特定商取引法契約書の作成|訪問販売・通信販売・MLM・特商法対応書面 | 全国対応、愛知県豊田市のブルーバード行政書士事務所。
特定商取引法に対応した書面の作成
愛知県豊田市のブルーバード行政書士事務所。
電話は、0565-31-6304(Facebook、Line通話可)
メールは、gyosei*bluebird.or.jp(*を@に変えて送信ください)
契約書の作成の目的は、法律遵守に加え、ビジネス上の目的をより良く実現することです。
事業形態、取引形態及び経営方針に合致した契約書などの文書作りを支援します。
電話、Zoom、Facebook、Line等での打合せ可能です。
特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、特定の商取引に関して、消費者保護の為に、様々な取引上のルールを定めたものです。 ブルーバード行政書士事務所では、特定商取引法を遵守し、適正なビジネスを行うための支援をします。
契約書に関する他のページの情報
■上記各ボタンより、それぞれのページへリンクしています。
特定商取引法 契約書作成、概要書面作成に関する メニュー
- 「特定商取引法」とは。
- 契約書作成のご依頼(費用等)
- 1)訪問販売
- 2)通信販売
- 3)電話勧誘販売
- 4)連鎖販売取引
- 5)特定継続的役務提供
- 6)業務提供誘引販売取引
- 7)訪問購入
- 8)クーリングオフ
特定商取引法とは?
特定商取引法(特定商取引に関する法律)とは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など、消費者トラブルが発生しやすい取引について、取引の公正を確保し、一般消費者の利益を守るために定められた法律です。
特に、広告表示、勧誘方法、契約書面の交付、クーリング・オフなどについて、事業者が守るべきルールが定められています。
特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等、消費者トラブルが発生しやすい取引について、事業者に対して一定のルールを定めた法律です。
主な取引類型は次のとおりです。
特定商取引法の対象となる7つの取引類型
特定商取引法では、次の7つの取引類型を規制対象としています。
- 1)訪問販売
- 2)通信販売
- 3)電話勧誘販売
- 4)連鎖販売取引
- 5)特定継続的役務提供
- 6)業務提供誘引販売取引
- 7)訪問購入
事業の内容によって、どの取引類型に該当するか、また必要となる表示や書面の内容が異なります。そのため、自社のビジネスモデルがどの類型に当たるかを正しく整理することが重要です。
7つの取引類型の概要
- 訪問販売
- 事業者が消費者の自宅などを訪問して、商品・権利の販売や役務提供を行う取引です。キャッチセールスやアポイントメントセールスも含まれます。
- 通信販売
- 新聞、雑誌、インターネットなどの広告を見た消費者が、郵便、電話、インターネット等の通信手段により申込みを行う取引です。ただし、電話勧誘販売に該当するものは除かれます。
- 電話勧誘販売
- 事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引です。電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等により申込みを行う場合でも該当することがあります。
- 連鎖販売取引
- 個人を販売員として勧誘し、さらにその人が次の販売員を勧誘することで、販売組織を連鎖的に拡大していく取引です。いわゆるMLM、ネットワークビジネスがこれに当たります。
- 特定継続的役務提供
- 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額な対価を約する取引です。現在、対象となる役務はエステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7分野です。
- 業務提供誘引販売取引
- 「仕事を提供するので収入が得られる」などと誘引し、その仕事に必要であるとして商品やサービスを購入させ、金銭負担を負わせる取引です。副業商法や内職商法が典型例です。
- 訪問購入
- 事業者が消費者の自宅などを訪問して、物品を買い取る取引です。貴金属やブランド品などの出張買取が典型例です。
特定商取引法の主な規制内容
特定商取引法では、主に次のような規制が設けられています。
- 氏名等の明示義務
事業者名や勧誘目的であることなどを、消費者に対して明らかにしなければなりません。 - 不当な勧誘行為の禁止
不実告知、重要事項の不告知、威迫・困惑行為などが禁止されています。 - 広告規制
広告に重要事項を表示しなければならず、虚偽・誇大な広告は禁止されています。 - 書面交付義務
取引類型に応じて、契約締結前や契約締結時に、重要事項を記載した書面を交付する義務があります。 - クーリング・オフ制度
一定の取引では、消費者は法定書面を受け取った日から一定期間、無条件で申込みの撤回や契約の解除をすることができます。 - 中途解約時の損害賠償額の制限
特定継続的役務提供などでは、消費者が中途解約する場合の損害賠償額や違約金に制限があります。
特定商取引法対応で重要な書面作成
実務上、特に重要なのは、特定商取引法に基づく表示、概要書面、契約書面などの整備です。
たとえば、通信販売では広告表示の内容が重要となり、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、訪問購入などでは、法定の書面交付が重要になります。
適切な表示や書面交付が行われていない場合、行政処分や罰則の対象となるおそれがあるだけでなく、クーリング・オフや契約トラブルにつながる可能性もあります。そのため、特定商取引法を踏まえた書面整備は、事業を適法かつ安定的に運営するための重要な実務対応といえます。
なお、通信販売には原則としてクーリング・オフ制度はありませんが、返品条件の表示がない場合には、返品に関するトラブルが生じることがあります。詳しくは「2)特定商取引法に基づく表示(通信販売)」をご覧ください。
また、特定商取引法に対応した書面の作成や、自社の取引類型の整理、個別のビジネスモデルに応じた契約書作成については、個別のご相談にも対応しています。
◆◆◆ 「特定商取引法」に関する、詳しい説明はこちらからどうぞ
業務のご依頼について
お客様のご依頼により、お客様の状況に合わせて、
(1)契約書や概要書面、各種文書の作成、チェックや診断を行っています。
(2)作成する文書に関するビジネスの仕組み作りの支援も行っています。
(3)実務運用方法(文書の使い方・手順など)の明確化の支援も可能です。
■当方からの見積提示→お客様の正式注文意思表示、の後でなければ、
いかなる費用も発生いたしません。
■お支払いは第1案納品の後、原則1週間以内にお願いしております。
■お支払いの前後を問わず、完成まで修正対応します。
■行政書士は法律(行政書士法)で、守秘義務が課せられています。
お気軽に、お問い合わせください。
当事務所における、契約書や概要書面などの文書作成の業務の流れ
(1)
メールなどで、作成したい文書の概略情報を教えてください。
折り返し、見積金額、納期、注意事項などを連絡します。
(※即答できない場合、追加で質問をさせて頂く場合もございます。)
(2)
ご注文の連絡をメールなどでください。
その際に、本人確認の為の書類(運転免許証など)のコピー等の提出をして頂きます。
(※ご注文の連絡を頂く前にはいかなる金額の請求も発生しません。)
(3)
当方より、受注確認の連絡と、文書を作成するための質問事項を連絡します。
質問事項に関する回答をお願いします。
(※質問事項は文書をより良きものにするためのものです。質問回答を頂く前であっても当方では、想像力を働かせて、不明点は空欄にした状態で、文書作成もいたします。)
(4)
当方より、文書案(第1案)を説明書付で、送付します。
請求書を同封しますので、原則1週間以内にお振込みをお願いします。
文書(第1案)を確認頂き、修正事項、質問事項等連絡をお願いします。
※Zoom等にて打合せ対応も可能です。(この時点が最もよく利用されています。)
※業務依頼を頂いた方のZoom等打合せ費用は無料です。
(※別途、Zoom等による、有料相談も行なっています。)
(5)
ご依頼に基づき、文書案(第2案)を説明書付で、送付します。
以降、原則期限1ヵ月間を目処に、完成まで、何度でも、修正依頼可能です。
(※相手との交渉待ち時間が発生する等の理由で1ヶ月以内に完成出来ないような事情がある場合は1ヵ月間を超えても修正依頼に対応させて頂きますので、その旨、ご連絡ください)
※
上記は、原則的な流れです。
事前にご相談頂ければ、できる限り、柔軟に対応させて頂きます。
特定商取引法に関する料金表(個別作成)
当事務所では、特定商取引法に対応した契約書・法定書面の作成やチェックを行っています。
特定商取引法対応の契約書や書面は、ビジネスモデルによって必要な内容が大きく異なります。当事務所ではテンプレートではなく、事業内容に応じた個別作成するため、料金は下記を目安としています。
相談
| ご要望 | 提供する業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| まず相談したい | 最初の一般的メール・電話相談 | 無料 |
| 有料相談 | メール・Zoom等・面談相談 | 11,000円~ |
| 訪問相談 | 貴社に訪問しての面談 (遠方の場合は旅費交通費・日当別途) |
22,000円~ |
特定商取引法書面の作成
| 取引類型 | 作成する書面 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 訪問販売契約書 ※1 | 44,000円~ |
| 通信販売 | 特定商取引法に基づく表示 ※2 | 33,000円~ |
| 電話勧誘販売 | 電話勧誘販売契約書 ※1 | 44,000円~ |
| 連鎖販売取引(MLM) | 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
99,000円~ |
| 特定継続的役務提供 | 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
77,000円~ |
| 業務提供誘引販売取引 | 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
77,000円~ |
| 訪問購入 | 訪問購入契約書 | 66,000円~ |
オプション
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 建設業法など他の法律への対応が必要な場合 | +5,500円~ |
| 個人情報保護方針(プライバシーポリシー)作成 | +5,500円~ |
| 類似契約書の追加作成(同時依頼または3か月以内) | 1件目料金の50%~ |
| 見積書・納品書・請求書など帳票様式の支援 | +11,000円~ |
| 紙での文書納品 | +2,200円~ |
契約書・書面のチェック
| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 既存文書のチェック・助言・修正 | 作成料金の20%~100% (最低11,000円~) |
※1(訪問販売と電話勧誘販売)
※訪問販売と電話勧誘販売を兼ねた契約書面の作成も可能です(同料金です)。
※2(通信販売の場合)
※サイト利用規約作成または利用規約作成の場合は、セット料金(44,000円~)にて対応します。
※3(連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引)
※概要書面(重要事項説明書)と契約書面の作成が必要です。
※4(紙納品オプション)
※通常は、WORDデータにて納品します。
ご希望により、紙での納品も可能です。
※上記はめやすであって、
内容や状況によっては、上記基本料金以上の場合以下の場合もございます。
原則として、事前見積にて確定します。
正式な料金については事前見積にてお知らせいたしますので、
安心して、お気軽にお問い合わせください。
無料相談
最初のメール相談は無料で対応させて頂きますので、お気軽にメールでご相談ください※お客様の代理として相手先との交渉したり、係争業務を行うことはできません。
契約書や文書に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ。
メールにて全国対応しております。
特定商取引法対応の契約書・交付書面・表示文書の作成
特定商取引法(特定商取引に関する法律)では、 訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などの取引において、 消費者トラブルを防止するための様々な義務が定められています。
事業者が特定商取引法の対象となる取引を行う場合には、 取引類型に応じて次のような書面の整備が必要となります。
- 契約書面
- 概要書面(重要事項説明書)
- 特定商取引法に基づく表示(広告表示)
適切な書面を交付していない場合、行政処分や罰則の対象となるだけでなく、 クーリング・オフや契約トラブルの原因となる可能性があります。
当事務所では、事業内容やビジネスモデルに応じて、 特定商取引法に適合した契約書・法定書面の作成を行っています。
1)特定商取引法対応契約書(訪問販売)の作成
訪問販売とは、 事業者が消費者の自宅などを訪問して行う販売だけでなく、 呼び止めて営業所へ連れて行く取引や、 販売目的を明らかにせず呼び出して勧誘する取引も含まれます。
- キャッチセールス(路上などで呼び止めて営業所へ誘導する取引)
- アポイントメントセールス(販売目的を隠して呼び出して行う取引)
訪問販売に該当する場合は、 申込みを受けた時または契約を締結した時に、 特定商取引法に基づく書面の交付が必要になります。
クーリング・オフや勧誘規制など、 消費者保護のための厳しいルールがあるため、 自社の営業方法に合った書面整備が重要です。
当事務所では、 法定記載事項を踏まえた 訪問販売契約書面・申込書面の作成 を行っています。
2)特定商取引法に基づく表示(通信販売)
通信販売とは、 新聞、雑誌、テレビ、インターネットなどで広告を行い、 郵便、電話、インターネットなどの通信手段で申込みを受ける取引です。
ネットショップ、ECサイト、 オンライン講座、ダウンロード販売、サブスク型サービスなど、 多くの販売形態が通信販売に該当します。
通信販売では、 訪問販売のような契約書面の交付義務はありませんが、 特定商取引法に基づく表示 いわゆる特商法表示を、 広告やウェブサイト上に適切に掲載する必要があります。
表示内容が不十分であると、 信用面だけでなく法的な問題にもつながるため、 販売ページ全体との整合も含めた確認が大切です。
3)特定商取引法対応契約書(電話勧誘販売)の作成
電話勧誘販売とは、 電話による勧誘をきっかけとして 契約の申込みを受ける取引をいいます。
電話で勧誘した後、 いったん電話を切り、 その後に郵便やインターネットなどで申込みが行われた場合でも、 実質的に電話勧誘販売に当たることがあります。
電話勧誘販売では、 契約締結後に 法定の契約書面を交付する義務 があります。
また、 クーリング・オフや再勧誘禁止などの規制もあり、 トーク内容と書面内容の整合が重要です。
4)特定商取引法対応契約書(連鎖販売取引)の作成
連鎖販売取引とは、 販売員を勧誘し、 さらにその販売員が次の販売員を勧誘することで、 販売組織を連鎖的に拡大していく取引形態です。
いわゆる MLM(ネットワークビジネス、マルチ商法) がこれに当たります。
連鎖販売取引では、 勧誘段階から厳しい規制があり、
- 概要書面(重要事項説明書)
- 契約書面
などの交付が義務付けられています。
商品販売だけでなく、 組織拡大型の仕組みや紹介利益の設計も含めて、 法令に沿った書面整備が必要です。
5)特定継続的役務提供の契約書作成
特定継続的役務提供とは、 長期間にわたり継続して提供されるサービスについて、 一定の期間・金額要件を満たす場合に、 特別な規制がかかる取引です。
主な対象分野は次のとおりです。
- エステティック
- 美容医療
- 語学教室
- 家庭教師
- 学習塾
- パソコン教室
- 結婚相手紹介サービス
これらの取引では、
- 概要書面
- 契約書面
- クーリング・オフ
- 中途解約に関する規制
などの特別なルールがあります。
サービス内容だけでなく、 料金体系、役務提供期間、関連商品、 解約時の取扱いまで見据えた書面作成が重要です。
6)業務提供誘引販売取引の契約書作成
業務提供誘引販売取引とは、 「仕事を提供するので収入が得られる」などと誘引し、 その仕事に必要であるとして商品やサービスを購入させる取引です。
いわゆる 副業商法・内職商法 の一部がこれに該当します。
近年では、 副業支援、 在宅ワーク募集、 講師・インストラクター養成、 モニター募集などの形でも問題となることがあります。
この取引類型でも、
- 概要書面
- 契約書面
- クーリング・オフ
などの厳しい規制があります。
7)特定商取引法対応契約書(訪問購入)の作成
訪問購入とは、 事業者が消費者の自宅などを訪問して、 物品を買い取る取引をいいます。
いわゆる 押し買い規制 として知られ、 訪問買取や出張買取の場面で問題となることがあります。
訪問購入では、
- 申込書面・契約書面の交付
- クーリング・オフ制度
- 物品引渡し拒絶
- 勧誘規制
などのルールが設けられています。
買取対象物や勧誘の流れによって、 実務上の注意点が変わるため、 営業方法に応じた書面整備が重要です。
クーリングオフ制度とは
クーリングオフとは、 訪問販売や電話勧誘販売などの一定の取引で契約した場合に、 法定期間内であれば 無条件で申込みを撤回し、又は契約を解除できる制度 です。
通常の契約では、 申込みと承諾によって契約が成立すると、 一方の都合だけで自由に解除することはできません。
しかし特定商取引法では、 不意打ち性のある勧誘などから消費者を守るため、 一定期間の契約撤回 を認めています。
対象となる取引類型ごとに期間やルールが異なり、 現在では書面だけでなく 電磁的記録による通知が認められる場面もあります。
br>







