登録番号第0819227号 メール(gyosei@fullstage.jp) 0565-31-6304
中小企業や個人のお客様の契約書や各種文書の作成とチェック支援を行っています。
お客様が、必要なときに、契約書の作成やチェックの依頼を手軽にご利用頂けるように、 実務に役立つ文書を迅速、経済的にお届けします!
(基本料金)
1)契約書の作成は、15,750円〜
契約書の完成まで行います(完成までの修正は何度でも可です)
(15,750円は、20条程度(約3000字位)以下程度の場合です)
2)契約書作成サポート、12,600円〜
お客様の原稿を参考に、共同で契約書を完成まで作成します
(完成までの修正は何度でも可です)
(12,600円は、20条程度(約3000字位)以下程度の場合です)
3)契約書のチェック&アドバイスは、10,500円〜
お客様が作成された契約書に対するアドバイスを行います
(1案件のチェック&アドバイスは3回程度までです)
(10,500円は、30条程度(約4500字位)以下程度の場合です)
4)文書作成は、5,250円〜
お客様に可能な限り文書作成に関する情報提供を頂いております
(5,250円は、A4×1〜2枚以内程度(約1000字位)程度の場合です)
※リピートのお客様は、前回の費用の10%を割引致します
内容や状況によっては、上記基本料金以上の場合以下の場合もございます。
正式な料金については見積にてお知らせいたしますので、
お気軽にお問い合わせください。
※業務のご依頼にあたっては本人確認書類(運転免許証コピーなど)
の提出をお願います。
※行政書士がお客様の代理として相手先との交渉したり、
係争業務を行うことはできません。
契約書や文書に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ。
メールにて全国対応しております
契約とは、 2人以上の当事者間で決めた法律的な約束のことです。
例外的に法律で禁止されている事項を除き、個人(及び法人)は、意思に基づいて自由に契約を締結し、法律関係を作ることができます(契約自由の原則と言います)。
一旦、契約を締結をした後は、契約当事者は、契約内容に法的に拘束され勝手に契約を破棄したり、変更したりすることはできなくなります。
(契約違反に対して、損害賠償請求や場合によっては強制執行が行われます)
このように、契約とは、当事者間でのみ有効な法律を作る行為(自治立法行為)であると言えます。
契約は、一方の申込みと他方の承諾という二つの意思表示の一致によって成立します。
「契約」は、相手との意思表示のみで成立します。(片方の意思を「申込」とすれば、もう片方の意思を「承諾」と言います。このように2者以上の意思の一致が必要です)
意思表示は、口頭であっても良いし、あるいは、何らかの事実行為により、意思表示と判断される場合もありますが、文書で行う契約書面のことを「契約書」と言います。
特に、契約書作成が法律で義務づけられている場合もありますので、その際には、法に従った方式で契約書を作成する必要があります。
一方、特に文書での契約書の作成を義務づけられていない一般的な取引行為でも契約書を作成するメリットがあります。
契約書を文書で作るメリットとしては、
(1)言った言わなかったとの勘違いをなくし、もめ事を事前に防止する為
(2)あるいは、もめ事が起きた際、証拠とする為(判断基準となります)
(3)あるいは、契約当事者以外の第三者に契約内容を示す為等(税務調査の証拠や助成金受給の為には必須となります)が考えられます。
契約書は、契約当事者の意思表示の一致を文書に書類です。
有効な契約書として認められるには、当事者双方の意思表示である旨を示す証拠(記名、押印等)が大切ですが、書類の体裁や書類の名称等の形式は問われません。
覚書や確認書、打合せ議事録等々・・・双方の意思表示の一致が分かれば、契約書として有効です。
あるいは、注文書だけでは、注文者の一方的な意思表示にすぎませんが、その注文書に対する注文請書が販売者から発行されれば、両方の書類を合わせることによって契約書と同じ意味を持ちます。
見積書とその見積書に対する注文書の場合も同じです。
あるいは、販売者からの見積書に対して、「以下のもの注文します」との記述があれば、契約書としての効力を持ちます。
(TOPICS)契約書と印紙税
(リンク)印紙税額一覧表(国税庁説明文書PDF)
(リンク)印紙税に関する国税庁ホームページ
(TOPICS)中小企業にとっての契約書の「実践的」チェックポイント
■標準工事下請契約約款(国土交通省ホームページ)
=建設業契約書のひな形です
(TOPICS)約款 付合契約 定型契約書とは
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(資料)契約書類の綴じ方、押印の仕方、訂正の仕方について(PDF)
