借入には、大きく分けて、2通りの借入があります。
一つは、担保の価値に対して(を中心に)借入を行う方法です。・・・・不動産担保融資、質屋等。
こちらでは資金使途の制約はあまりありません。(最も、担保融資でも法律違反や公共の福祉に反するような目的で資金が使われることは、融資元の信用失墜になりますので、資金使途を聞かれる場合もあります。)
もう一つは、事業計画に対して借入を行う方法です。・・・・・・(1)調達した資金をどのように使うのか?(2)返済や利払いはどのように行っていくのか。その信頼性を評価して正否が判断される借入です。(返済計画の信頼性が低い場合は、担保や第三者保証を求められます)
担保融資の場合、登記簿や不動産鑑定等の客観的事実が大切です。
一方、事業に対する融資の場合は、資金使途と返済計画の説得力が大切です。
どちらであっても、融資申込者自身の信用(返済する気があるのか、返済能力があるのか)が問われますが、物的担保がない後者の場合は、より人的信頼性が大切になります。
資本金の外部からの資金調達の場合も、考え方の基本は、事業に対して借入を行う場合に似ています。・・・・・・・(1)調達した資金をどのように使うのか?(2)事業の結果、資本は(またはキャッシュは)どれだけ増加し、出資者はどのような利益を(またはキャッシュを)得ることができるか。で判断します。資本金は法的には返済しなくても良い資金ですので、投資家は、自己責任で投資を行う必要があります。従って、ビジネスモデルや事業計画書や経営陣の資質を基に、リスクとリターンを考え出資の可否が検討されることになります。
近年、国や地歩公共団体は開業や創業を支援する施策を行っており、創業時は借入のチャンスです。もっとも、会社創業からすぐに黒字化できる事業の場合は、数ヶ月の実績でも事業計画の信憑性の裏付けにこそなれ、借入交渉のマイナス要因にはならないでしょう。しかし、創業業、しばらく数ヶ月以上は利益を出すのが難しく、黒字化までにはある程度の時間がかかることが予想される事業の場合は、たとえ、その赤字が当初から予想されたことであっても、事業開始後、資金不足に陥ってから借入を行うことは難しくなります。当初より、最初の数ヶ月の赤字を見込んだ事業計画を作成し、創業時に借入を行うことが得策です。当然のことながら、創業前や創業直前は、まだ、事業の実績がありませんので、借入や資金調達には事業計画が重要な意味を持つことなります。
事業計画書の作成やその支援サービスについては、詳しくは、事業計画書のサイトを参照ください。
事業計画書のサイトにも触れていますが、事業計画書は自社の経営を計画する為に作成するものですが、外部に提出するときは、その使用目的によって若干、表現を変化させる必要があります。借入目的であれば、長期の事業展望よりも、より目先の収支と資金計画に力点を置き、借り入れる資金が、有効な目的に活用され、返済や利払いが計画的に行われることを説得できる内容が含まれていることが大切です。
信用保証協会とは、中小企業者が、金融機関から事業資金の融資を受ける際に、公的機関としてその保証人となって借入を容易にし、中小企業の支援を行うため設立された信用保証協会法に基づく特殊法人です。通常創業年数の浅い企業は、無担保で、銀行からの単独融資(プロパー融資)を受けることは困難ですが、信用保証協会の保証があれば銀行からの融資を受けることができます。信用保証協会は、全国都道府県に1つ以上ありますので、該当地区の保証協会を利用するのが原則です。信用保証協会の創業貸し付け制度の詳細は各信用保証協会ににより異なりますが、担保は創業者本人の個人保証のみで、無担保で、長期資金の借入が可能です。
※愛知県保証協会の例・・・保証金額1500万円以内(但し、自己資金まで同額までが限度。保証期間10年以内)
→→ 全国52(都道府県市)の保証協会のホームページ一覧(社団法人全国信用保証協会連合会のホームページ)
なお信用保証協会の保証付融資については、上記の創業貸し付け制度と後述の一般融資のほかに、制度融資があります。制度融資とは、国や県、市と信用保証協会が、協力して制度として作った特定の融資制度です。制度融資の特徴としては、固定金利で金利も低いのが魅力です。制度融資の申請にあたっては、銀行経由で申込を行い、市町村の担当者が面接を行うような場合もあります。制度融資は、各地域によって制度が異なりますので、各地域の保証協会や融資を受ける銀行に問い合わせて情報を入手しましょう。
銀行とのつきあいは、創業準備の為の費用の決済や創業資金の振込先口座、創業後の決済用会社口座の開設から始まりますが、その銀行をどこにするかは、借入のことも考えて決めるのが良いでしょう。全国に支店を持つ都市銀行は決済口座としては便利(本支店間の送金手数料は他行間より安い為)ですが、都市銀行は元々大企業を顧客としている銀行ですので、創業まもない中小企業の融資依頼先としては不適です。地方銀行や信用金庫から、新設企業の支援に前向きな銀行、支店から選ぶのが良いでしょう。
信用保証協会からの保証の申込は、通常、取引銀行経由で行うこととなります。従って、信用保証協会の保証による借入を計画している場合には、その旨を事前に銀行に話し、簡単な事業計画を説明し、保証協会への申込に協力が得られるかどうかを確認する必要があります。
感触の良い銀行であれば、積極的に、信用保証協会に関する説明をしてもらえます。
銀行への最初のコンタクトの仕方としては、一般的に、つきあいのない銀行の窓口へ行き、事業用口座の開設や保証協会の申込を打診しても怪しまれる恐れがあります。できれば、事前に個人的につきあいのある銀行に相談するか、あるいは人を介して紹介してもらうか、そのようなコネがない場合は、事前に電話で事情を説明しアポイントメントを取って訪問するのがベターだと思われます。
日本政策金融公庫国民生活事業(旧国民生活金融公庫)は、開業資金の融資を業務の柱のひとつとしています。決められた手続きで申込を行えば、門前払いと言うことはなく、必ず、審査をしてもらうことはできます。一定の条件の下、創業資金を無担保で借りることができることもできます。さらに、不動産担保や連帯保証人を付けた融資であれば、比較的簡単に低利で創業資金を借りることができるのが大きな特徴です。
規定の開業計画書様式があり、この事業計画書をベースに面談や詳細資料の提出が求められ審査がされます。
→→→ 日本政策金融公庫の新規開業ローンの案内ページ
→→→ 日本政策金融公庫の新創業融資制度の案内ページ
その他金融機関、ノンバンクにおいては、事業ではなく、担保の価値や経営者自身の個人的信用、連帯保証人の信用を元にした借入ならば、人によっては簡単かも知れません。事業計画書の作成等の煩わしい手続きも不要です。但し、何れも金利が高く、本当に、自らの事業の利回りでその金利を払いかつ返済を行っていくことができるかを、しっかり検討をした上で、利用するのが賢明です。特に、返済原資の入金予定が明らかであるつなぎ融資ならば利用を検討しても良いのかも知れませんが、返す当ての少ない赤字資金を高金利で調達することは、赤字の連鎖と借入金の増大を招く一歩になりかねませんので、十分、注意が必要です。
創業後は、信用保証協会の創業保証ではなく、通常の信用保証制度の対象になって来ます。創業時の保証と通常の保証の大きな違いは、創業時の保証は借入金額の100%であったのに対して、通常の借入保証は80%である点です。つまり、銀行の立場で言えば、創業時はリスクなしに対して、通常の保証では銀行が20%分のリスク負担をしなければならない点です。
創業後、信用保証協会の保証をスムーズに得る為には、事前に事業計画を提出し、その計画通り実績が上がっており、さらに、次の計画通り申込を行うことが理想です。仮に、計画と実績がずれた場合はその原因分析を行い、修正した計画を新たに提出することが大切です。できれば、資料提出を求められてから提出するのではなく、進んで、説得力のある事業計画が提出できる会社は、自主経営能力がある会社と評価され、早期に保証枠を得ることができる会社になることができます。 信用保証協会の保証枠は、銀行にとって確実な担保の意味がありますが、それ以上に「公的なお墨付き」と言った信用に対する大義名分があることを意味します。
※信用協会の一般保証枠は 、無担保では最大8,000万円までが限度です。 また、中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画に対する県知事の認定を得た企業の場合は、さらに、別枠で+8,000万円までの保証枠を得ることができます。
→→ 全国52(都道府県市)の保証協会のホームページ一覧(社団法人全国信用保証協会連合会のホームページ)
信用保証協会の評価が高い会社については、銀行からも高い評価を得ることができます。事業計画の提出→信用保証協会の保証による融資→実績と新たな計画→信用保証協会の保証による融資(銀行のリスク負担あり)→実績と新たな計画 を繰り返すうちに、銀行内部での評価もあがり、信用保証協会の保証なしでの、融資交渉も可能になって来ます。
創業3年以内程度の会社で、信用保証協会の保証なしで、一般的に、最初に銀行から借入可能となるのが、手形割引、次に、使途が明確なスポットの資金に対する短期融資です。
手形割引は、客先から売掛金を手形で回収した場合、その手形を銀行に即日現金化してもらうことです。現金化した日(割引実行日)と手形の満期日の間の日数の金利が発生します。=手形を担保とした融資のひとつです。従って、手形の発行元によっては、銀行が割引を拒否する可能性もあります。・・・なお。ある顧客と手形で取引をする場合は、事前に銀行に割り引き可能かどうか問い合わせることで、顧客の信用度(あくまでその銀行に限りますが)を知ることができます。
短期融資は、例えば、「売上代金は来月入金することは決まっているが、その仕入れ代金を当月支払わなければならず、その間、資金を貸して欲しい」と言った明確な理由とその証拠がある場合、既に、ある程度の信用度を積み上げて来た銀行からは、比較的容易に借入が可能となります。短期融資は、通常、手形借入の形をとります。・・・銀行が用意した手形に記名押印する。銀行はその手形金額を口座に振り込む。決済期日(手形期日)が来た際、口座から自動で引き落とす。と言った手続きになります。
創業後も、国民生活金融公庫による貸し出し制度があります。商工会議所が窓口となり、商工会議所の指導とセットになった制度等もあります。国民生活金融公庫の利点は、金利が安い点です。
→→→ 国民生活金融公庫のマル経(小規模事業者経営改善貸付)融資の案内ページ
独立開業起業のページで、触れましたように、日本の法人数は約270万社と言われますが、会社を設立したものの、その30〜40%は1年以内に廃業、2年以内には50〜60%が廃業し、3年以内での廃業率は70%に達します。これらの企業は会社は設立したものの離陸できずに終わってしまった会社だと言えます。さらに設立後、10年後も存在している会社は全体の20%以下と言われます。このことを、逆に考えれば「3年以上継続できた会社の過半数は10年後も存在している」とも言えます。起業において、いかに「最初の3年が大切」なのかが分かります。3年継続した会社は、とりあえず離陸できた会社として、「普通の会社」として扱われることが多くなります。
業歴3年以上になり、業績も順調に推移していれば、長期のプロパー(銀行固有の融資)融資も可能となります。
将来上場を考えている会社は、ベンチャーキャピタルの出資を得ることも資金政策の選択肢となります。
株価が時価発行増資できる程度に純資産が積み上がっている状態で、増資の引受を依頼するのが一般的です。
助成金制度とは、主として公共機関が、経済政策や社会政策の為に、特定の対象者に現金を支給するものです。
中小企業についての助成金制度は、運営先によって、(1)厚生労働系、(2)経済産業系、(3)地方公共団体系、(4)民間系 に分類されます。
(1)厚生労働系の助成金は、高齢者や失業者が起業した場合、一定の条件で雇用を行った場合、従業員教育を行った場合 等、雇用と人に係わるものです。厚生労働省系の助成金は、条件を満たし、決められた手続きを行えば、必ず、支給される助成金です。但し、必ず、事前手続きが伴いますので、手続きを理解して計画的に行うことが必要です。
(2)経済産業系の助成金は、新規事業開発や新技術開発等に関して、試験研究費や事業開発費等を公的資金で補助しようとするものです。それぞれの助成金制度がコンテスト形式で、応募要領と応募期間(国の新年度の予算に基づき春先に行われるものが多い)が定められており、採択された事業者のみに助成金が支給されます。
(3)地方公共団体は、独自の施策のため様々な助成金制度を行っております。厚生労働系、経済産業系同様、雇用や人材開発に関すること、技術開発や経済振興に関することを対象としています。応募方式の経済産業系の場合、地方公共団体が運営する助成金は国のものに比べ金額規模では小さいが、応募条件が地域に限られているため、相対的に競争率は低い分、採択される可能性が高い点が狙い目です。
(4)民間が行っている助成金は、内容的には経済産業系のものに近いものです。金額規模は小さいが、公的機関のものと比べ、手続き的な縛りが少なく、助成金と言うより、利用使途を問わない賞金のようなものもあります。民間の助成金の運営主体としては、銀行や金融機関、ベンチャーキャピタル系等があります。助成金に加え、これらの運営主体との取引の開始にも期待が持てるのが特徴です。
受給資格者創業支援助成金とは、サラリーマン等、雇用保険の加入者であった者が、退職後、創業を行い雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について助成金をもらうことができる制度です。脱サラ起業や定年退職後の起業等が広くその対象となります。支給金額は、創業後3か月以内に支払った経費の3分の1、支給上限200万円までです。つまり600万円までの経費に対して、200万円までの助成金を得ることができると言うものです。支給された助成金は創業者の個人所得にすることもできますし、会社の雑収入として利益に参入することもできます。
この助成金の受給資格要件に該当する人は非常に多いと思いますが、順を踏んだ手続きが必要で、過去にさかのぼることができませんので、ひとつづつポイントをクリアして行く必要があります。
1)失業保険の受給資格者(雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限る)であること。
− つまり、退職後、会社からもらった離職票を持って、ハローワークにて、失業保険の受給申請手続きをした者(=雇用保険受給者資格証を得た者)である必要があります。(失業保険の受給申請手続きには、ハローワークの指定する日に数回行き、求職活動の実績が必要となります)
2)上記の者が、創業の前に、法人等設立事前届を(失業保険の受給申請手続きをした)ハローワークへ提出する。
− この届出の時点で、求職活動を辞め、創業準備に入ったこととなり、失業保険の受給資格を失います。
なお、創業の日が、失業保険の受給最終日以降の場合は助成金の対象となりません(つまり、失業保険の受給資格を得てから、実際に受給が終了するまでの間に創業を開始しなれば対象にはなりません)。
3)会社を設立し、1人以上の給与受給者を雇用し、雇用保険の適用事業所になります(法人の所在地の労働基準監督署→ハローワークの順で手続きをします)。
4)創業後、3ヶ月間に、その原因が発生し、支払いが完了した経費(人件費や一部の経費は除く)が、助成金の対象となります。
5)創業後、3ヶ月後に、法人所在地のハローワークにて、受給資格者創業支援助成金の支給申請手続き(第1回め)を行います。
6)ハローワークの担当者による検査(領収証や銀行通帳のチェック、購入物の現物チェック、就業規則、給与台帳のチェック等)が行われます。
− 届出と検査に備えて、事前に、規定文書の整備と領収証等の管理方法をきちんとしておく必要があります。
7)約1ヶ月後に、都道県労働局長名の第1回目の支給決定通知書が発行され、助成金が、指定した口座に振り込まれます。
− 1回目に振り込まれる金額は、申請金額の1/2です(残り1/2は、さらに3ヶ月後の第2回目の申請に基づき支給されます)。
8)第1回目の申請(5))から3ヶ月後に、受給資格者創業支援助成金の支給申請手続き(第2回め)を行います。
− 第1回目の申請時に、全ての届出は完了していますので、2回目の申請は、形式的な手続きになります。但し、この時点で、雇用保険の適用事業所でなくなっていた場合等、受給資格を失うと支給がされません。
9)約1ヶ月後に、都道県労働局長名の第2回目の支給決定通知書が発行され、残りの助成金が、指定した口座に振り込まれます。
※上記は、全体の流れを説明するため、詳細な説明は割愛しております。
→→→ より詳しく知りたい方は、厚生労働省の受給資格者創業支援助成金の案内ページを参照ください。
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇い入れ、継続的に事業を行う場合に、対象となる助成金です。受給金額は、創業準備から、創業後6ヶ月までの経費(細目規定あり)の2/3について500万円を限度で、@(受給資格者創業支援助成金)に比べ条件的には良いので、対象となる方はこちらを申請することをお薦めします。(なお、同一経費につき別の助成金を重複受給することはできません。例えば、@(受給資格者創業支援助成金)とA(高年齢者等共同就業機会創出助成金)の両方に受給を申請することはできません)
高年齢者等共同就業機会創出助成金の大まかな手続きは以下の通りです。
1)45歳以上の3人以上が共同で会社設立し、全員が常勤で会社を経営している。
2)高年齢者等(45歳以上65歳未満)を1名以上雇用し、雇用保険の適用事業所となっている。
3)会社設立から6ヶ月間の一定の経費の2/3(上限500万円)が助成金の対象となりますので、届出と検査に備えて、事前に、規定文書の整備と領収証等の管理方法をきちんとしておく必要があります。
4)高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長へ提出し、認定を受ける。
5)会社設立から6ヶ月を経過した後、都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長へ、除せ金の申請手続きを行う。
※上記は、全体の流れを説明するため、詳細な説明は割愛しております。
→→→ より詳しく知りたい方は、厚生労働省の高年齢者等共同就業機会創出助成金の案内ページを参照ください。
中小企業基盤人材確保助成金は、都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(新分野進出等基盤人材)を雇入れた場合、または生産性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤人材)を新たに雇入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を受給することができる助成金制度です。また、これらの基盤人材の雇入れ・受け入れに伴い、一般労働者を雇入れる場合には、当該一般労働者の賃金相当額として、さらに一定額の助成を得ることができます。
<助成金額の概要>
基盤人材の雇入れ・・・140万円/人 +
一般労働者の雇入れ・・30万円/人
(※基盤人材については、新分野進出等に係る者、生産性向上の向上に係る者含め1企業あたり5人までを限度とし、一般労働者については1企業あたり基盤人材と同数までが限度となります。)
→→→ 詳しい情報は、独立行政法人雇用・能力開発機構の中小企業基盤人材確保助成金の案内ページを参照ください。
中小企業新事業活動促進法とは、国の経済の源泉である中小企業の発展が経済の活性化に果たす役割の重要性をかんがみ、(1)創業や(2)中小企業の経営革新、(3)中小企業同士の連携を支援することで、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって経済の健全な発展にしすることを目的に、平成17年4月に公布・施行された法律です。中小企業新事業活動促進法は国の進める中小企業支援の具体化を進めようとするものです。
中小企業事業活動促進法に基づく 経営革新とは、「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」を目的としております。具体的には、新規事業活動により、事業全体の付加価値の向上や経営利益の向上の定量的な経営目標(ビジネスプラン)を定め、それに向かって中小企業者が自主的に邁進していく取り組みに対して、都道府県知事が認定を与え、特別な支援策で支援するものです。本制度のユニークなところは、「ビジネスプランを基礎とする計画的な中小企業の新たな取り組み(やる気)」が、経済の活性化をもたらすとの信念のもと、行政が側面援助しようと言うものです。つまり、「新しいことに、計画的に、チャレンジするやる気のある中小企業だけを支援する」制度です。
(1)中小企業事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を得ることにより、以下のような支援策(抜粋)が対象となります。
1)税の優遇措置(経営革新計画のための設備投資に対する7%の特別税額控除または、30%の特別減価償却)
2)信用保証協会の保証枠の拡大 通常の無担保保証枠の最大8,000万円+別枠で8,000万円
3)政府系金融機関による低利融資制度・・・・国民生活金融公庫等の借入枠の拡大
4)都道府県独自の支援策・・・・都道府県が独自に経営革新計画事業に対する特別融資や助成金制度を実施しています
(2) 中小企業事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を得ることにより得られるその他のメリット。
1)公募式助成金制度へ応募時に、経営革新計画の承認の有無の確認欄があり、助成金の申請の際、幾分、考慮される
2)銀行や第三者へ都道県知事承認済みの事業計画書を提出することにより、自社の評価アップにつながる
3)経営革新計画に前向きに取り組み、業績の向上が期待できる → 本質的な目的です。経営革新計画(3年〜5年)に取り組み会社の成長を実現した後、さらに、あらたな経営革新計画(3年〜5年)に取り組む・・・その繰り返しにより会社の飛躍的成長を実現する
1)新商品の開発又は生産
2)新役務の開発又は提供
3)商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4)役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
これらは、別の言葉で言えば、新たなビジネスモデルの構築のことです。
「誰に×何を×どのように届け×どのように利益を得るか」の何れかの要素において新規性があれば、新たなビジネスモデルができます(=新たな取り組みとなります) 。
→→→ ビジネスモデルの構築については、当サイトの 独立 開業 起業ページのビジネスモデルの構築に関する説明も参照ください。
※なお、中小企業事業活動促進法に基づく経営革新計画において、「新規性」の可否判断は、個々の中小企業にとって新たな事業活動であれば、既に他社において採用されている技術・方式を採用する場合でも原則として承認の対象になります。但し、業種や地域性を判断し、同業種や同地域で既に相当程度普及している技術・方式等の導入については、承認対象外となります(自社にとって新しい取り組みであれば、原則OKだが、その内容があまりにも他で当たり前に普及しているような取り組みは不可の意味です)。
ビジネスプランの作成については、当サイトの 独立 開業 起業ページのビジネスプランの作成に関する説明も参照ください。
経営革新計画のビジネスプランに関しては、申請書類の様式の中に決められたフォーマットがありますので、最終的にはこのフォーマットでまとめることになります。
→→→ 経営革新計画承認申請用用紙(中小企業庁のホームページ)
都道府県の担当部署へ申請を行います。
→→→ 中小企業庁の経営革新計画に関する説明ページです● 創業時は、国の支援策もあり、借入のチャンス。信用保証協会の保証付銀行借入 or 国民生活金融公庫 が一般的です。
● 信用保証協会保証付銀行借入でスタートし、取引の実績を積んで行くことにより、信用保証協会の融資枠の拡大と銀行とのつき合いが深まって行きます。一方、国民生活金融公庫は、商工会議所(または商工会)との関係が深いので、商工会議所に入会し、そのサービスを受ける方には、より身近な存在となるでしょう。
● 銀行借入の最大のポイントは、(1)何の為の借入か、(2)その返済のための資金計画は確実なものか? の2点です。
● 銀行も一般の企業と同じような営利企業ですが、経済の発展を支える公共的なものとして、一般企業とは異なる政府による特別な規制と保護下にあります。例えば、法律(銀行法)で、銀行の公共性について記されています。銀行は、信用を維持するために公正な取引を行い、預金者保護のために健全な経営を行い金融円滑化のために努めることが求められています。つまり、「銀行は、預金者から預かった資金を、安全で健全な目的に運用することが求められています。」 よって、不健全な目的の融資と銀行にとって資金の回収のリスクが高い貸し出しはできないことになっています。
● 上記を逆に考えると、私たちが銀行から融資を受ける際には、(1)いかに健全な目的に必要な資金であるか。と
2)私たちにはどれだけの信用に値する実績があり、今回の使途計画については、いかに信頼性が高く、計画的に返済がなされるか を示すことができれば良い訳です。
● 銀行は、特に信用の判断に過去の実績を重視します。従って、いきなり窓口に来た人を信用してもらえません(「実績がある銀行に行くのが普通なのにわざわざ来るのは他で信用がないからだ」と考えられるのが一般的です)。従って、新規の取引をしたい場合には、誰か、信用のおける人に紹介してもらうのが良い方法でしょう。(自ら行く場合は、事前に電話で事情を話しアポイントメントを取って行くべきです)
● 借入の資金使途についてですが、「赤字補填」はダメです。例えその事業がいかに健全な事業であっても、赤字を借入金で補填するだけでは、返済に対するリスクが極めて大きいからです。「赤字の原因の説明を行い、今後その対策をどんな計画で実行していくのか、その計画の信頼性の根拠を示し、その計画の実行の為に必要な資金を貸して欲しい。」との説明がなされなければなりません。
● ・・・・・・・・・・・・・(続きは、メールマガジン等で、今後、掲載させて頂きます)
井藤行政書士事務所では、助成金申請 融資申請 銀行申込 支援サービスを行っています。
助成金の申請や融資の申込、交渉は経営者自らが行うべきものですが、その手続き方法や書類作成のコツ等を理解して頂くことを中心に支援させて頂きたいと思います。また、申込の基礎となる事業計画の作成についても支援いたします。
「できる限り自分でやりたいのだが、少しアドバイスが欲しい。」「ここだけ押さえておきたい。」と言ったニーズにお応えするため、リーズナブルな料金での、「アドバイス&アシスタンスサービス」※も行っていますので、ご利用ください。
また、最初のメール相談は無料で対応させて頂きますので、お気軽にメールでご相談ください。
※ アドバイス&アシスタントサービス・・・・基本はお客様自身で行いますが、疑問点に対するアドバイスやサポートを当事務所にて行うサービスです