中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画に関するご案内

中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画

中小企業新事業活動促進法とは

中小企業新事業活動促進法とは、国の経済の源泉である中小企業の発展が経済の活性化に果たす役割の重要性をかんがみ、(1)創業や(2)中小企業の経営革新、(3)中小企業同士の連携を支援することで、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって経済の健全な発展にしすることを目的に、平成17年4月に公布・施行された法律です。中小企業新事業活動促進法は国の進める中小企業支援の具体化を進めようとするものです。

中小企業事業活動促進法に基づく 経営革新 とは

中小企業事業活動促進法に基づく 経営革新とは、「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」を目的としております。具体的には、新規事業活動により、事業全体の付加価値の向上や経営利益の向上の定量的な経営目標(ビジネスプラン)を定め、それに向かって中小企業者が自主的に邁進していく取り組みに対して、都道府県知事が認定を与え、特別な支援策で支援するものです。本制度のユニークなところは、「ビジネスプランを基礎とする計画的な中小企業の新たな取り組み(やる気)」が、経済の活性化をもたらすとの信念のもと、行政が側面援助しようと言うものです。つまり、「新しいことに、計画的に、チャレンジするやる気のある中小企業だけを支援する」制度です。

中小企業事業活動促進法に基づく 経営革新計画承認の意義

(1)中小企業事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を得ることにより、以下のような支援策(抜粋)が対象となります。

1)税の優遇措置(経営革新計画のための設備投資に対する7%の特別税額控除または、30%の特別減価償却)
2)信用保証協会の保証枠の拡大 通常の無担保保証枠の最大8,000万円+別枠で8,000万円
3)政府系金融機関による低利融資制度・・・・国民生活金融公庫等の借入枠の拡大
4)都道府県独自の支援策・・・・都道府県が独自に経営革新計画事業に対する特別融資や助成金制度を実施しています

(2) 中小企業事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を得ることにより得られるその他のメリット。

1)公募式助成金制度へ応募時に、経営革新計画の承認の有無の確認欄があり、助成金の申請の際、幾分、考慮される
2)銀行や第三者へ都道県知事承認済みの事業計画書を提出することにより、自社の評価アップにつながる
3)経営革新計画に前向きに取り組み、業績の向上が期待できる → 本質的な目的です。経営革新計画(3年〜5年)に取り組み会社の成長を実現した後、さらに、あらたな経営革新計画(3年〜5年)に取り組む・・・その繰り返しにより会社の飛躍的成長を実現する

中小企業事業活動促進法に基づく 経営革新計画 承認を得るまでの概略手続き

(1)経営革新テーマの明確化 → ビジネスモデルの構築

中小企業事業活動促進法が対象としている新たな取り組みとは以下を言います

1)新商品の開発又は生産
2)新役務の開発又は提供
3)商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4)役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

これらは、別の言葉で言えば、新たなビジネスモデルの構築のことです。
「誰に×何を×どのように届け×どのように利益を得るか」の何れかの要素において新規性があれば、新たなビジネスモデルができます。

※なお、中小企業事業活動促進法に基づく経営革新計画において、「新規性」の可否判断は、個々の中小企業にとって新たな事業活動であれば、既に他社において採用されている技術・方式を採用する場合でも原則として承認の対象になります。但し、業種や地域性を判断し、同業種や同地域で既に相当程度普及している技術・方式等の導入については、承認対象外となります(自社にとって新しい取り組みであれば、原則OKだが、その内容があまりにも他で当たり前に普及しているような取り組みは不可の意味です)。

(2)ビジネスプランの作成

経営革新計画のビジネスプランに関しては、申請書類の様式の中に決められたフォーマットがありますので、最終的にはこのフォーマットでまとめることになります。

→→→ 経営革新計画承認申請用用紙(中小企業庁のホームページ)

(3)経営革新計画の承認申請

都道府県の担当部署へ申請を行います。

※上記は、平成22年8月現在の情報に基づき記載されています。
※詳細を確認したい場合は、中小企業庁の経営革新計画に関する説明ページを参照してください。