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「業務委託契約書」とは

  「業務委託契約書」とは、一方が他方に業務を任せるときの契約書です。
任す方を「委託者(いたくしゃ)」、任される方を「受託者(じゅたくしゃ」)と言います。

業務委託契約書」は、実務の世界では、とてもよく使われる契約書ですが、 この「委託」と言う言葉には、上記のように「任す」程度の意味しかありません。
従って、「業務委託契約書」の条文で、「契約の目的」、「何を委託するのか」「どのように委託するのか」を規定することにより、法律的意味合いが異なりますので、注意が必要です。

実態は、「請負契約」か「委任契約」あるいは、その複合系

  例えば、「業務委託契約」の実体が「請負契約」のもの、「委任契約」のもの、
請負契約」 と「(準)委任契約」の両方の要素を含むものがあります。

請負契約」とは、当事者の一方が「ある仕事を完成すること」を約し、相手方が仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって、効力を生ずる契約です。
例えば、「○○製品加工業務委託契約」で、○○製品の加工を「完成」させることを、 契約の目的としているような場合では、「請負契約」と解する場合が一般的でしょう。

  一方、「委任契約」とは、当事者の一方がある行為をすることを相手方に任せ、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約です。(厳密には、法律行為を任せることを「委任」、法律行為ではない事実行為を任せることを「準委任」と言いますが、実務的には同じと考えて良いでしょう)
例えば、「○○業務委託契約」が、ある一定の成果物の完成を目的としているのではなく、結果の如何を問わず、ある行為そのものに関し、報酬を支払うような場合は、「委任契約」と解する場合が一般的でしょう。

なお、当事者間に実質的に「雇用関係」があるような場合は、契約書の名称の如何に
関わらず、「雇用契約」と判断されることもあります。(「偽装請負」とか「偽装派遣」など、実態は雇用であるのに労働法の適用を回避する為に「業務委託契約」などの名称の契約を結んでいるような場合)

雇用契約と業務委託契約

  業務委託の内容が雇用契約でないことを明確にするためには、業務委託契約書を作成するが大切です。
しかし、業務委託契約書が作成されているから雇用契約ではないと判断される訳ではありません。
契約の実体が雇用関係であれば、契約書の名称に関係なく雇用契約と判断されます。
雇用契約と判断されると業務委託金額は給与と判断され、超過勤務給与の問題等々、労働法の適用や、社会保険及び所得税の源泉税の問題などが発生します。
雇用とは、「当事者の一方 (労務者) が相手方に対して労務に服することを約し、相手方 (使用者) がこれに報酬を与えることを約することによって成立する」契約です。ポイントは「相手方に対して労務に服すること」すなわち、一定の時間や場所等に おいて、相手を支配下におくことを言います。従って、業務委託契約においては、委任契約であれ請負契約であれ、仕事の仕方に
関して、相手の裁量に多くを委ねることが重要となります。

「○○業務委託契約書」「○○委託契約書」

  以上のように、「業務委託契約書」では、「何をどのように任せるのか」が最も大切なポイントであり、その目的によって、「○○業務委託契約書」には、多様の名称形式が存在することになります。

「業務委託契約書」、「販売委託契約書」、「開発委託契約書」、「製造委託契約書」‥等
ビジネスの分野では、このような様々な業務の「○○委託契約書」が作成されます。

「業務委託契約書」作成時の大切なポイント

  「業務委託契約書」では、委託する業務内容とその目的及び責任の範囲をを明確にしておくことが大切です。

第◯条(目的)
甲は、・・・・・・・・・・・・・・・・の為、
乙に対し、第◯条で規定する業務を委託し、乙はこれを受託する。

第◯条(業務の内容)
(例)甲は以下に定める業務を乙に委託する
1.・・・
2.・・・
3.・・・

責任の範囲は、「請負契約」の場合は、「何をどのように完成させるのか(仕様)」
「何を持って完成とするか(責任分界点)」
「もし、不良が発生した場合の責任(瑕疵担保責任)」などを手順と共に規定することになります。

一方、「委任契約」の場合の、受任者の責任は、一般的には、定められた業務を「善良な管理者の注意」の下、 行うことになりますが、その期間や程度、頻度(いつからいつまで、どの程度等)など明確にしていくことが大切です。

「業務委託契約書」作成時のその他の注意事項

  「契約期間」、「契約の更新の仕方」、「契約の解除の仕方」を決めておくことも大切です。

また、「業務の再委託の可否」や、「秘密保持規定」、「個人情報保護規定」などは、委託する業務の内容によっては、重要となることが多い条項です。

業務委託契約を上手に行うために加えると良い事項

  「お互い誠意を持って協議する」等と、日本の契約書では記載する場合が多いですが、 委託者、受託者の正直な気持ちである場合が多いでしょう。
ならば、さらに踏み込んで、「業務委託契約書」に、どんなときどんな協議を協力して行うのかを予め決めておくことで、協調関係をさらに強化できるかも知れません。
これらの条項は、文書にする以前に互いに協議し話し合うことにも大きな価値があります。

繰り返し発生する「業務委託契約書」は、自社「ひな形化」しよう

  取引先と頻繁に発生する「業務委託契約書」は、その都度、条文を考えるのでなく、基本形(ひな形)を予め用意して、必要に応じて、追加、修正して管理して行けば、自社の契約に対する考え方を統一して、ビジネスに活かすことができます。

契約書作成の業務の流れ

(1)
メールなどで、作成したい契約書の概略情報を教えてください。
折り返し、見積金額、納期、注意事項などを連絡します。
(※即答できない場合、追加で質問をさせて頂く場合もございます)

(2)
ご注文の連絡をメールなどでください。
その際に、本人確認の為の書類(運転免許証など)のコピー等の提出をして頂きます
(※ご注文の連絡を頂く前にはいかなる金額の請求も発生しませんのでご安心ください。)

(3)
当方より、受注確認の連絡と、契約書を作成するための質問事項を連絡します。
質問事項に関する回答をお願いします。
(※質問事項は契約書をより良きものにするためのものです。
質問回答を頂く前であっても、当方では、不明点は空欄にした状態で、並行して、契約書を作成します)

(4)
当方より、契約書(第1案)を説明書付で、送付します。
請求書を同封しますので、原則1週間以内にお振込みをお願いします。
契約書(第1案)を確認頂き、修正事項、質問事項等連絡をお願いします。
スカイプにての打合せ対応も可能です。この時点が最もよく利用されています。)
※業務依頼を頂いた方のスカイプ打合せ費用は無料です。
(※別途、スカイプによる、有料相談も行なっています。)

(5)
ご依頼に基づき、契約書(第2案)を説明書付で、送付します。
以降、原則期限1ヵ月間を目処に完成まで、何度でも、修正依頼可能です。
(※相手との交渉待ち時間が発生する等の理由で1ヶ月以内に完成出来ないような事情がある場合は、
1ヵ月間を超えても修正依頼に対応させて頂きますので、その旨、ご連絡ください)


上記は、原則的な流れであり、
事前にご相談頂ければ、できる限り、柔軟に対応させて頂きますので、ご相談ください。

契約書作成の基本料金のめやす

(基本料金 めやす)

(1800字まで)15円/1字+消費税~
(1801字以降)10円/1字+消費税~
(3601字以降) 5円
/1字+消費税~
      契約書の完成まで行います(完成までの修正は1カ月間何度でも可です)
      (例1) 600字(A4、1ページ程度)の場合、 9,450円
      (例2)1200字(A4、2ページ程度)の場合、18,900円
      (例3)1800字(A4、3ページ程度)の場合、28,350円
      (例4)3000字(A4、5ページ程度)の場合、40,950円
      (例5)6000字(A4、10ページ程度)の場合、59,850円
      (例6)12000字(A4、20ページ程度)の場合、91,350円

既文書のチェック及び修正の場合は、
上記料金の20%~100%の範囲をめやすで、原稿を見て見積させて頂きます

上記はめやすであって、
内容や状況によっては、上記基本料金以上の場合以下の場合もございます。
原則として、実際のご請求金額は最終文字数ではなく、事前見積にて確定します。
正式な料金については事前見積にてお知らせいたしますので、
安心して、お気軽にお問い合わせください。

Web相談(有料)のご案内

契約者や規約に関するWeb相談(有料)を行っています。(1万円+消費税/1時間)
詳細は以下のページにてご確認ください・・・

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