日本のインターネット利用人口は8200万人を越え、1世帯あたりの普及率は80%を越えた(インターネット白書2007(インプレスR&D))とのことです。さらに、ネットショップ利用者はインターネット利用者の75%に及んでいる(楽天)とのことです。つまり、国民の50%〜60%がインターネット通販を利用していることになります。また、2007年におけるインターネット通販の市場規模は、前年比20%増の約2兆円規模に達したとのこと(富士経済)ことです。これらの成長数字を並べればきりがありません。何れにしても、インターネットによる売買は、もはや、日常的で、当たり前の取引方法として確立しつつあります。まだまだ、新規参入者が絶えないのはもちろんですが、既存事業者にとっても、インターネットによる販売チャンネルが無視できない存在になりつつあります。確かに、業界によっては、インターネット化が進んでいる業界、まだまだ、進んでいない業界と温度差はあるでしょうが、スピードの差こそあれ、あらゆる業界がネット化の波を無視することができなくなるのは時間の問題と思われます。(携帯電話を当たり前に片手で自由に操る若者世代が、各業界の中枢に座る時代には、全ての取引の世界が全く様変わりしているのかも知れません?)
企業(会社および個人事業等の事業の形態、あるいは営業目的の有無を問いません)が、情報をホームページで積極的に公開する活動は、ネットの世界に参加することを意味します。ネットの世界においては、リアルの世会(ネットの世界の反対語としてネットとは直接関係のない世界のこと)ではあり得ない、自由で大きな出会いのチャンスがあります。しかし、自由で大きな出会いのチャンスとは、一方で、好ましくない人との接触や犯罪等のリスクも拡大することを理解しなければなりません。「ビジネスとはいかにリスクを取るかである」とは、多くの人の理解が得られることだと思われますが、ネットにおいても、ネット脅威から逃げるのではなく、積極的にリスクに向きあって行く企業のみが真にネットを活用することができることでしょう。自らがネットで積極的に情報を公開している企業が、ネット上で信頼できる企業であり、信頼できる企業同士のみのコミニュティがネットの世界では自然と出来上がっているのです。
(トピックス)ホームページで簡単にできる信頼できるサイトの見分け方既に事業を行っている方は、その本業(副業ではなくまず本業から考えることをお薦めします)をいかにネット化、インターネット販売化するかを考えてみるのは良いかも知れません。同業他社の動きも参考になります。同業他社が既にネット化、インターネット販売に成果を上げているようであれば、当社にとっても成功の可能性があるかも知れません。また、逆に、まだ、当業界が、ネット化が進んでいない業界であれば、当社がその先駆者になるチャンスです。
但し、ネットショップ、インターネットによる販売に力を入れる=ホームページを作ること と捉えて、ホームページ制作に多大のコストをかけたが、成果はいっこうに出ない。と嘆いておられる経営者がたくさんおられます・・・貴社の業界については素人であるホームページ業者に任せきりでは無理です。貴社の経験、営業のノウハウをホームページの中に反映してはじめて、活きたホームページができます。また、インターネットだからと言って、特別身構えるのではなく、インターネットによる販売も、貴社のひとつの支社あるいはひとつの店舗のひとつとして考え、実際の組織のように運営していくことが大切です。
新規事業としてネットショップ、インターネット販売事業を始めようと考えている方にとって、最も大切なことは、ネットショップ、インターネットによる販売事業に限ったことではなく、まず、ビジネスモデル、事業プランを明確化することです。(ビジネスモデルの構築、ビジネスプランの作成については独立、開業、起業のページを参考にしてください。)つまり、誰に(ターゲット)何を(商品およびサービス)どのように提供するか(販売及びPR方法)を明確にし、顧客にとってどんな利益(ベネフィット)があり、どのような収益が得られるか?・・・及びそのモデルの信頼度とリスクは?と言った分析・・・・ビジネスモデル実現の自信を得るためには、当然、不明点の調査が必要になるでしょうが、その情報が実際のビジネスでも役に立つはずです。
ネットショップ、インターネットによる販売、ホームページによる営業を始める場合、最低限の法的知識を持って行い、法的トラブルに巻き込まれないように注意しましょう。
ネットショップ、インターネットによる販売、ホームページによる営業を始める際は、通常の事業と同様、個人事業として始めるか、会社を設立することが考えられます。
個人事業の開始及び会社設立手続きについては、創業 会社設立のページを参照して下さい。
屋号・・・ショップ名は、用いることが禁止されている名称以外は、特に許可手続きや申請手続きを経ることなく自由に名乗ることができます。
禁止されている場合とは、例えば、会社でないものが会社と名乗ったりする場合や、勝手に○○銀行を名乗ったりする場合のように、そのような名称の組織になることや、その事業を行うためには、法律で定められた許認可や申請の手続きを条件とする場合です。
また、他人の商号と混同するような名称を用いることや、他人が商標登録している名称を用いることも法律違反となります。
商号とは、商人が自己を表現するのに用いる名称のことです。会社の場合は、その会社名のことを商号と言います。会社は登記して、初めて法人としての権利が認められますので、商号は必ず決めなければならず、法務局に登記がなされています。一方、個人事業の場合は、個人は元々、出生のときから人としての権利を有しており、また、個人が事業を行うに際して、登記は必要ありません。但し、個人事業で用いる屋号(ショップ名)を商号として登記することもできます。商号登記を行えば、他人が後で類似の商号を用いている場合等で発生したトラブルに対して、自身の商号に関する権利を犯されたと主張できる可能性が高まります。
商標とは、商品やサービス(役務)につけるマークをいいます。商標となるものとしては、文字・図形・記号やそれらの組み合わせが挙げられます。屋号や商号も商標とすることができます。商標は、特許や、実用新案、意匠等と同じ知的所有権と言われるものの一種で、特許庁へ登録申請します。登録商標は、商標権として権利が保護され、他人の商標権を侵すことは法律違反になります。
商標権は先に登録した者の権利となりますので、自社の用いる屋号や、商号、ブランド名、ロゴ、マーク等の権利を確保する為には、商標登録を行っておくことが有効となります。
著作権は、著作物を排他的に用いることができる権利です。従って、他人の著作権を侵すことは法律違反になります。著作権は特許権や商標権同様、知的財産権の一種ですが、特許権や商標権のように登録申請する必要はなく、著作物を創作した時点で発生します。著作物とは、思想または感情を表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものを言います。
ホームページは当然、著作権保護の対象になりますが、他人の著作権を侵害しないように注意しましょう。著作権とは異なりますが、他人の写真を無断で掲載することは肖像権の侵害となりますので注意が必要です。
ホームページでの著作権表示のしかた(例)
Copyright 2001-2008 Masao Itoh all rights Reserved
Copyright 著作権
2001-2008 2001年制作、2008年最新改訂
Masao Itoh 著作権者が井藤真生
all rights Reserved 全ての権利が著作権者にあります(無断転用禁止)
新しく事業を始める際には、業種によっては許認可が必要な業種があります。許認可が必要な業種であれば、ネットショップの開設前に許認可を得ることがネットショップ開設の為の条件となりますので注意が必要です。また、商品の説明方法や表示の方法で注意が必要な商品もあります(例:薬事法)。
許認可等が必要な事業(例)
リサイクル・中古品販売、食料品の製作や輸入、酒、タバコ、薬、人材派遣等
健康食品や健康器具の商品説明に関しては、薬事法や健康増進法の規定に違反しないように十分な注意が必要です。その他の商品やサービスであっても関連法規によって規制がないかよく注意する必要があります。また、特に規制の対象ではない一般的な商品やサービスの場合でも、自社の商品・サービスが実際より,あるいは競争相手のものよりも著しく優良・有利であるかのように見せかける虚偽・誇大な表示や広告で不当に顧客を誘引したり,過大な景品を付けて商品を販売することは,買い手の適切な商品選択を妨げるため独占禁止法で禁止されています。このような行為のうち,特に一般消費者を対象とした行為については,景品表示法で規制されています。
→→→ 公正取引委員会のホームページ
電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)は、ネット取引による消費者保護を目的とした法律です(電子契約法は、事業者対個人の取引を対象としており、企業間取引や個人間のオークション取引のような取引は対象外です)。
通常の隔地間取引では、民法の規定により、注文者の注文に対して、販売者が注文承諾の通知を発した時点で契約が成立(発信主義)します。しかし、電子契約法では、ネット販売者側から注文承諾の通知が注文者に届いた時点で契約が成立となります。注文者に届いたの定義は、注文者側のメールサーバーに承諾メールが届いた時点(注文者側が確認ができる時点)を言います。従いまして、注文者がまだ注文承諾メールを見ていなくとも見ることができる状態になっていれば契約は成立します。一方、注文承諾メールが宛先人不明等で戻って来てしまったような場合は、注文者がメールを見ることができる状態にはなっていない為に契約は、まだ成立していません。(注文者からの立場で言えば、販売者からの注文承諾メールが到着以前であれば注文を取り消すことができます)
また、販売者はサイト上の注文画面においては、注文者の発注ミスを防止するため、必ず、注文の確認の画面を設ける必要があります。誤動作を招くようなサイトでの、操作ミスによる注文者の申込は、電子契約法により無効となります。
電子契約法の主旨を理解した上で、利用規約等で、顧客に対して、注文の仕方やキャンセル方法等を分かり易く、説明することが大切です。
特定商取引法(特定商取引に関する法律)とは 、消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。
特定商取引法の対象となる取引類型は、(1)訪問販売 (2)通信販売 (3)電話勧誘販売 (4)連鎖販売取引 (5)特定継続的役務の提供(語学教室やパソコン教室等) (6)業務提供誘引販売取引 の6つです。
特定商取引法では、上記の6つの取引類型に関して、それぞれ、氏名等の明示の義務づけ( 勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることを義務づけ)、 不当な勧誘行為の禁止(不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止。)、 広告規制(1)広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ。(2)虚偽・誇大な広告を禁止。)、書面交付義務(契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ。)等の規制があります。
ネットショップ、インターネットによる販売、ホームページによる営業に最も関係が深い、通信販売に関する特定商取引法に関する規定詳細は以下を参照して下さい
→→→ 通信販売に関する特定商取引法 説明文書(経済産業省のページ)
特定商取引法では、通信販売に関し、広告に表示する事項を次のように定めており、その表示が義務づけられています。
1) 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
2) 代金(対価)の支払時期、方法
3) 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
4) 商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)・・いわゆる返金規定がないと、無条件に返品(クーリングオフ)が可能となります
5) 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6) 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
7) 申込みの有効期限があるときは、その期限
8) 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
9) 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
10)いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
11) 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
12) 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
13) 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
14) 相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
特定商取引法に基づく表示の実例
→→→ GoogleやYahooで、「特定商取引法に基づく表示」で検索すれば、表示事例を多数確認することができます
個人情報保護法とは、個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取扱う事業者に対して個人情報の取り扱い方法を定めた法律です。
個人情報保護法で規定する個人情報とは、生存する個人に関する情報であり、氏名・生年月日・住所などの記述により、特定の個人を識別できる内容の事をいいます。事業者は、顧客、会員、取引先、従業員等々。何れかの形で、個人情報を取り扱うことになります。また、個人情報データベース等とは、個人情報を含む、コンピュータ等で容易に検索できるデータベースや、名簿や住所録等、目次や索引等によって体系的に整理された紙のデータベース等のことを言います。
個人情報保護法で対象としている個人情報取扱業者とは、過去6か月以内のいずれの時点において、5000人を超える個人情報等データベースを事業の用に供する者のことを言います。つまり、個人情報データが5000人を越えた時点で、即時、個人情報保護法で規定する、個人情報取扱業者となります。
個人情報保護法では、個人情報取扱業者の義務として以下が定められています
個人情報の利用目的をできるだけ特定しなければならないこと(15条)、個人情報の利用は、特定された利用目的の範囲内に制限されること(16条)、個人情報は不正な取得をしてはならない(17条)、個人情報の取得に際しては利用目的の通知をしなければならない(18条)、個人情報に関する苦情は適切、迅速な処理に努めなければならない(31条)。
個人データについては、データ内容の正確性の確保に努めなければならない(19条)、安全管理のために必要な措置を講じなければならない(20条)、従業者・委託先に対する必要な監督を行わなければならない(21条-22条)、本人の同意を得ずして個人情報を第三者に提供してはならない23条)、個人情報の利用目的を公表しなければならない(24条)、本人の求めに応じ保有データを開示しなければならない(25条)、本人の求めに応じデータを訂正しなければならない(26条)、本人の求めに応じて個人情報の利用停止等を行わなければならない(27条)。
個人情報取扱業者は、個人情報保護法の主旨を実行する為、自社の個人情報保護責任者を決め、個人情報保護規定を作成し、従業員及び関係者に教育を行い、個人情報の適正な取扱いを行う体制を確立しなければなりません。
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)とは、個人情報保護法の遵守の為、事業者が取り組む姿勢を外部に対して宣言するためのものです。個人情報保護方針(プライバシーポリシー)の宣言が、個人情報保護法の義務として定められているわけではありませんが、。個人情報保護方針(プライバシーポリシー)の宣言とその方針の遵守が、個人情報保護法遵守活動の一環としてなされるものです。
取扱個人情報データベースが5000件以下の非個人情報取扱業者は、個人情報保護法で規定される、厳しい、個人情報保護管理体制の確立までは必要はないかも知れません。しかし、個人情報保護法の対象であろうがなかろうが、個人情報を漏洩してはならないことには代わりはありませんので、個人情報の保護法の主旨に従った、個人情報保護活動が求められております。
ネットショップ、インターネットによる販売事業、ホームページによる営業活動においては、個人情報取扱業者であるか否かに係わらず、個人情報保護方針(プライバシーポリシー)の宣言が一般化しておりますが、その記載内容を見ると必ずしも、個人情報保護法の精神とは一致しないモノが多数見られます。
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)の作成にあたっては、上記、個人情報保護法の精神をきちんと理解した上で、自ら、遵守できる方針を宣言することが重要です。
サイト利用規約とは、ホームページの利用条件やそのホームページを通しての取引やサービスに関する利用条件や取引条件を示すためのものです。通常のネットショップでは、特定商取引法に基づく表示が適正に記載してあれば、法律をクリアしていますので、サイト利用規約の掲載は法律上の必須条件ではありません。しかし、法律では不十分な内容を記載したり、顧客へ断っておくべきことや注意しておくべきこと、知っておいて欲しいことやあるいは、顧客への理解を求めることや顧客の便宜のための情報等をまとめて記載するために、多くの企業ホームページにはサイトの利用規約が掲載されています。
なお、特定商取引法に基づく表示が法律で定められた表示方法であるため、必ず「特定商取引法に基づく表示」と表示されているのに対し、サイト利用規約は、「サイト規約、サイトの利用規約、ウェブサイト利用規約、Webサイト利用規約、サイトの規定、ウェブサイトの利用条件、ご利用規約、サイトのご利用にあたって、利用規約、利用上のご注意、サービスをご利用のみなさまへ、規約・ポリシー、サービス利用規約、サイトご利用上のご注意、このサイトについて」等、サイトごとにいろんな名称が使われており、また、それぞれ記述してある内容が各サイトごとに様々であることが特徴です。(また、いわゆる大手企業のサイトでも利用規約の掲載がないサイトも多数あります)
サイト利用規約の作成にあたっては、サイト利用規約を作成する自らの目的と立ち位置(きっちりとした法的拘束力のある契約書の意味を持たせたいのか、お客様へのご案内やお願いとするのか、あるいはその中間的なものにするのか)等を明確化することで、サイト利用規約の名称(サイト利用規約、「サイト規約、サイトの利用規約、ウェブサイト利用規約、Webサイト利用規約、サイトの規定、ウェブサイトの利用条件、ご利用規約、サイトのご利用にあたって、利用規約、利用上のご注意、サービスをご利用のみなさまへ、規約・ポリシー、サービス利用規約、サイトご利用上のご注意、このサイトについて」等)や記載内容が変わって来ます。
サイト利用規約の性格として、「利用者は利用する前に規約を読み、利用規約に記載の条件に同意された場合のみ、当サイトをご利用下さい」あるいは、「当サイト=情報提供サービスと位置づけ、本サービスの利用を持って、本規約を内容を承諾頂いたものとみなす」とするもの、さらに、利用者の承諾の同意行為を得るため、「承諾する」のボタンを設置し、利用者がそのボタンをクリックし「承諾」した場合にのみ、サイトを利用できるような仕組みにしたサイトがあります。
契約書としての法的拘束力を確実に持たせたい場合は後者の「承諾」クリック式が有効です。しかしながら、利用規約を承諾クリック式にすると、そのことにより利用者がサイトの閲覧を敬遠することが予想されます。従って、サイト利用規約を「承諾」クリック式にはせず、サイトを訪れた人の目にふれやすい場所にサイト利用規約を設置する方法をとっているサイトが大半です。但し、会員制サイトや物販サイト、サービス利用サイト等では、通常の案内ページと会員制サイト部分、物販ショップ部分、利用サービス部分に分けサイト利用規約を運用するのが良いでしょう。つまり、一般のホームページとしての案内部分では、サイトを訪れた人の目にふれやすい場所に一般的なサイト利用規約を設置し、会員入り口、物販申込場所、サービスの利用入場口の前に、固有のサイト利用規約(契約書)に利用者の「承諾」クリックを求めるゲートを設置します。
なお、サイト利用規約がウェブサイト中の目立たない場所に掲載されているだけの場合は、法的拘束力は低くなるか又はないと判断される恐れがあります。また、サイト利用規約を目立つ場所に設置している場合あるいは、サイト利用規約に「承諾」クリックが付いている場合であっても、必ず法的拘束力があるわけではありません。
サイト運営者側にとって、「自らの立場を有利にしたい」意図があまりに強すぎ、サイト運営者の過大な権利と利用者の過大な義務ばかりが一方的に述べられているサイト利用規約は、いくら利用者の同意行為がなされていても、(民法の公序良俗違反にあたり)法律上無効とされる場合があります。(例えば、運営者の債務不履行や不法行為を一切賠償しないと言っても無効。あるいは、利用者に対して過大な違約金、損害賠償を求めることは無効。)
もっとも、逆に利用者の立場になれば、そのような利用規約に非常識な記載が多いサイトは危険なサイトとして、訪問するのを控えた方が得策として判断することもできます。
事業用ホームページは、華やかで、良いことがたくさん書いてあるのは当たり前です。挨拶や企業概況についても同じです。そんな中で、一見地味で一般にはあまり読まれることが少ないと思われるサイトの利用規約は、サイト運営者のポリシーや本音を見ることができる部分とも言えます。
従って、サイト利用規約を作成する方針(※サイト利用規約を作成しないと言う方針もあります)であれば、「利用者の利益も尊重し、利用者に伝えるべきことはきちんと伝えている」信頼と好感が持てる会社であることをアピールすることが大切です。
※サイト利用規約を作成しないと言う方針について
上述したように、サイト利用規約は、法律上の要請ではありませんので、必ずしも作成の必要はありません。従って、ホームページ全体のサイト利用規約は作成せず、必要に応じてサイトページや各サービスごとに規約や取引条件を記述して行く方法をとっているサイトもあります。
サイト利用規約は、特定商取引法や個人情報保護法のように法律で定めがあるものではありませんので、掲載すべき条項もサイト運営者の任意によります。従って、サイトの性格や掲載情報の内容、サイト運営者の方針等によって、サイト利用規約の条項やその内容も異なったものになります。ここでは、サイト利用規約で規定される代表的な条項を紹介します。
→→→ サイト利用規約のサンプルはインターネット上で多数検索できます(Google)
→→→ サイト利用規約の例文はこちらを参照してください(井藤行政書士事務所)
井藤行政書士事務所では、ネットショップ、インターネットによる販売事業、ホームページによる営業に関する、事業立ち上げ(ビジネスモデルの構築、会社設立、届出、経理システムの確立等)支援と法的(特定商取引法に基づく表示、個人情報保護方針、サイト利用規約、契約書、各種規定、文書作成等)支援サービスを行っています。
「できる限り自分でやりたいのだが、少しアドバイスが欲しい。」「ここだけ押さえておきたい。」と言ったニーズにお応えするため、リーズナブルな料金での、「アドバイス&アシスタンスサービス」※も行っていますので、ご利用ください。
また、最初のメール相談は無料で対応させて頂きますので、お気軽にメールでご相談ください。
※ アドバイス&アシスタントサービス・・・・基本はお客様自身で行いますが、疑問点に対するアドバイスやサポートを当事務所にて行うサービスです