特定電子メール法、迷惑メール防止法

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特定電子メール法、迷惑メール防止法


毎日、山のような迷惑メールで悩まされている方。

迷惑メールを送付して来る業者の多くは、非合法か、 普通ではない業者が多いでしょうから、
一般人が、法的にどうのこう言っても かえって、相手の思うつぼ
残念ながら、徹底的に無視するのが、一番の対策のようです。

ところで、まっとうな営業で電子メールを利用したい方、 顧客に役立つ営業情報をメルマガで発信したい方
そんな方々は、非合法のスパム業者と間違われないように十分注意する必要があります

特定電子メール法」、「迷惑メール法」と呼ばれる法律があります。

どちらも同じ法律のことを言っており、正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」と言います。

この法律に関する詳細は、以下総務省のページで確認できます

同法のポイントを簡単に示すと以下の通りです

  1. 広告宣伝の為の電子メール(「特定電子メール」と言います)が対象
  2. あらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールを送信すること(オプトイン)ができます(※1)
  3. 広告宣伝メールの送信にあたっては、受信者から送信することについて同意をとっている旨の記録を保存する必要があります
  4. 送信者の情報、受信拒否の通知ができること、受信拒否の通知を受けるためのアドレス等の表示義務があります(※2)
  5. 受信拒否の通知を受け取った場合は、以後送信が禁止されます

(※1)但し、以下の場合を例外として、対象外としています
  1. 電子メールアドレスの通知をした者
  2. 取引関係にある者
  3. 自己の電子メールアドレスを公表している団体・営業を営む個人

(※2)「特定電子メール法」に基く表示義務内容
特定電子メールを送付する際には、メールが受信者の合意に基づくものであることとその解除方法を明示する為、
以下の内容を受信者にとって判りやすく表示することが義務づけられています。
  1. 「特定電子メール」の送信に当たりその送信に責任のある者の氏名・名称、住所
  2. 今後受信を拒否する(オプトアウトの)通知ができる旨の記載とその連絡先送信責任者の住所
  3. 苦情や問合せ等を受け付けるための電話番号、電子メールアドレス又はURL


送信する立場からすれば、法律を守ってさえいれば良い訳ではありませんが、
最低限、法律は守った上で、プラスアルファーの配慮でお客様との良好な関係を形成して行くことが大切だと思います。

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