会社設立に関するキーワード

会社設立に関しては、特有な言葉がたくさんあります。会社設立に関する用語に関して基本的な意味を紹介します。

発起人(ほっきにん)

発起(ほっき)と言う言葉は、一念発起(いちねんほっき)と言う四字熟語(それまでの考えを改め、あることを成し遂げようと決意し、熱心に励むこと。)でも使われていますが、発起とは「思い立って事を始めること」を言います。
発起人とは、思い立った人。つまり会社の設立の場合ですと、会社を作ろうとする人のことを言います。
また、株主会社の発起人は、必ず、出資しなければなりません。 発起人は一人の場合もあれば、数人の場合もあります。

発起設立(ほっきせつりつ)

発起人が全額出資する会社の設立する方法を発起設立と言います。
発起設立の場合は、発起人=株主 です。

募集設立(ぼしゅうせつりつ)

募集設立とは、発起人以外にも出資者を募集して会社を設立する方法のことを言います。
募集に応じて出資をする人のことを申込人と言います。
募集設立の場合は、発起人と申込人が株主となります。

定款(ていかん)

定款とは、会社の基本的な規則のことで、言わば、会社の憲法のようなものです。
株式会社の定款については、公証人により、定款の認証(正当なものとして確認を得ること)を得ることが必要です。

→→→ 株式会社の定款に関する説明は、こちらをご覧ください。

公証人(こうしょうにん)

公証人とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことであり、
公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成や定款の認証などを行っています。
株式会社の設立にあたっては、管轄の法務局内の公証人により定款の認証を得る必要があります。

電子定款(でんしていかん)

電子定款とは、紙に代わり電子的な方法で定款を作成することを言います。
電子定款にすると紙の定款の際には必要な収入印紙代4万円が不要になります。
電子定款認証を行うには、その為の環境を整える必要があります。
(当事務所では電子定款認証に対応しています)

登記(とうき)

登記とは、権利関係などを公示するため法務局(登記所)に備える登記簿に記載することを言います。
株式会社などの登記簿のことを商業登記簿と言います。(土地や建物の登記簿のことを不動産登記簿と言います)。
会社は登記をすることにより設立されます。 登記申請日が会社設立日となります。