取引基本契約書の上手な作り方と運用の仕方

井藤行政書士事務所
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取引基本契約書に関する基本情報

取引基本契約書とは

取引基本契約書とは、継続的な取引や繰り返し取引が想定される相手に対して、取引の都度、契約内容を決めるのではなく、あらかじめ基本事項(取引基本契約)を決めておくための契約書です。 あらかじめ定めておいた取引基本契約に対して、実際の個別の取引のことを個別契約と言います。

取引基本契約書の作成とチェック

取引基本契約書と作成のチェックのポイントについてはこちらのページをご覧ください。

取引基本契約書の上手な作り方

取引基本契約書の作成上の重要事項「運用とセットで」

取引基本契約書は自社の取引の基本となる契約書ですので、極めて重要な契約書です。取引基本契約書を作成する場合は、法律的に適正であると同時に、実際にその通りに運用がされ、その内容が自社の実務に沿ったものであることが大切です。
(1)自社の取引に共通の項目を網羅することが大切
(2)自社の取引の内容に応じた法律に留意することが大切
(3)自社の実際の取引の流れに沿ったものであることが大切

(1)自社の取引に共通の項目を網羅することが大切

物品の売買、製造委託(受託)、サービスの委託(受託)、支給品や貸出品の有無など、自社の取引先に発生する可能性がある項目を網羅することが大切です。個々の取引先ごとに項目が異なる場合に複数の種類の取引基本契約書を作成するのではなく、なるべく全体を網羅しておいた方が良いでしょう。そうすることで、取引基本契約書の変更の機会も少なくて済みます。また、管理上も様式が複数ない方が楽です。

(2)自社の取引の内容に応じた法律に留意することが大切

契約で取り決めていない場合に法律が適用される場合と、契約で取り決めても法律に違反すると無効になる場合がありますので注意が必要です。契約の一般法である民法や商法、さらに消費者契約法や下請法、業種ごとに適用される○○業法といった法律などの適用に留意する必要があります。
下請法の適用に関してはこちらのページを参照ください。

(3)自社の実際の取引の流れに沿ったものであることが大切

どんなに立派な取引基本契約書を作ったとしても、その契約書の内容と実際の運用が違っていれば、自らが契約違反をしているあるいは、契約書では守られない行為をしていることになってしまいます。取引基本契約書の内容は、実際に運用ができる内容にすることが大切です。

取引基本契約書の上手な運用の仕方

個別取引先との例外規定(特別条項)の記載の仕方

取引基本契約書は、取引先ごとに異なる内容を定めるのではなく、共通の内容(一般条項)にすることで、業務の効率や均一化が図れるものです。しかしながら、現実の取引関係においては、取引先ごとに例外規定(特別条項)を定める必要が生じることもあり得ます。そんな場合の取引基本契約書上の記載方法としては、できれば、取引基本契約書の本体そのものの記載はそのままとしておき、特別条項として、別途、追加の契約書や覚書などを差し入れ一体として管理することが上手な管理の仕方です。

契約終了日の合わせ方

取引基本契約書の契約終了日を例えば、契約日から1年とすると、取引基本契約書の契約日ごとに契約終了日が異なることとなり、管理の面からはチェックが大変になります。
(うっかり契約期限が切れていたなどということも起こり得ます。)
そんなとき、管理の方法を確実にするのが契約終了日を統一することです。
例えば、「最初の契約終了日は必ず3月31日に統一し、以降は1年ごとの更新にする。」のようなルールにすれば、すべての取引先との取引基本契約書の契約終了日が毎年3月31日に統一されますので、契約更改および終了の管理が確実に行われます。


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