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特定商取引法(特定商取引に関する法律)とは

特定商取引法(特定商取引に関する法律)とは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など、消費者トラブルが発生しやすい取引について、取引の公正を確保し、一般消費者の利益を守るために定められた法律です。

特に、勧誘方法、広告表示、契約書面の交付、クーリング・オフなどについて、事業者が守るべきルールが定められています。
事業内容によっては、特定商取引法に適合した契約書、概要書面、交付書面、表示文書の整備が必要になります。

当事務所では、特定商取引法に関する総合的な情報提供のほか、個別のビジネスモデルに応じた書面作成・チェックにも対応しています。
特定商取引法契約書

特定商取引法の対象となる7つの取引類型

特定商取引法では、次の7つの取引類型を規制対象としています。

特定商取引法の7つの取引類型
販売に関する取引
1)訪問販売
自宅訪問、キャッチセールス、アポイントメントセールス等
2)通信販売
ECサイト、ネット販売、通販、カタログ販売等
3)電話勧誘販売
電話で勧誘し申込みを受ける取引
4)連鎖販売取引
MLM、ネットワークビジネス等
サービス契約
5)特定継続的役務提供
長期・継続的なサービス提供と高額対価を伴う取引
ビジネス勧誘
6)業務提供誘引販売取引
副業商法、内職商法など
買取に関する取引
7)訪問購入
出張買取、いわゆる押し買い規制の対象

それぞれの取引類型によって、適用される規制内容や必要な書面が異なります。
そのため、自社の事業がどの取引類型に該当するかを正しく整理することが重要です。

7つの取引類型の概要

1)訪問販売
事業者が消費者の自宅等を訪問して、商品・権利の販売または役務の提供を行う取引です。キャッチセールスやアポイントメントセールスも含まれます。

→→→ 「特定商取引法に対応した契約書。訪問販売の場合」

2)通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話、インターネットその他の通信手段により申込みを受ける取引です。電話勧誘販売に該当するものは除かれます。

→→→ 「特定商取引法に基づく表示。通信販売の場合」

3)電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引です。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当することがあります。

→→→ 「特定商取引法に対応した契約書。電話勧誘販売の場合」

4)連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらにその人に次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大していく商品・役務の取引です。いわゆるMLM、ネットワークビジネスがこれに当たります。

→→→ 「特定商取引法に対応した契約書。連鎖販売取引の場合」

5)特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引です。現在、対象となる役務は次の7分野です。

役務の種類 概要
エステティック 人の皮膚を清潔にし、美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術
美容医療 人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための医学的処置、手術およびその他の治療
語学教室 語学の教授
家庭教師 家庭教師による学力の教授
学習塾 学習塾等における学力の教授
結婚相手紹介サービス 結婚を希望する者への異性の紹介
パソコン教室 電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授

→→→ 「特定商取引法に対応した契約書。特定継続的役務提供の場合」

6)業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」などと誘引し、その仕事に必要であるとして商品等を販売し、金銭負担を負わせる取引です。いわゆる内職商法や副業商法が典型例です。

→→→ 「特定商取引法に対応した契約書。業務提供誘引販売取引の場合」

7)訪問購入
購入業者が消費者の自宅等を訪問して物品を買い取る取引です。出張買取や、いわゆる押し買い規制の対象となる取引がこれに当たります。

規制対象外となる物品については、個別具体的な確認が必要です。

特定商取引法の主な規制内容(行政規制)

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供と不当な勧誘行為の防止のため、取引類型ごとに行政規制が定められています。違反行為は、指示、業務停止命令、役員等の業務禁止命令などの行政処分や、罰則の対象となることがあります。

1)氏名等の明示義務
勧誘に先立ち、事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に明らかにしなければなりません。

2)不当な勧誘行為の禁止
不実告知、重要事項の不告知、威迫・困惑行為、再勧誘の禁止などが定められています。

3)広告規制
広告には重要事項を表示しなければならず、虚偽・誇大広告は禁止されています。通信販売では、特定商取引法に基づく表示の整備が特に重要です。

4)書面交付義務
取引類型に応じて、概要書面、契約書面その他の法定書面の交付が必要になります。
書面の内容や交付方法が法令に適合していることが重要です。

特定商取引法の主な民事ルール

特定商取引法は、行政規制だけでなく、消費者による契約解除や取消しなどの民事ルールも定めています。

1)クーリング・オフ
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、訪問購入など一定の取引では、法定書面を受け取った日から一定期間、消費者は無条件で申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。

クーリング・オフ期間の目安
■ 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入:8日間
■ 連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引:20日間
■ 通信販売:原則としてクーリング・オフ制度はありません

ただし、通信販売では、広告に返品特約の表示がない場合、商品を受け取った日から8日以内であれば、消費者は送料負担で返品できる場合があります。

→→→ 「クーリングオフについて」さらに詳しい説明はこちら

2)意思表示の取消し
事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知などを行い、それによって消費者が誤認して契約した場合には、一定の場合に意思表示を取り消すことができます。

3)損害賠償等の額の制限
特定継続的役務提供などでは、中途解約時に事業者が請求できる損害賠償額や違約金に上限が定められています。

特定商取引法対応書面の作成・チェック

特定商取引法に対応するうえで、実務上特に重要なのは次のような書面の整備です。

  • 特定商取引法に基づく表示
  • 概要書面(重要事項説明書)
  • 契約書面
  • 申込書面
  • クーリング・オフに関する記載

当事務所では、特定商取引法対応の契約書・交付書面・表示文書について、個別の事業内容に応じた作成・チェック・修正を行っています。テンプレートでは足りないケースにも対応可能です。

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特定商取引法対応の契約書、表示文書、概要書面、クーリング・オフ対応などについて、お気軽にご相談ください。

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