訪問購入とは?訪問買取・出張買取・押し買いの特定商取引法対応契約書・申込書面の作成・チェック
訪問購入・訪問買取・出張買取の特定商取引法対応契約書・申込書面を個別作成
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訪問購入とは
訪問購入は、特定商取引法において規制対象とされている取引類型の一つです。
訪問購入とは、事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品を買い取る契約をする取引をいいます。 実務上は、訪問買取、出張買取という表現が使われることも多く、 強引な勧誘が問題となるケースでは、いわゆる押し買いと呼ばれることがあります。
特定商取引法に関する総合的な情報は、以下のページでもご案内しています。
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→※「特定商取引法」の概要についてはこちらをご覧ください。※
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訪問購入・訪問買取・出張買取では、 消費者が売るつもりのなかった物まで勧誘されたり、 買取価格に納得しないまま売却を迫られたりするおそれがあるため、 勧誘方法、申込書面・契約書面の交付、 クーリング・オフ、物品の引渡し拒絶などについて厳しいルールが設けられています。
特定商取引法における訪問購入・訪問買取・出張買取の具体例
訪問購入には、次のようなケースがあります。
-
貴金属・アクセサリーの訪問買取
自宅を訪問して、指輪、ネックレス、金製品、宝石などの売却を勧誘する取引 -
着物・古銭・骨董品の出張買取
着物や古物の査定名目で訪問し、その場で売却契約を締結する取引 -
不要品買取をきっかけにした追加勧誘
食器や衣類の買取を口実に訪問し、貴金属など別の物品の売却を強く求める取引 -
押し買い型の訪問購入
消費者が売却を望んでいない物品についても、強く売却を迫る取引
このように、最初は軽い査定や不要品回収、 出張買取サービスのように見えても、 実質的に訪問購入に当たるケースがあります。
訪問購入に関する特定商取引法の主な規制
訪問購入に関して、特定商取引法では主に次のような規制が設けられています。
1)氏名等の明示義務
勧誘に先立ち、事業者は相手方に対して、 氏名又は名称、 勧誘を行う目的、 購入しようとする物品の種類 を明らかにしなければなりません。
2)飛び込み勧誘の制限
訪問購入では、事業者が消費者から勧誘の要請を受けていないのに、 いきなり売却の勧誘をすることが問題となります。 勧誘を受ける意思があることを確認せずに勧誘することや、 契約しない旨の意思を示した者に対して勧誘を継続することは許されません。
3)不当な勧誘行為の禁止
次のような行為は禁止されています。
- 不実の告知
- 重要事項の故意の不告知
- 威迫して困惑させる行為
- 契約を締結しない旨の意思を示した者への勧誘
- 物品の引渡しに関する不当な働きかけ
- クーリング・オフを妨害する行為
4)申込書面・契約書面の交付義務
訪問購入では、 契約の申込みを受けたとき又は 契約を締結したときに、 法定事項を記載した書面を交付しなければなりません。
そのため、申込みと契約締結が同時でない場合には、実務上、
- 申込みを受けた段階で交付する申込書面
- 契約を締結した段階で交付する契約書面
の整理が重要になります。
とくに、査定後に持ち帰って検討してもらい、 後日あらためて契約を成立させるようなケースでは、 申込時点と契約時点を分けて考える必要があります。 申込みと契約の時期がずれる場合に、 書面交付のタイミングや記載内容を誤ると、 クーリング・オフや実務運用に大きく影響することがあります。
5)クーリング・オフ
消費者は、法定書面を受け取った日から8日以内であれば、 原則として無条件で契約の申込みの撤回又は契約の解除をすることができます。
◆◆◆ クーリングオフの詳細についてはこちらを参照してください
6)物品の引渡し拒絶
訪問購入では、クーリング・オフ期間内、 消費者は原則として物品の引渡しを拒むことができます。 事業者がその場で物品を持ち帰ろうとする場合でも、 法律上、引渡しを拒絶できることを理解しておくことが重要です。
7)意思表示の取消し
事業者が不実告知や重要事項不告知などの禁止行為を行い、 その結果として消費者が誤認して契約をした場合には、 一定の場合に意思表示を取り消すことができます。
8)最近の行政処分にもみられる実務上の注意点
近年の行政処分事例でも、 勧誘の要請をしていない者への勧誘、 勧誘を受ける意思の確認をしない勧誘、 契約しない旨を示した者への勧誘、 書面の記載不備などが問題となっています。 訪問購入・訪問買取・出張買取では、 契約書の作成だけでなく、勧誘フローや説明手順の整備も重要です。
訪問購入の適用除外についての注意点
訪問購入には、すべての物品が対象になるわけではありません。 たとえば、自動車(二輪を除く)、 家具、家電、本、 CD・DVD・ゲームソフト類などは、 訪問購入のクーリング・オフ等の規制の対象外となる場合があります。
ただし、実際にどの物品が対象となるかは法令上の整理が必要であり、 単純に「中古品だから自由に買い取れる」とは限りません。 訪問購入の規制対象物品かどうかを確認したうえで運用することが重要です。
訪問購入の申込書面・契約書面に記載すべき主な事項
訪問購入における申込書面・契約書面には、 特定商取引法で定められた事項を記載する必要があります。 実務上、主な記載事項は次のとおりです。
- 購入する物品の種類
- 物品の購入価格
- 代金の支払時期及び方法
- 物品の引渡時期及び方法
- 契約の申込みの撤回又は契約の解除に関する事項
- 物品の引渡しの拒絶に関する事項
- 事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者氏名
- 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
- 契約の申込み又は締結の年月日
- 物品名
- 物品の特徴
- 商標、製造者名、販売者名、型式がある場合はその内容
- 契約の解除に関する定めがある場合はその内容
- 特約がある場合はその内容
なお、申込みと契約が同時の場合でも、 後日の紛争予防のために、 どの時点でどの書面を交付したかを明確にしておくことが重要です。 単なるひな形の流用では足りないことがあるため、 個別の取引内容に即した作成が重要です。
訪問購入契約書面・申込書面の作成をご依頼いただく場合
当事務所では、お客様の事業内容や営業方法に応じて、 訪問購入・訪問買取・出張買取に関する次のような支援を行っています。
- 訪問購入契約書面の作成
- 訪問購入申込書面の作成
- 物品明細・受領書類の設計
- 既存書面のチェック・修正
- ビジネススキームに応じた文書整備
- 実務運用方法(勧誘手順、書面交付、引渡し、代金支払等)の整理
テンプレートの提供ではなく、 個別案件として内容を確認したうえで作成・助言を行っています。
■当方からの見積提示 → お客様の正式なご依頼の意思表示、の後でなければ費用は発生しません。
■お支払いは第1案納品後、原則1週間以内にお願いしております。
■完成まで修正対応いたします。
■行政書士には守秘義務があります。安心してご相談ください。
当事務所における業務の流れ
(1)お問い合わせ
メール等で、作成したい文書の概要や事業内容をお知らせください。
折り返し、見積金額、納期、注意事項等をご案内します。
(2)ご依頼
ご依頼の意思表示をいただいた後、
必要に応じて本人確認資料のご提示をお願いしています。
(3)ヒアリング
当方より、文書作成のための質問事項をお送りします。
ご回答をもとに、業務内容に応じた書面設計を行います。
(4)第1案のご提示
文書案(第1案)を説明付きでお送りします。
必要に応じて、ZOOMによる打合せにも対応しています。
業務をご依頼いただいた場合のZOOM打合せ費用は無料です。
(5)修正・完成
ご確認内容に基づいて修正を行い、完成まで対応します。
相手方との調整等で期間が延びる場合にも、
事情に応じて柔軟に対応いたします。
当事務所における特定商取引法関連業務の料金のめやす
(個別対応・税込みのめやす)
| ご要望 | 提供する業務内容 | 料 金(税込み) |
| 相談したい。 | 最初の一般的メール・電話相談 | 無 料 |
| 有料相談 (メール、Zoom等、面談) |
11,000円~ | |
| 貴社に訪問しての面談 (遠方別途旅費交通費、日当加算) |
22,000円 ~ | |
| 契約書・文書の作成を依頼したい。 | 1)訪問販売契約書 ※1 | 44,000円 ~ |
| 2)通信販売 特定商取引法に基づく表示 ※2 |
33,000円 ~ | |
| 3)電話勧誘販売契約書 ※1 | 44,000円 ~ | |
| 4)連鎖販売取引契約書 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
99,000円 ~ | |
| 5)特定継続的役務提供 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
77,000円 ~ | |
| 6)業務提供誘引販売取引 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
77,000円 ~ | |
| 7)訪問購入契約書 | 66,000円 ~ | |
| (OP)訪問購入申込書面も併せて整備する場合 | +11,000円 ~ | |
| (OP)個人情報保護方針(プライバシーポリシー)も同時に依頼する場合 | +5,500円 ~ | |
| (OP)類似の契約書面の2件目以降の依頼(同時依頼または3か月以内) | +1件目の50% ~ | |
| (OP)見積書・納品書・請求書などの帳票様式に関する支援が必要な場合 | +11,000円 ~ | |
| (OP)紙にて文書を納品 ※4 | +2,200円 ~ | |
| 契約書・文書のチェックや修正を依頼したい。 | 既文書のチェック、助言、修正等 | 上記作成料金の 20%~100%程度 (最低11,000円~) |
※1(訪問販売と電話勧誘販売)
訪問販売と電話勧誘販売を兼ねた契約書面の作成も可能です。
※2(通信販売)
サイト利用規約や利用規約の作成と合わせたご相談にも対応します。
※3(連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引)
概要書面(重要事項説明書)と契約書面の作成が必要になります。
※4(紙納品オプション)
通常はWordデータで納品します。ご希望により紙での納品も可能です。
※ 上記はめやすです。内容や状況により、上記基本料金を上回る場合又は下回る場合があります。 原則として、実際のご請求金額は事前見積で確定します。
正式な料金は事前見積にてお知らせいたしますので、安心してお問い合わせください。
※お客様の代理として相手先との交渉を行ったり、係争事件を受任したりすることはできません。
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