(TOPICS)中小企業にとって実践的な契約書のチェックポイントはこちら
(用語集)下請法に関する説明と外注(下請)取引基本契約書ひな形はこちら
契約とは、 2人以上の当事者間で決めた法律的な約束のことです。
例外的に法律で禁止されている事項を除き、個人(及び法人)は、意思に基づいて自由に契約を締結し、法律関係を作ることができます(契約自由の原則と言います)。一旦、契約を締結をした後は、契約当事者は、契約内容に法的に拘束され、勝手に契約を破棄したり、変更したりすることはできなくなります。(契約違反に対して、損害賠償請求や場合によっては強制執行が行われます)
このように、契約とは、当事者間でのみ有効な法律を作る行為(自治立法行為)であると言えます。
契約は、一方の申込みと他方の承諾という二つの意思表示の一致によって成立します。
意思表示は、口頭であっても良いし、あるいは、何らかの事実行為により、意思表示と判断される場合もありますが、文書で行う契約書面のことを契約書と言います。
ある種の契約書は法律によって文書での作成が義務づけられておりその形式も規定されている場合もあります。その場合は、法に従った方式で契約書を作成する必要があります。一方、特に文書での契約書の作成を義務づけられていない一般的な取引行為でも契約書を作成するメリットがあります。契約書を文書で作るメリットとしては、(1)言った言わなかったとの勘違いをなくし、もめ事を事前に防止する為、(2)あるいは、もめ事が起きた際の証拠とする為、(3)あるいは、契約当事者以外の第三者に契約内容を示す為等(税務調査の証拠や助成金受給の為には必須となります)が考えられます。
契約書は、契約当事者の意思表示の一致を文書に書類です。
確かに当事者双方の意思表示である旨を示す証拠(記名、押印等)が必要となりますが、書類の体裁や名称等の形式は問われません。覚書や確認書、打合せ議事録等々・・・双方の意思表示の一致が分かれば、契約書として有効です。あるいは、注文書だけでは、注文者の一方的な意思表示にすぎませんが、その注文書に対する注文請書が販売者から発行されれば、両方の書類を合わせることによって契約書と同じ意味を持ちます。見積書とその見積書に対する注文書の場合も同じです。あるいは、販売者からの見積書に対して、「以下のもの注文します」との記述があれば、契約書としての効力を持ちます。
契約書を作成する際に最も大切なことは、「今、作成しようとしている契約書は何の為に作成しようとしているのか?」です。
契約書作成の目的(契約の目的ではない)を明確としてその目的を達成するためにはどんな条項とすれば良いのか?と考えるべきです。
契約書は、通常、相互の利益を守るために、互いに相互の義務を課すものです。(時に、自分の利益と相手の義務しか書いてない契約書を見ることがありますが、このような不平等条約は、例外的な高等戦術の場合を除き相手方にとって締結する意味がありません)
従って、契約書を結ぶことは自らの行動の義務を課すことにもなります。
場合によっては、契約書作成の目的をよく検討してみたところ、その目的の達成の為であれば、わざわざ契約書の形式にしなくとも他の方法の方が良いときもあるのです。
契約書作成の目的が明確になっていれば、契約書の作成の目的に従い、
1)まず、どうしても押さえておきたい項目を押さえ
2)その後、できれば入れておきたい項目を加え、
3)最後に相手が納得し易いような項目を加え、
4)契約書全体の体裁を整えます
※相手が納得し易いような項目とは、例えば、相互協力義務規定((例)甲乙はこの契約の目的を達成するために互いに協力し双方にとって最大限の利益が出るように努める)等の努力目標規定を入れ、契約書全体の友好ムード高めると言った例です
印紙税とは、印紙税は、契約書、手形、領収書など、印紙税法で定められた文書に対して課される税金です。印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付します。
| 番号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通又は1冊につき) | 主な非課税文書 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 (注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、 育成者権、商号及び著作権をいいます。 (例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など 2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 (例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など 3 消費貸借に関する契約書 (例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など 4 運送関する契約書 (注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び 運送状は含まれません。 (例)運送契約書、貨物運送引受書など |
記載された契約金額が
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記載された契約金額が1万円未満のもの | ||||||||||||||||||||||||
| 上記の1に該当する契約書のうち、「不動産の譲渡に関する契約書」で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。 | 記載された契約金額が
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| 2 | 請負に関する契約書 (注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 (例)工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など |
記載された契約金額が
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記載された契約金額が1万円未満のもの | ||||||||||||||||||||||||
| 上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。 | 記載された契約金額が
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| 7 | 継続的取引の基本となる契約書 (注)契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。 (例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など |
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契約書とは、書類の名称を問わず、内容的に、契約の当事者が、契約の成立があったことを明らかにするために作成する文書を言います。
注文書だけでは当事者の一方の意思の表明 に過ぎませんが、注文書に対する注文請書は、契約の成立があったことを明らかにするために作成する文書となりますので印紙が必要となります。
印紙は作成部数分貼付消印必要です。
消費税の価格については、契約書内に消費税の額が明確に分かる形式で記入している場合は、印紙税額計算の為の契約金額に含めないことができます。
上記は平成20年5月現在の国税庁ホームページに基づく情報元に掲載しております。印紙税に関する最新の正確な情報につきましては、国税庁ホームページにて確認を頂きますようにお願いします。
契約に関連した言葉で、保険契約等で用いられる約款があります。「約款とは、多数の取引を画一的に処理するために、あらかじめ契約内容として定型的に作成されている契約条項を言います。普通契約約款、普通契約条款、業務約款あるいは単に約款と呼ばれます。約款は企業または企業の団体が一方的に作成するのが普通です。(引用-法律用語辞典(自由国民社))」
このように、企業があらかじめ作成された約款を用いて契約を行い、顧客は、約款を修正する自由を持たず、この約款に基づく契約をするかしないかの選択しかできないような契約のことを付合契約(または、附合契約、付従契約)と言います。
付合契約の代表的な例では、保険、銀行、運輸(鉄道、バス、タクシー、航空、船舶、レンタカー、貨物等)、電気、ガス、水道等があげられ、これらの事業は許認可事業であり、その約款も監督官庁による規制の下にあります。
なお、一般の企業間売買取引においても、購入企業側が定型契約書を用意し、契約条項の修正には一切応じない、付合契約的契約の締結方法を採用している場合も多くあります。
購入企業側が定型の契約書を用意する場合の売り主側の留意事項として、販売がしたいが為に盲目的に契約に従い後で過大な義務が生じたと言った事態を避ける必要があります。その為には、(1)契約文書の確認(2)疑問点の先方への確認(3)(必要であれば)契約書修正要求または追加契約の締結(4)全てが不可の場合契約しないと言う選択 と言った冷静な判断が必要です。
一方、定型契約書を用意する買い主側の留意事項としては、自社に優位な条項にしたいが為に、違法な条項を作成していないかチェックすることが大切です。契約自由の原則は、あくまで法律の範囲内であり、法律に違反するような契約は例え相手側が契約書に印を押していても無効となる場合があります。
法律(労働基準法第15条)では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」と定められています。
さらに、法律で言うことところの厚生労働省令で定める方法としては、「労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。」と規定しています。
なお、書面で明示すべき労働条件については、当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えないこととされています。
つまり、使用者は人を雇ったときには必ず、書面で労働条件を明示しなければならないことになっています。
書面の名称については必ずしも限定されていませんので、労働条件明示書のように使用者側が一方的に渡すものであっても良いし、あるいは、雇用契約書として、使用者、従業員の両者の記名押印による形式のものであっても良いことになっています。
また、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項 として、労働契約の締結時に労働者に対して書面を交付すべき事項が次のように定められています。
(1) 労働契約の期間に関する事項 (期間の定めのある労働契約の場合はその期間、期間の定めのない労働契約の場合はその旨を記載する必要がある)
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(4) 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金、賞与その他これらに準ずる賃金(a. 1ヵ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、b. 1ヵ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、c. 1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当)を除く。この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
(5) 退職に関する事項 (退職の事由及び手続、解雇の事由等)
日本の多くの正社員採用が該当する特に期間を定めない労働契約は特別の事業がなければ定年退職まで雇用されることを想定しています。一方、「契約社員」と言う言葉は、一般的に、雇用期間が有期の雇用を指す場合が多くあります。有期契約において、留意しなければならない点は、有期の労働契約の期間の上限が法律で定められており、これ以上長い契約を結んだ場合、特に期間を定めない労働契約と判断される可能性があることです。
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
労働契約とか契約社員と言った言葉から、かならず労働契約書を作成しなければならないと考える方もいらっしゃいますが、労働基準法が要求しているのは文書による明示であり、契約書のような形式を取らずとも労働条件明示書のような雇用者側からの一方的明示書類の形式であっても良い。(但し、後で説明を受けた受けていないのもめ事を避けたいと言う意図であれば、契約書の形式にするか、あるいは、労働条件明示書を確認しましたと言うような書類を加えるのも一案です)
さらに最も大切なことは・・・・上記までの内容は法律の要請により当然クリアしなければならないことでありますが、もっと大事なことがあります。それは、就業規則や秘密保持、個人情報保護、その他社内ルール等、雇用した社員が遵守すべき内容を明示し、本人の納得を得ることにあります。
秘密保持契約書(NDA(Non Disclosure Agreement))とは、企業間取引等のために、互いの秘密情報(または一方の秘密情報)を開示する際に、その情報の保護のために結ぶ契約書です。なお、専ら、一方の秘密情報の保護を相手方に守らせるのが目的の場合は、秘密保持契約書に代えて、秘密保持誓約書を差し入れさせる方法もよく取られます。
秘密保持契約書の目的は、1)相手に秘密を保持させると言った抑止的効果、2)実際に秘密が保持されるような安全管理措置を相手に取らせると言った行動を起こさせる効果、3)万が一秘密が漏洩する等の事件が発生した際の対処方法と、4)最悪の場合の損害賠償に関する規定を定めることにあります。さらに、秘密保持を相手に課すのであれば、その前提としての秘密が、当方でも、適切な管理が行われている必要があります(自ら漏洩しているような情報は法律で保護されるべき秘密として認められない)。また、取引先に秘密保持の要求をする以前に、社内からの秘密漏洩の可能性もあります。従って、社員による秘密保持誓約書の提出、社内における秘密情報の管理ルール作りも重要です。
今、作成を検討している秘密保持契約書が、上記秘密保持契約書作成の留意事項で述べた秘密保持契約書の目的の全てを目的にしているのか、あるいは今回の秘密に関してはどの程度のリスクがあるかにより、契約書の文面内容も比較的簡単なものから複雑なものまで検討すべき内容が変わるべきです。また、契約書の文面を厳しくすればより秘密が守られるものではありません。あまりにも実体とかけ離れた規定は形骸化するのみです。高いレベルで厳格に秘密保持契約を有効にする為には、実際に誰がどんな方法でどのように秘密情報を管理し、そのチェック体制と万が一の事件の際の対処方法等を明確化すること・・・・情報管理マニュアルを作成し、実際に機能させるような、実体行動が伴って、はじめて目的が達成できるものです。
秘密保持契約書では、一般的に以下のような事項を検討します
何の為の契約なのか明確とします。
(例)
A株式会社(以下、「甲」という。)と、B株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲と乙が共同で行うCの研究開発(以下、「本件開発」という。)のために甲が乙に開示する甲の秘密事項の取扱に関し、次の通り契約する。
秘密情報の対象となる情報の明確化をします。秘密情報とは何かを定義します。「○○に関する全ての情報」のようなあまりに抽象的で大きな定義の場合、教訓的には良いかも知れませんが、具体性に欠け、実質的にはどうやって情報を保護するのかの対策が立てられません。また、あまりに抽象的で大きな定義の場合、法的に秘密情報として認められない場合もあります。したがって、秘密情報の範囲をできる限り具体的に定義する必要があります。
(例)
本契約において秘密情報とは、本契約有効期間中、本検討に関連して被開示者が開示者から開示を受ける技術上または営業上の情報であって次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物により開示される情報
(2) 秘密である旨を告知したうえで、口頭・映像等の無体物にて開示される情報または有体物であるが秘密と明示できない情報であって、かかる情報の開示後30日以内に当該情報の要旨または内容を書面にし、かつ、当該書面において秘密である旨を明示して提供された情報
秘密情報を直接定義すると同時に例外を規定することで、逆に定義の内容を明確化できます。
(例)
前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本契約における秘密情報として取り扱わないものとする。
(1) 開示のとき、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報
(3) 被開示者が、秘密密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
(4) 被開示者が、開示者の秘密情報によらず独自に開発した情報
秘密情報の使用目的を限定します。使用目的を明確に記述し、目的外使用を禁止するのが一般的な記載方法です。
(例)
甲の乙に対する情報提供は、□□□□について、甲乙が共同研究、開発するための業務提携締結の可能性を、甲が、乙に検討させることを目的とする。
乙は甲より提供を受けた情報を前項の目的以外に使用してはならない。
(例)
甲及び乙は、秘密情報について厳に秘密を保持し、○○で規定する目的の為に必要な範囲内で甲及び乙の取締役、従業員、弁護士、公認会計士、税理士等に開示する場合を除き、相手方の書面による承諾なくして第三者にこれを開示し、漏洩してはならない。
より積極的に秘密情報の漏洩防止の為には、秘密情報の管理責任者と管理方法を定め、そのルールを社内で徹底します。社内からの漏洩(意図的及び不注意)を防ぐため、社員から秘密保持規定遵守誓約書を提出させることも一般的です。
(例)
甲及び乙は、秘密情報について厳に秘密を保持する為、秘密情報の管理責任者、管理方法を明確化し、その運用の徹底を図るため、秘密情法管理規定を定める。
前項に関し、甲及び乙は、秘密情報に触れる可能性がある、自社の取締役、従業員等につき、秘密情報管理規定遵守の為の誓約書を提出させるものとする。
もし万が一秘密情報の漏洩や誤って開示を行ってしまった場合の、相手方への報告方法や対処方法をあらかじめ明確化しておきます。
本契約に違反した場合、損害賠償が請求できることを明示します。
本契約の目的が終了した際の開示秘密情報の返却方法を明確化します。さらに、実際に返却が正当になされているかの管理を行うことが大切になります。
契約期間を定めると共に、本契約終了後も一定の期間、秘密保持義務を存続させるのが一般的です。
従業員による秘密保持体制を確立することは、秘密保持の目的達成の為には最も重要なことです。以下は、従業員による秘密漏洩を防ぐ為の誓約書ですが、さらに徹底するためには、秘密保持管理マニュアルを作成し、その徹底を図ること。さらに、従業員の退職時には、そのマニュアルに従い具体的に秘密情報の返却等の作業をリストアップし、1項目ずつ確認をして行くことが大切です。また、退職時に、再度、誓約書を提出させることも良く行われております。
(例)
貴社に対し、下記事項を誓約し、これを遵守することを確認します。
第1条 業務に直接または間接に用いられる各種マニュアル、製品図面、顧客名簿及び仕入先名簿その他の書類に記載される情報であって秘密として管理される情報については、これを他に漏洩しません。また、いかなる方法で開示を受けたかにかかわらず、秘密として管理される知識、ノウハウ及び営業情報、技術情報、その他の情報に関しても同様に、これを他に漏洩しません。
第2条 退職に際しては、上記第1項記載の各書類その他業務に関して交付を受けた各種記録その他の書類、顧客先もしくは仕入先から交付を受けた各種書類及び業務に関して自ら作成した書類の一切を、貴社に返還もしくは交付します。また、退職後も前条を守ります。
取引基本契約書とは、継続的な取引及び繰り返し取引が想定される相手に対して、その都度、契約内容を決めるのではなく、あらかじめ基本事項を決めておくための契約書です。取引基本契約書+個別契約者(または注文書、注文請書)=個別取引の契約内容 となります。
取引基本契約書を作成するときのパターンとしては、自らが(1)販売者の場合と(2)購入者の場合があります。さらに、1)自らが作成する場合と2)相手側が作成する場合があります。これらの組み合わせで4通りのパターンが想定されることになります。以下に、それぞれのパターンにおけるポイントを述べます。
●定型の契約書様式を当社で用意しておき、客先に統一の様式に記名、押印してもらう場合・・・・「定型の契約書様式」が言わば付合契約的意味合いを持ちますので、相手方にとっては、契約書の内容次第で、契約をするかしないかの重要な判断材料となります。従って、内容に加え、表現の言い回し(客先に好印象を与えること)が大切になります。・・×否定的な言葉、客先の義務表現、自社の権利表現のみが多い
●個別の客先と取引条件についてあらかじめ定めておく場合・・・・相手側の注文書の前に、当社側から個別に見積書を提出するような取引であれば、見積条件をその都度提示できるのは当社側である為、必ずしも取引基本契約書を事前に締結しておく必要はありません。場合によっては、取引基本契約書に制約され、特別の事情があっても、やむを得ず、取引基本契約書に従った見積条件にせざるを得ないことを起こりうります。但し、実体として、見積書よりも発注が先にありきで、当社側で見積条件を精査することができないような取引においては、取引基本契約書を作成し、相手側の一方的な行動を抑止させることも必要になります。・・・・このような取引先は、当社にとって重要な客先である可能性が高いでしょうから、契約書文面に、相互の利益を図ること、協力体制を声たかだかにうたい、相手に契約を守らせる大義名分を保たせることが大切になります。
買う側である当社が、売り主に対して取引基本契約書の締結を求める場合は、当社としては相手側との継続的または繰り返し取引を望んでいる。=価格、品質、納期面等で安定した供給を得たい。それらに関するイレギュラーの発生時の対策、リスク負担を明確化したいと言った目的が想定されます。・・・・・自社を有利に契約をすすめようとするがあまり、自社の権利と相手の義務だけを述べた契約書になっていないか注意が必要です。大手企業の場合、自社による明確な品質管理基準や事前報告義務等のルールを設け、その運用下において、なお、相手が違反した場合、ペナルティを課すような規定が設けられている場合が多いのですが、中小企業が、大手企業作成の契約書の文面の真似をした場合、自らの責務は棚に上げ、相手の義務ばかりを強調する文面になりがちですので注意が必要です。継続的な取引を望む仕入れ先は、客先同様、その関係維持が大切でしょうから、そのような購買政策に基づいた契約書文面になっているかをチェックしてください。
(1)-1)の逆のパターンです。客先が定型契約書ひな型をもており、その契約書に押印を求められる場合も多くあるでしょう。既に印刷されたものに記名押印を求められ、しかも、その客先と商談が進行中であれば、中身もあまり見ずに記名押印してしまうこともあるのではないでしょうか?確かに、客先にとっては当たり前の手続きで、契約の変更など受け付ける意思はないかも知れません。しかし、まず、契約文書をしっかり読むことで、相手がどんな会社なのか知ることができます。つまり、真に継続的な取引先として取引を行うことが当社にとってもメリットとなる客先であるかどうかを判断する材料になります。また、場合によっては、契約内容の変更を求めることができるかも知れません。あるいは、契約文面に関して質問を行い回答を求めることも万が一のトラブルの際の事前対応策となり得ます。
(1)-2)の逆のパターンです。契約購入申込を行いたい当社に対して、売り手である相手側が、あたかも付合契約の約款のような、統一契約様式を持っており、契約の締結が形式化している場合が多くあります。ソフトウェアの使用許諾契約書(同意しなければソフトウェアをダウンロードできないタイプのもの)なども、これに近い方式が取られている場合があります。このような場合、契約内容の交渉を行うことは不可能である場合が多いでしょう。しかし、形式のみを真似した中小企業に対しては交渉の余地があるかも知れません。いずれにしても、契約書の文面を読むことは、相手側企業の本心を見ることにもつなかります。従って、例えば、フランチャイズ契約に加入を検討している場合、あるいは、A社とB社のどちらのサービスに加盟しようかと考えているような場合、広告や販売促進資料のみで判断をせず、契約書文面を見て冷静に判断をすることが有効な方法になります。
請負契約とは、当事者の一方(請負人)が、相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することにより成立する契約のことです。一方、委任契約とは、当事者の一方(受託者)が、相手方に対して仕事の処理(民法では事務処理と言っている)を行うことを約した契約のことです。
業務委託契約とは、この請負契約や委任契約のことを言います。(個別の業務委託契約が法律上の請負か委任かはその内容によって異なります。仕事の完成状態を目的としているのは請負(例:建築、製作委託)であり、仕事そのものの処理・手続を委託しているのが委任(例:病院、事務処理委託)です。
請負契約や業務委託契約では、契約当事者が「親事業者」と「下請事業者」と言う分類に入る場合があります。そして、下請法(下請代金支払遅延等防止法)では、「親事業者」は、次の行為を行ってはならないとされています。(下請法 第4条 親事業者の遵守事項)
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第1号及び第4号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
1.下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。
2.下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
3.下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。
4.下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
5.下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
6.下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
7.親事業者が第1号若しくは第2号に掲げる行為をしている場合若しくは第3号から前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者について次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。
ここで、重要なことは、上記の親事業者の遵守行為は、例え、「下請事業者」が、事前に契約書等で承諾をして場合でも、その契約は無効となることです。
つまり、親事業者側が、自社に有利になるように定めた契約内容も下請法に抵触した場合は無効となってしまうことに注意しなければなりません。
下請事業者側は、公正取引委員会に取引条件の是正の救済措置を求めることができますし、また、そのことを理由に、親事業者側と取引条件の改善交渉を行うこともできます。
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(※但し、相手先との交渉業務や係争業務を行政書士が行うことは法律で禁止されていますので対応できません。)
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