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団体規約。銀行で団体名義の口座を作るとき、補助金の申請をするときなど
団体規約の提出が求められます。 これは、団体メンバーによる民主的な運営が行われているか?を問われるものです。
団体規約をはじめとした団体運営に必要なルールや書面の作成準備を支援します。
電話、Skype、Facebook、LINE、Zoom等を通じて全国対応しています。

任意団体などの団体規約、会則の作成

~任意団体の規約、会則や各種規程類等の作成に関するご案内です

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団体規約、会則の作成のご依頼承ります。(PR)

「団体の規約をきちんとしたものにしたい」
「独自の団体の仕組みを考えたので、世間的にも通るものにしたい」 等々。
貴団体の独自のルールがある場合は、それを拝見して、ない場合は、ご意向をヒアリングして、貴団体オリジナルでかつ、社会的に一般的な要件を備えた、団体規約、会則を作成の支援をしています。将来的に、NPO法人や一般社団法人などの法人化を計画している場合などは、法人定款の元となるような規約とすることも対応可能です。
お気軽にお問合せください。


任意団体とは

「個人」は、生まれながらにして、法的な権利があります。 「法人」は、ある組織に対して、法的な条件の下で、「個人」と同じような権利(「法人格」といいます。)を与えられた組織のことを言います。(「法」律上の「人」=「法人」です。)
一方、世間には、「個人」が集まって、一定の組織を成しているが、法人ではないような団体が多数あります。そのような「個人」でもなく「法人」でもない団体のことを一般に「任意団体」といいます。
「任意団体」の規約、会則で、規定すべき内容は、文字通り任意ですが、それでも、一定的なルールがあります。 一定のルールに従い、会則、規約を作成し、ルールに基づき運営することで、 任意団体の構成員の方や任意団体と関係のある外部の方との日常的な信頼関係を高めることができます。

団体としての一定の権限が認めれられた「権利能力なき社団」とは

「任意団体」は、あくまで個人の集まりにすぎないような集団から、団体としての組織を持ち、多数決によって団体の意思決定が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続する団体があります。このような法人格はないが、「個人」ではなく「法人」のような仕組みをもっている団体のことを「権利能力なき社団」と言います。「権利能力なき社団」では、一定の法律行為を行うことが認められています。

「任意団体」が「権利能力なき社団」として認められるためには、「団体としての組織をそなえ、そこに多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確立しているものでなければならない。(最高裁昭和39年判例)」とされています。
つまり、団体としての民主的な組織運営のルールが作られており、それが、実際に運営されていることが大切です。


団体規約の作成、会則の作成、会員規則の作成

「任意団体」の運営のためのルールのことを「団体規約」と言います。

この「団体規約」ですが、実務上の名称としては、各団体によって様々な名称で呼ばれることがありますので、以下に例示します。
・(規約)〇〇規約
・(会則)〇〇会会則
・(会員規則)〇〇会会員規則  等。

※ 上記と似た言葉に「会員規約」がありますが、
「会員規約」は、一般には、任意団体の「団体規約」ではなく、 会員制サービス事業のサービスを受ける会員としての規約を意味する場合 が多いので(例:スポーツクラブ、会員制ホテル、ネットサービス会員等) 「団体規約」の名称として用いるのは避けた方が良いでしょう。

この任意団体の団体規約の構成例は、文字通り、任意であり、法的な規定が あるわけではありませんが、一般的な構成(例)としては以下のようになります。
「会員規約」についてはこちらを参照ください。


団体規約の一般的な構成(例)です。
第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員等(組織)
第4章 総会(会議)
第5章 役員会(会議)
第6章 会計(資産および会計)
第7章 会則の変更(会則の変更および解散)

以下では、「団体規約」の実際の作り方を説明しています。

(TOPICS) 規約の作成、会則の作成、会員規則の作成

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