会社設立後の手続きについて

会社設立後の届出等の手続き

会社設立後は、役所関係の届出が多数あります。各業種に共通なものは以下の通りです。開業に関して、許認可を必要とする業種では、その許認可の為の、申請・届出が必要となります。さらに、開業後も、業種ごとの関連法令に基づき、必要な手続きがあります。

税務署への届出

1)法人設立届出書(必須)

法人の設立日から2月以内に提出してください。
→→→ 内国普通法人等の設立の届出書に関する国税庁のホームページ

2)減価償却資産の償却方法の届出書

建物、無形固定資産(定額法)以外の減価償却資産の償却方法が選択できる届出をする場合の手続きです。届出により選択をしなかった場合は、定率法が適用されます。
→→→ 減価償却資産の償却方法の届出書に関する国税庁のホームページ

3)棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産の評価方法の届出をする場合の手続きです。届出により選択をしなかった場合は、最終仕入原価法が適用されます。
→→→ 棚卸資産の評価方法の届出書に関する国税庁のホームページ

4)青色申告承認申請書

法人税の青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。青色申告とは、白色申告より高い水準で会計記帳を行うことを条件に、所得税法上の特典を得ることができる制度です。法人税の青色申告では、損失の繰越控除が7年間できることがもっとも大きな特典です。
→→→ 青色申告書の承認の申請に関する国税庁のホームページ

5)給与支払事務所等の開設届出書

給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。(会社の場合、経営者本人も給与所得者になります)
→→→ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出に関する国税庁のホームページ

6)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員10名以下の事業所では、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出することにより、源泉所得税の納付時期の特例措置を受けることができます。
→→→ 源泉所得税の納期の特例の承認兼納期限の特例に関する届出書に関する国税庁のホームページ

都道府県と市町村への届出

法人設立届出書(必須)

都道府県(税事務所)と市町村にそれぞれ提出する必要があります
→→→ 法人設立届出書 愛知県の様式

→→→ 法人設立届出書 名古屋市の様式
→→→ 法人設立届出書 豊田市の様式
→→→ 法人設立届出書 瀬戸市の様式
→→→ 法人設立届出書 刈谷市の様式

市県民税の特別徴収の届出

給与所得に関する市県民税の納税を特別徴収(一括納付ではなく毎月納付すること)にする場合。1月〜2月頃届出を申請し、6月から新年度の特別徴収が始まります

労働基準監督署、ハローワークへの届出(従業員を雇い入れたとき)

従業員を1人以上雇い入れたときは、雇用保険、労災保険に加入しなければなりません。
まず、労働基準監督署で労働保険の加入申請手続きをします。公共職業安定所(ハローワーク)で、雇用保険(失業保険)の手続きを行います。なお、従業員が10名以上の事業所は就業規則の作成と労働基準局への届出が必要となります。

雇用保険の関連の助成金を申請する場合は、上記のほかに必要手続きがあり、計画的に行う必要があります。

→→→ 労働保険に関する厚生労働省のホームページ

社会保険事務所への届出

会社は、社会保険の強制適用事業所となり、経営者も被保険者になります。

→→→ 健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書に関する社会保険庁のホームページ