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契約書の作成の目的は、法律遵守に加え、ビジネス上の目的をより良く実現することです。
建設業の業態、取引形態及び経営方針に合致した契約書などの文書作りを支援します。
電話、Skype、Facebook、Lineでの打合せ可能です。

建設業では、契約文書の作成が義務化されています。
法律を遵守した上で、かつ自社の取引状況に合った契約文書の作成と運用方法をご提案させて頂きます。

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建設業の契約書の作成に関する情報

青四角メニュー
  icon  建設業の取引では、契約書の作成が義務付けられています
  icon  下請取引に関する配慮や訪問販売取引に関する配慮が必要です
  icon  契約書面の形式は自社の実情に合わせた様々な方法があります
  icon  契約書作成のご依頼(費用等)
  icon  お客様の声


建設業の取引では、契約書の作成が義務付けられています

建設業の取引では、契約書の作成が義務付けられています。
建設業に該当する取引を行う場合文書による契約、すなわち契約書の作成が義務付けられています。契約書の様式については、国土交通省や民間団体が作成している標準約款があります。標準約款がズバリ適用できる取引では、標準約款の利用が可能です。

建設業の個々の取引と自社の状況に合わせた契約書の作成と運用が大切です。
一方、建設業に属する取引は、取引の内容や重要なポイント、工事の進め方や保証内容、金額の大小など、実に多彩であり、個々の取引と自社の事情に合わせた契約書の作成と運用が大切です。

→→→ 建設業法における契約書に関する規定

下請取引に関する配慮や訪問販売取引に関する配慮が必要です

契約書で記載しなければならないことが法律で決められています
建設業法では、建設業に関する契約に関するルールに加え、契約書に最低限記載しなければならないことが規定されています。

下請取引については、さらに留意すべき規定があります
建設業の場合、下請法(下請代金支払遅延等防止法)は適用されませんが、下請法と同じく、独占禁止法優越的地位の濫用の禁止の趣旨に従い、建設業法で、下請取引に関するルールが規定されます。

リフォーム工事など、訪問販売を行う場合は、さらに留意すべき規定があります
リフォーム工事などでは一般的ですが、一般消費者に対して、訪問販売(あるいは電話勧誘販売)を行う場合には、建設業法に加え、特定商取引法(特定商取引に関する法律)に基づく契約の規定が適用されます。

→→→ 建設業法における下請取引契約書に関する規定

契約書面の形式は自社の実情に合わせた様々な方法があります

以下では代表的な契約書面の形式について紹介します

冊子タイプの通常の契約書
建設業で一般的に使われる契約書の様式は、契約内容+約款の形式で、個別取引ごとに契約書を作成し記名・押印の上、発注者及び受注者が各1通ずつ保管する形式です。

取引基本契約書+注文書・請書
繰り返し取引を行う場合に適した形式です。上記の冊子タイプの通常の契約書を取引基本契約書(繰り返しあるいは継続して行われる取引共通4の契約内容を包括的に定めたもの)として、個々の日常取引は、簡易的な注文書と請書で行なう形式です。

1ライティング形式の複写式契約書
客先で契約を結ぶ場合等に適した契約書様式です。見積書と契約書(発注者控えと受注者控え)4枚が1ライディングになっている形式の契約書面です。

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建設業に関する契約書関連業務のご依頼について

お客様のご依頼により契約書や各種文書の作成とチェックを行っています。契約書作成以前の段階における業務のしくみ創りや、交渉段階におきましては、契約書を活用した交渉のアドバイスも行なっています。

お客様の御要望に基づき、注文書、確認書や保証書など、関連書面の作成も可能です。

当事務所における、契約書や規約などの文書作成の業務の流れ

(1)
メールなどで、作成したい文書の概略情報を教えてください。
折り返し、見積金額、納期、注意事項などを連絡します。
(※即答できない場合、追加で質問をさせて頂く場合もございます)

(2)
ご注文の連絡をメールなどでください。
その際に、本人確認の為の書類(運転免許証など)のコピー等の提出をして頂きます
(※ご注文の連絡を頂く前にはいかなる金額の請求も発生しません)

(3)
当方より、受注確認の連絡と、文書を作成するための質問事項を連絡します。
質問事項に関する回答をお願いします。
(※質問事項は文書をより良きものにするためのものです。質問回答を頂く前であっても当方では、想像力を働かせて、不明点は空欄にした状態で、とにかく文書を作成します)

(4)
当方より、文書案(第1案)を説明書付で、送付します。
請求書を同封しますので、原則1週間以内にお振込みをお願いします。
文書(第1案)を確認頂き、修正事項、質問事項等連絡をお願いします。
スカイプにての打合せ対応も可能です。この時点が最もよく利用されています。)
※業務依頼を頂いた方のスカイプ打合せ費用は無料です。
(※別途、スカイプによる、有料相談も行なっています。)

(5)
ご依頼に基づき、文書案(第2案)を説明書付で、送付します。
以降、原則期限1ヵ月間を目処に、完成まで、何度でも、修正依頼可能です。
(※相手との交渉待ち時間が発生する等の理由で1ヶ月以内に完成出来ないような事情がある場合は1ヵ月間を超えても修正依頼に対応させて頂きますので、その旨、ご連絡ください)


上記は、原則的な流れであり、事前にご相談頂ければ、できる限り、柔軟に対応させて頂きますので、ご相談ください。


必要に応じて、出張打ち合わせも可能です。ご相談ください。

当事務所における、取引基本契約書の作成に関する料金のめやす

(基本料金 めやす)

ご要望 提供する業務内容 料 金
相談したい。 最初の一般的メール・電話相談 無 料

有料相談
(メール、Skpe、面談)

10,000円+消費税 ~
貴社に訪問しての面談
(遠方別途旅費交通費、日当加算)
20,000円+消費税 ~
契約書・文書の作成を依頼したい。 建設業の契約書の作成 60,000円+消費税 ~
(OP)ネット割引(上記より)
仕事がメール等のやりとりだけで完結する場合の特別引料金です。
△20,000円+消費税 ~
(OP)見積書・納品書・請求書などの帳票の様式に関する支援が必要な場合 +10,000円+消費税 ~
(OP)秘密保持契約書など。関連契約書の作成が必要な場合 +5,000円+消費税 ~
(OP)類似の契約書面の2件目以降の依頼(同時ご依頼または3か月以内) +1件めの50% ~
(OP)紙にて文書を納品 +2,000円+消費税 ~
(OP)取引の流れ全体のしくみの設計支援・アドバイス(簡単なアドバイスは契約書作成料金の中で対応します) ※※個別見積
契約書・文書のチェックや修正を依頼したい。 既文書のチェック、助言、修正等 上記作成料金の
30%~100%程度
(最低15,000円+税)
顧問契約 既文書のチェック、助言、修正等や質問に対する回答(6か月契約~) 10,000円+消費税 ~/月

※(紙納品オプション) 
※通常は、ワードデータにて納品します。
ご希望により、紙での納品も可能です。

※※(取引の流れ全体のしくみの設計支援・アドバイス(オプション)) 
取引基本契約の元となる、取引全体の流れとそれに対する帳票(契約書や注文書、その他必要文書)の設計支援、アドバイス業務です。お客様の御要望と御状況をお伺いし、個別見積にて対応させて頂きます。なお、簡単なアドバイスは、取引基本契約書作成業務の中で対応いたします。

上記はめやすであって、
内容や状況によっては、上記基本料金以上の場合以下の場合もございます。
原則として、実際のご請求金額は最終文字数ではなく、事前見積にて確定します。

正式な料金については事前見積にてお知らせいたしますので、
安心して、お気軽にお問い合わせください。

※お客様の代理として相手先との交渉したり、係争業務を行うことはできません。

契約書や文書に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ。
メールにて全国対応しております

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