電子契約法、電子消費者契約法について

井藤行政書士事務所
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「電子契約法」では、電子消費者契約に関する特例を定めています

「電子契約法」は、正式には、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」と言い、一般には、「電子契約法」、「電子消費者契約法」、「電子消費者契約民法特例法」などと略されます。この法律は、名称の通り、電子消費者取引のみに適用される民法の特例を定める法律です。消費者が電子取引で錯誤があった場合に契約を無効にすることができる等、消費者を保護する為の法律です。
従って、 事業者間の取引では適用されません
(※振り込め詐欺文書などで、「電子契約法違反につき、訴えます」などの文面が 業者を装った者から送付されたケースが多々ありますが、上述の通り、電子契約法は消費者を保護する為の法律です。)

電子的取引の契約の成立時期

一般の取引について民法では、当事者の一方の「申込み」と他方の「承諾」の意思表示によって成立します。 また、両者が対面ではなく、離れている場合(隔地者間取引と言う)は、 当事者の一方の「申込み」に対して他方が「承諾」の通知を発信したときに成立します。
一方、電子消費者取引の、契約の成立の時期は「承諾」の通知を「発信」したときではなく、その「承諾」の通知が相手方に「到着」したときと定められています。

この相手方への「承諾」の通知の到着とは、具体的にどのような状態になったときを言うのかについて、 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」では、
電子メールの場合は、 「承諾通知の受信者(申込者)が指定した又は通常使用するメールサーバー中のメールボックスに 読み取り可能な状態で記録された時点である。」としています。
つまり、受信者側のメールサーバーまで到着し、通常であれば受信者側がメールを確認可能な状態になっていれば良いとしています。
また、文字化けしていたり、特殊なソフトが使われていたりせず、読み取り可能な状態になっていることも要件になっています。
また、ウェブ画面の場合は、
「申込者のモニター画面上に承諾通知が表示された時点である。」としています。

契約書成立後は、両者に契約履行義務が生じますので、いつの時点で契約が成立したのかが重要な問題です。

なお、申し込みに対して、自動で受信メールを送信するような場合に、
「このメールは申込書の到着に確認であって、契約は、担当者から後日行われる注文承諾のご案内により成立します」等と 断りを明記することで、契約成立時期を変更することが可能です。


電子的取引の契約の有効性

「インターネット通販で物を購入する際、1ヶのところ謝って、パソコンの操作ミスで、11ヶ注文してしまった。」
「商品番号の入力を誤り、欲しい商品と違う商品を注文してしまった。」

・・・・・このようなときの規定も、電子契約法に定めています。

注文者の勘違いや操作ミスによる謝った注文を防止する為、
サイト運営業者は、例えば、 注文確認画面を設けて、「この内容でよろしいですか?」と注文書に再度「はい」の入力をする機会を設ける等、注文書が間違った注文しないような措置を講じなければなりません。

そのような措置がなく、注文者が間違えた場合は、注文者は、注文を取り消すことができます。
※なお、この規定は、消費者からの注文に限り対象となり、 事業者間同士の取引では適用がありませんので注意が必要です。


「サイト利用規約作成」

以下のページでは、「利用規約とインターネット関連契約書・規約に関する情報」を掲載しています。

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