ソフトウェア保守サービス契約書の作成

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ソフトウェア保守サービス契約書

ソフトウェアについては、使用許諾契約と併せて、保守サービス契約を結ぶのが一般的です。
保守メンテ契約のことをサポート契約と言う場合もある。

ソフトウェアに関する契約については、一般の売買契約、賃貸借契約、請負契約や委任契約などの法律上の規定だけでは、
対応できないことが多いので、契約書の作成が大きな意味を持ちます。

ソフトウェアの保守サービス契約には、有償契約および無償契約(無償サポート)があります。
有償契約の場合も最初の半年間〜1年程度は無償で、無償保守サービス契約期間経過後、有償のソフトウェア保守サービス契約を結ぶ
と言ったパターンが多いようです。

なお、無償の保守サービス契約の場合は、使用許諾契約書の中に、保守サービス条項として含めてしまう場合やあるいは、
無償サポート登録により、保守サービス契約を有効とするパターンが多いようです。

保守サービス契約の内容は、顧客からの質問や相談に対するサポートやバージョンアップなどに関することが中心になります。

保守サービス契約で、もっとも大切なことは、どのような内容の保守サービスの提供を行うかです。

このことは、当社がどこまで責任を負い、どこからは責任外であるかを明確化する意味があります。


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