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サイト利用規約、会員規約、アプリ利用規約、入会契約書、入会申込書、特定商取引法に基づく表示、 個人情報保護方針(プライバシーポリシー)、ソフトウェア製品の使用許諾契約書、代理店契約書、ソフトウェア製品の開発委託契約書、機密保持契約書、共同開発協定書、ソフトウェア保守サービス契約書など。
当事務所では、貴社のご状況をよくお聴きした上で、
「争うことが目的ではなく、業務を上手にやることを目的とした」
簡潔で実務的な法務文書の作成のお手伝いをすることを得意としています。
費用は、書類の目的、分量や内容等で異なりますので、
個別の見積でお応えしています。
お気軽にお問い合わせください。
会社の設立手続き、古物商などの許認可手続き、会社設立後の会計記帳代行やパソコン会計導入支援など。
お客様のご依頼に基づき書類作成業務、代行業務や支援業務をいたします。
また、手続き等、ご自身でしたい方には、
経済的な「アドバイス&アシスタントサービス」も行っています。※
お気軽にお問い合わせください。
※「アドバイス&アシスタントサービス」とは・・・
様々な手続きや書類の作成等を「できれば自分でやりたい。」あるいは、今回は依頼するにしても「できれば次回からはできるだけ自分でできるようになりたい。」あるいは、「分からないところだけ教えて欲しい」「チェックとアドバイスが欲しい」等のリクエストにお応えするサービスです。
「アドバイス&アシスタントサービス」の費用の考え方は、例えば、全体の作業の半分をお客様が、半分を当事務所で行う場合は、通常の費用の1/2にて行います。
ネットショップの開設やホームページによる営業を始める場合、必要最低限の法的知識を備え、法的なトラブルに巻き込まれないように注意しましょう。
ネットの世界には大きな出会いのチャンスがあります。しかし、同時に、多数の人やロボットに24時間監視されていることにもなるのです。些細な動機による法令違反が多大な損害や事件に発展するリスクもありますので注意が必要です。
また、ネットで情報を公開することにより、好ましくない人からの接触があるかも知れません。そのような対策の為にもやはり、必要最低限の法的な知識を持って、リスクに向き合って行くことが大切です。
(トピックス)
ホームページで簡単にできる信頼できるサイトや会社の見分け方
第三者が他人と間違えるような、屋号、商号、商標やドメイン名も法律で用いることは禁止されています。
ローカルの中小企業が地元で事業を営んでいる場合には、他人の営業と混乱を招く機会はあまりなかったかも知れませんが、ネットのお陰で、現在は、誰でもが全国事業者、世界事業者になる可能性があります。
従って、屋号、商号や商標を考える際には、他人と競合しないか、商号の法人登記チェックとGoogleなどによる検索チェック、特許庁の商標検索やドメイン名検索などによるチェックを行うことが有効でしょう。
また、 商標権は先に登録した者の権利となりますので、自社の用いる屋号や、商号、ブランド名、ロゴ、マーク等の権利を確保する為には、商標登録をしておくのが得策です。
(用語集)屋号、商号と商標
(リンク)特許庁 商標出願・登録情報 検索サービス
(商標の検索ができます)
(リンク)ドメイン検索
(by「Whois Gateway ドメイン検索」ドメインの検索ができます)
著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」のことを言い、著作物を作成した人には、著作権と言う権利が発生します。
他人のホームページに掲載されている、写真やイラスト、音楽、文章表現などの著作物をを無断で、自分のホームページに掲載すると、著作権を侵害することとなりますので、注意が必要です。
なお、著作権法では、私的使用目的のコピーを自分が行うことは許されています。
しかしながら、ホームページで公開することは、例え趣味や日記的ホームページであっても
私的使用とは認められませんので注意が必要です。
また他人の写真を無断で掲載することは肖像権の侵害となります。
以下は、自身のホームページなどでの著作権表示のしかたの(例)です;
新しく事業を始める際には、業種によっては許認可が必要な業種があります。許認可が必要な業種であればネットショップの開設前に許認可を得ることがネットショップ開設の為の条件となりますので注意が必要です。また商品の説明方法や表示の方法で注意が必要な商品もあります(例:薬事法)。
許認可等が必要な事業(例)
リサイクル・中古品販売、旅行業、食料品の製作や輸入、酒、タバコ、薬、人材派遣等
(TOPICS) 古物商許可申請に関するご案内
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」とは、 インターネットを利用した取引とソフトウェアにおける法律の適用関係を明確にすべく、 民法その他の法律の解釈指針を経済産業省が示しているものです。
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の第T部は、インターネットを使った電子商取引において、 遵守すべく法律を横断的に総合的に理解するために、非常に参考となる資料です。
本文は250ページを超えるボリュームがありますので、
目次を確認し、自身の事業に関連のある項目を参照する方法で利用するのが賢明でしょう。
さらに、ある事項につき詳しく知りたい場合は、準則に記述がある法律の条文そのものに当たることで理解が深まります。
(用語集) 電子商取引及び情報財取引等に関する準則
健康食品や健康器具の商品説明に関しては、薬事法や健康増進法の規定に違反しないように十分な注意が必要です。食品に関しては、食品衛生法やJAS法等の規定に従わなければなりません。それぞれの業界や商品に関連する法規によって規制がないかよく注意する必要があります。
また、特に規制の対象ではない一般的な商品やサービスの場合でも、自社の商品・サービスが実際より,あるいは競争相手のものよりも著しく優良・有利であるかのように見せかける虚偽・誇大な表示や広告で不当に顧客を誘引したり,過大な景品を付けて商品を販売することは,買い手の適切な商品選択を妨げるため独占禁止法で禁止されています。このような行為のうち,特に一般消費者を対象とした行為については,景品表示法で規制されています。
(用語集) 「景品表示法」とは
インターネットによる取引は事業者側から注文承諾の通知が注文者に届いた時点で契約が成立となります。
例えば、注文者側のメールサーバーに承諾メールが届いた時点(注文者側が確認ができる時点)や、中も運者の画面上で「注文承諾通知」が表示された時点で契約は成立します。
また、販売者はサイト上の注文画面においては、注文者の発注ミスを防止するために、必ず、注文の確認の画面を設ける必要があります。誤動作を招くようなサイトでの、操作ミスによる注文者の申込は、電子契約法により無効となります。
利用規約等で、顧客に対して、注文の仕方やキャンセル方法等を分かり易く、説明することが大切です。
(用語集) 「電子契約法」とは
特定商取引法(「特定商取引に関する法律」)は、訪問販売や通信販売などの特定商取引を公正にし、 及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、 あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
(TOPICS) 特定商取引法が適用される「販売業者」の基準について
特定商取引法では、通信販売に関し、広告に表示する事項を次のように定めており、その表示が義務づけられています。
1)販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
2)代金(対価)の支払い時期、方法
3)商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
4)商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨)
※事業者が契約の解除等につき特約(「返品特約」)を広告に表示していない場合に、
購入者は、商品の引渡しから8日間、契約の解除等ができます
5)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6)事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
7)申し込みの有効期限があるときには、その期限
8)販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
9)商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
※なお、隠れた瑕疵があるとき、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
((例)ノークレームノーリターン等)は、消費者契約法によって無効とされます。
(用語集)特定商取引法に基づく表示(通信販売)
特定商取引法では、事業者に対して消費者への適正な情報提供等の観点から、規制を行っています。 特定商取引法の違反行為は業務改善の指示や業務停止命令の行政処分または罰則の対象となります。
特定商取引法は以下のような不当な勧誘行為を禁止しています
特定商取引法は、業者が広告をする際には「特定商取引法に基づく表示必要事項」のような重要事項を表示することを義務づけるとともに、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
特定商取引法では、顧客があらかじめ承諾しない限り、通信販売の事業者は電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。(オプトイン規制)
未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止は、「特定電子メール法」にても原則禁止とされています。
(用語集)特定商取引法の概要
(用語集)特定電子メール法(迷惑メール防止法)
個人情報保護法とは、個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取扱う事業者に対して個人情報の取り扱い方法を定めた法律です。
個人情報保護法で対象としている個人情報取扱業者とは、過去6か月以内のいずれの時点において、5000人を超える個人情報等データベースを事業の用に供する者のことを言います。つまり個人情報データが5000人を越えた時点で、個人情報保護法で規定する、個人情報取扱業者となります。
個人情報保護法では、個人情報取扱業者の義務が定められています。
「個人情報保護方針」(プライバシーポリシー)とは、個人情報保護法の遵守の為、事業者が取り組む姿勢を外部に対して宣言するためのものです。「個人情報保護方針」(プライバシーポリシー)の宣言が、個人情報保護法の義務として定められているわけではありませんが、「個人情報保護方針」(プライバシーポリシー)の宣言とその方針の遵守が、個人情報保護法遵守活動の一環としてなされるものです。
サイト利用規約とは、ホームページの利用条件やそのホームページを通しての取引やサービスに関する利用条件や取引条件を示すためのものです。
通常のネットショップでは、特定商取引法に基づく表示が適正に記載してあれば、法律をクリアしていますので、サイト利用規約の掲載は法律上の必須条件ではありません。
しかし、法律では不十分な内容を記載したり、顧客へ断っておくべきことや注意しておくべきこと、知っておいて欲しいことやあるいは、顧客への理解を求めることや顧客の便宜のための情報等をまとめて記載するために、多くの企業ホームページにはサイトの利用規約が掲載されています。
サイト利用規約の作成にあたっては、サイト利用規約を作成しようとする自らの目的と立ち位置(きっちりとした法的拘束力のある契約書の意味を持たせたいのか、お客様へのご案内やお願いとするのか、あるいはその中間的なものにするのか)等を明確化することが大切です。
また、それらのサイト利用の目的によって、
サイト利用規約の名称
(サイト利用規約、「サイト規約、サイトの利用規約、ウェブサイト利用規約、Webサイト利用規約、サイトの規定、ウェブサイトの利用条件、ご利用規約、サイトのご利用にあたって、利用規約、利用上のご注意、サービスをご利用のみなさまへ、規約・ポリシー、サービス利用規約、サイトご利用上のご注意、このサイトについて」等)と、
サイト利用規約の記載内容が変わって来ます。
サイト利用規約は、特定商取引法や個人情報保護法のように法律で定めがあるものではありませんので、掲載すべき条項もサイト運営者の任意によります。従って、サイトの性格や掲載情報の内容、サイト運営者の方針等によって、サイト利用規約の条項やその内容も異なったものになります。ここでは、サイト利用規約で規定される代表的な条項を紹介します。
(TOPICS) サイト利用規約の作成の仕方(詳細に説明しています)
ソフトウェアに関する契約の分野は、 民法などの法律ができた際には想定されていなかった取引である為、法律では規定されていない事項が多く発生します。 従って、ソフトウェアに関する契約は、判断を法律に委ねるのが難しい為、契約文書を作る必要が高い分野だと言えます。
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」とは、 インターネットを利用した取引とソフトウェアにおける法律の適用関係を明確にすべく、 民法その他の法律の解釈指針を経済産業省が示しているものです。
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の第U部は、ソフトウェア製品などの取引において、 遵守すべく法律を横断的に総合的に理解するために、非常に参考となる資料です。
本文は250ページを超えるボリュームがありますので、 目次を確認し、自身の事業に関連のある項目を参照する方法で利用するのが賢明でしょう。 さらに、ある事項につき詳しく知りたい場合は、準則に記述がある法律の条文そのものに当たることで理解が深まります。
(用語集) 電子商取引及び情報財取引等に関する準則
ソフトウェア使用許諾契約とは、プログラムの使用を一定の条件の下、付与する契約(ライセンス)です。
プログラムの使用を許諾する(使用権を付与する)と言う考え方が、通常の物品の売買やサービスの提供とは異なります。
ソフトウェア使用許諾契約書を作成する立場(ライセンスを付与する立場)からすれば、ソフトウェア製品の使用許諾契約書で、どのような権利を相手に付与し、どのような制限を加えるかを明確とすること(=ライセンスの中身を明確にすること)が大切です。
ソフトウェア使用許諾契約書の一般的な条項を下記にて紹介しています
(ソフトウェア使用許諾契約書)。
ソフトウェアの開発委託契約では、プログラムなどを顧客に引き渡した後、顧客の検査を受け、検査が完了したとき、正式な引き渡しとすることが一般的によく行われています。
ソフトウェアの開発委託契約書では、 取引条件や価格、納期などの一般的な契約書の内容に加え、開発委託の内容、検収基準、保証内容と期間、著作権などの知的財産権の帰属の問題、秘密保持、アフターサポート等、ソフトウェア製品の開発特有の事項を詳細に決めることが大切です。
以下では、 ソフトウェア開発委託契約書の重要事項のひとつである「検収」について説明しています。
(TOPICS) ソフトウェア開発委託契約書「検収」について
また、ソフトウェアの開発委託取引は、「下請法」の適用対象となりますので、「下請法」該当取引の場合は、「下請法」を遵守した契約書の内容にすることが必要です。
(用語集)下請法とは
(用語集)下請法(情報成果物作成委託)とは