特定商取引法 販売業者とされる基準について

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 インターネット・オークションで「業者」と判断される基準について

  インターネットオークション等で、販売業者は、特定商取引法上の通信販売業者に該当し、
特定商取引法の規制を受けることになります。

  ところで、インターネットオークションでは、個人が自身の持っているものを出品したり、業者と
思われる出品者が大量に同種の商品を出品している場合があります。出品者「○○商店」が業者であることは、
分かりますが、個人であってもどうみても、自身の所有物を超えた量を出品している出品者がいます。

このようにインターネットオークションで大量に出品を行っている出展者は業者なのでしょうか?
そもそも、業者かどうかの基準はどうやって決めるのでしょうか?

このようなインターネットオークションにおける特定商取引法上の業者かどうかの基準に関する疑問に対して、
経済産業省がガイドラインを示しています。

基本的な考え方

特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)上の「指定商品」等の通信販売をする事 業者には、必要的広告表示事項の表示(同法第11条)及び誇大広告等の禁止(第12条)等の義務 が課せられている。インターネット・オークションを通じて販売を行っている場合であっても、営利 の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法 の規制対象となる。

説明

インターネット上で申込を受けて行う「指定商品」等の販売は、オークションも含めて特定商取引法上の通信販売に該当する。
したがって、インターネット・オークションを通じて「指定商品」等を 販売する事業者には、特定商取引法の必要的広告表示事項の表示及び誇大広告等の禁止等の義務が課 されており、違反した場合は行政処分や罰則の適用を受ける。
特定商取引法において、販売業者とは、販売を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、 営利の意思を持って反復継続して取引を行うことをいう。営利の意思の有無は客観的に判断される。 例えば、転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断される。 「営利の意思」及び「反復継続」は、インターネット・オークション以外の場における取引も含めて総合的に考慮して判断される。すなわち、例えば、インターネット・オークション以外の場(インターネット、現実の場を問わない)における事業者がその事業で取扱う商品をオークションに出品する場合は、その数量や金額等にかかわらず原則として販売業者に当たる。
したがって、例えば、個人事業者が現実の場における事業で取り扱う商品を、単発的にインターネット・オークションを利用して出品する場合は、販売業者による取引に当たる。 また、インターネット・オークション以外の場における取引の態様にかかわらず、インターネット・ オークションにおいて以下のような出品をする場合は、通常、当該出品者は販売業者に該当すると考えられる。
インターネット・オークションは、これまで消費者でしかなかった個人が容易に販売業者になることができるというシステムであるが、個人であっても販売業者に該当する場合には、特定商取引法の規制対象となることに注意が必要である。

(1)すべてのカテゴリー・商品について
インターネット・オークションでは、個人が不要品や趣味の収集物等を多数販売するという実態を考慮する必要があるが、例えば、以下の場合には、特別の事情がある場合を除き、営利の意思を持って反復継続して取引を行う者として販売業者に該当すると考えられる。
但し、これらを下回っていれば販売業者でないとは限らない。商品の種類によっても異なるが、一般に、特に、メーカー 型番等が全く同一の新品の商品を複数出品している場合は、販売業者に該当する可能性が高いことに留意すべきである。
@過去1ヶ月に200 点以上又は一時点において100 点以上の商品を新規出品している場合
但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、
この限りではない。
A落札額の合計が過去1ヶ月に100 万円以上である場合
但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で100 万円を超えるものについては、
同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
B落札額の合計が過去1年間に1,000 万円以上である場合

(2)特定のカテゴリー・商品について
特定のカテゴリーや商品の特性に着目してインターネット・オークションにおける取引実態を分析すると、よりきめ細かい判断が可能となる。以下に、消費者トラブルが多い商品を中心に、通常、 販売業者に当たると考えられる場合を例示する。
・・・・・以下省略(カテゴリごとに、販売業者と判断するガイドラインが示されています。出品数が個人の趣味の範囲を越えて異常に多い場合には、販売業者に該当するとしています。その出品数についてガイドラインが明確化しています。但し、この出品数を下回れば販売業者ではない訳ではないことも併せて以下で述べています。)・・・・・

以上は、インターネット・オークションにおけるあらゆる出品を網羅しているものではなく、消費者トラブルが多い商品を中心に、通常は販売業者に該当すると考えられる場合を例示するものである。出品者が販売業者に該当するかどうかについては、上記で例示されていないものも含め、個別事案ごとに客観的に判断されることに留意する必要がある。例えば、一時点における出品数が上記を下回っていても転売目的による仕入れ等を行わずに処分する頻度を超えて出品を繰り返している場合などは、販売業者に該当する可能性が高く、上記に該当しなければ販売業者でないとは限らない。 なお、上記の前提として、インターネット・オークション事業者は、出品者の銀行口座番号、クレ ジットカード番号、メールアドレス、携帯電話契約者情報等の管理を通じて、同一人が複数のID(オ ークションを利用するためのもの)を取得することを排除することが求められる 。 国、関係機関及び事業者は、本論点の考え方に沿って、販売業者に該当すると考えられる場合には、特定商取引法の表示義務 について啓発等を行うことが求められる。


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