信用保証協会(制度融資)の創業融資申請支援

井藤行政書士事務所
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信用保証協会(しんようほしょうきょうかい)とは

信用保証協会(しんようほしょうきょうかい)は、
信用保証協会法 (昭和28年8月10日法律第196号)によって設立される認可法人で、
中小企業が市中金融機関から融資を受ける際に、その債務を保証することで、
中小企業の資金繰りの円滑化を図ることを目的としています。
都道府県や都市を単位として、全国に52(47都道府県+5市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市、大阪市))の信用保証協会が あります。

信用保証協会の業務は、直接融資を行うのではなく、事業者が銀行に融資を申し込む際に、
(万が一事業者が返せなくなった場合に銀行に対して)その保証を行うことであり、融資は銀行を通じて行われます。

多くの中小企業が信用保証協会の保証付で銀行から融資を受けています。 信用保証協会の保証が付いていない銀行単独の融資のことをあえて「プロパー融資」と言いほど、
中小企業や個人事業主においては、「信用保証協会の信用保証付融資」は一般的です。


「責任共有制度」とは

既に事業を行なっている中小企業や個人事業主に対する一般的な「信用保証協会の信用保証付」融資の場合には、
「責任共有制度」という名の制度があります。
「責任共有制度」とは、保証協会が100%保証するのではなく、
保証協会が80%、金融機関が20%の割合で責任を共有する制度です。
つまり、信用保証協会の保証は借入金全体の80%であり、残りの20%は、 銀行の自己リスクで融資を行います。

信用保証協会による、創業時の制度融資

「制度融資」とは、地方自治体(都道府県や大都市)が制度を定め、
地方自治体と金融機関・信用保証協会がその条件により協力して貸し付けを行うものです。
地方自治体が金融機関に利子補給することで、利用者は低利で融資を受けることができます 。
また、創業時の制度融資では、上記の「責任共有制度」の対象外(保証協会が100%保証)となっていることも特徴です。


創業時の制度融資は都道府県により多少異なる場合あり

制度融資は、地方自治体(都道府県や大都市)による制度であり、 全国52の信用保証協会も独立した別組織である為、創業融資の制度は、 基本的な大枠は同じですが、それぞれ細部では異なる点がありますので、詳細は、各地方自治体(都道府県や大都市)や 各保証協会のホームページにて確認をすることが必要です。

以下では、愛知県信用保証協会の「創業等支援資金」の例で説明しています。

※以下の情報は平成25年1月20日現在、愛知県の場合です。
最新の情報は、各都道府県・都市のホームページと各信用保証協会のホームページでご確認ください。

■ 全国52(都道府県市)の保証協会一覧
(社団法人全国信用保証協会連合会のホームページ)


「創業等支援資金」の概要(愛知県の場合)

「新創業融資制度」にて、融資を申込むには、次の1~2の要件に該当することが必要です
(なお申込条件を満たしても審査に通らなければ融資を受けることはできません)

1.対象者
創業者または新規中小企業者(※) ※次のいずれかに該当するかたが対象となります。
1)創業者
  (1) 事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに個人でまたは2か月以内に新たに会社を設立して開業する。
  (2) 自らの事業を継続的に実施しつつ、新たに会社を設立して開業しようとする会社である。
2)新規中小企業者
  (1) 事業を営んでいなかった個人が、開業(個人・法人)してから5年を経過していない。
  (2)会社が自らの事業を継続的に実施しつつ新たに会社を設立し、5年を経過していない。

2.融資額    2,500万円以内
対象(※)のうち、1)-(2)および2-(2)の場合は、1,500万円以内。
また、1)-(1)において1,000万円を超過する金額については、自己資金と同額を限度)

3.担保    不要です。

4.連帯保証人      原則として法人代表者以外不要です。

※つまり、新規創業の場合、2,500万円までの融資申込みが無担保無保証で可能です。
また、1,000万円までは、自己資本要件はありませんが、
1,000万円を超える部分については、自己資金と同額の申込みが限度となります。
(例:自己資金が500万円なら、1,000万円+500万円=1,500万円以内)


信用保証協会(制度融資)の創業融資制度関連情報

 ◆◆◆ 創業融資(公的融資)を受ける方法
 信用保証協会(制度融資)等の創業融資を受けるための大切な3つのポイントについて述べています。

 ◆◆◆ 「創業・再挑戦計画書」の書き方」
「信用保証協会」様式での「創業・再挑戦計画書」の計画作成手順を説明しています


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