義務づけられています。すなわち、会社は定款を登記することによって、法人としての権利を得ることができます。
※定款の記載内容については、当ホームページの「創業 会社設立 定款作成」のページ内で詳しく述べていますので、こちらを参考にしてください →→→ 「創業 会社設立 定款作成」会社設立における重要事項 定款について
定款の登記は、会社の本店を管轄する法務局へ、その他必要書類と共に作成して行いますが、定款は登記の前に必ず公証人の認証を得ている必要があります。(認証とは,一定の行為が正当な手続によりされたことを公の機関が証明することを言います。)
※公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する特別な公務員で、全国の公証役場で執務しています。
→→→ 全国の公証役場一覧
通常、定款は紙で作成し、公証役場において認証を得ますが、紙の作成に代え電子データによる定款認証も可能となりました。電子認証の申請は、特別なソフトとその利用を登録した行政書士等が、会社の発起人の代理で行うことができます。電子定款を利用する最大のメリットは、定款には、印紙税法の規定により、40,000円の収入印紙を貼付しなければなりませんが、電子定款の場合は、40,000円の収入印紙を貼付する必要がないことです。
定款の認証は、電子認証対応の行政書士等へ依頼すれば、自らが公証役場へ行く手間が省けるばかりか、自分で行う場合に必要な収入印紙代40,000円よりも行政書士への依頼費用の方が安ければ、その金額分、費用も低く済みます。
井藤行政書士事務所では、電子定款認証代行サービスを行っています
ご自身で会社設立手続をされる方もぜひご利用ください。愛知県内18,000円で対応します。
(愛知県外は、別途交通費及び日当を請求させて頂きます。)
※本サービスはお客様が作成された定款を当事務所にて認証取得代行を行うものです
※定款の作成や、その他会社設立全般に関するご依頼もお受けいたします。
詳細は、「創業 会社設立」のページをご覧ください