特定商取引法「特商法表記」の基本と注意点
ネットショップ、オンライン講座、デジタルコンテンツ販売など、インターネットで商品やサービスを販売する場合、必ず対応しなければならない法律があります。
それが特定商取引法(特商法)です。
特に重要なのが
「特定商取引法に基づく表示」(いわゆる特商法表記)です。
ECサイトや販売ページを見ていると、ページの下の方に「特定商取引法に基づく表示」
というリンクがあるのを見たことがある方も多いと思います。
これは単なる形式的な表示ではなく、法律に基づく義務として定められているものです。
しかし実際には、
・何を書けばよいのか分からない
・ネットの雛形が正しいのか不安
・自分のビジネスに合う書き方が分からない
という相談が非常に多くあります。
この記事では、通信販売を行う事業者が最低限知っておくべき特商法のポイントを解説します。
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→※「特定商取引法」の概要についてはこちらをご覧ください。※
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1 特商法表記はなぜ必要なのか
インターネット販売では、購入者は事業者の顔を見ることなく商品を購入します。
そのため、消費者が安心して取引できるようにするため、法律で
・事業者の情報
・販売条件
・返品条件
などを明確に表示することが義務付けられています。
これが、特定商取引法に基づく表示です。
特商法表記を掲載しないまま販売を行うと、法律違反となる可能性があります。
また、表示内容が不十分である場合、消費者トラブルや返金トラブルの原因になることもあります。
2 通信販売で表示が必要な主な事項
通信販売では、主に次の事項を表示する必要があります。
・販売価格
・送料や手数料
・支払方法
・支払時期
・商品の引渡時期
・返品条件
・事業者の名称
・所在地
・電話番号
・販売責任者
これらは単に書けばよいわけではなく、実際の販売方法と一致していることが重要です。
例えば、販売ページでは「いつでも解約できます」と書いてあるのに、特商法表記では
「途中解約不可」と書かれている場合、重大なトラブルの原因になります。
3 通信販売と思っていても別の類型になることがある
最近非常に多いのが、事業者は「通信販売のつもり」で販売しているのに、
実際には
・電話勧誘販売
・訪問販売
・業務提供誘引販売
・連鎖販売取引
など、別の取引類型に該当してしまうケースです。
例えば次のような販売導線です。
SNS広告
↓
無料セミナー
↓
個別Zoom相談
↓
その場で契約
このような場合、通信販売ではなく電話勧誘販売と評価される可能性があります。
この場合は
・法定書面の交付
・クーリングオフ
など、通信販売とは異なる規制が適用されます。
4 サブスクリプション型サービスは特に注意
近年は
・月額サービス
・オンラインサロン
・定期購入
などのサブスクリプション型ビジネスが増えています。
この場合、
・定期購入であること
・継続価格
・課金周期
・解約条件
などを分かりやすく表示する必要があります。
特に「初回○円」と表示しながら、実際には定期購入契約であるケースは、消費者トラブルの原因になりやすいため注意が必要です。
5 特商法表記はテンプレートだけでは不十分
インターネットには多くの特商法テンプレートがあります。
しかし、
販売方法
ビジネスモデル
販売導線
によって、必要な表示内容は変わります。
また、
・注文確認画面
・利用規約
・販売ページ
との整合性も重要です。
そのため、
単に雛形をコピーするのではなく、自社の販売方法に合わせて整備することが大切です。
6 通信販売の特商法対応資料を公開しています
通信販売を行う事業者向けに、
・特定商取引法解説マニュアル
・特商法表示ひな形
・注文確認画面例
・取引類型チェックシート
・サブスクリプションチェックシート
をまとめた資料を販売しています。
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