古物商許可申請について

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井藤行政書士事務所
登録番号第0819227号 メール(gyosei@fullstage.jp)

中古品を買い取って売る。
中古品を買い取って修理等して売る。
中古品を買い取って使える部品等を売る。
中古品を預かり、売った後に手数料をもらう(委託売買)。
中古品を別の物と交換する。
中古品を買い取ってレンタルする。
国内で買った中古品を国外に輸出して売る。
これらの取引をネット上で行う。

このような中古品を扱う営業(古物商と言います)をしようとするときには、
古物営業法に基づく古物商の許可が必要です。

古物営業法の条文はこちらで確認できます。
→(参考)古物営業法


古物商、古物市場主、古物競りあっせん業

例えば、中古の本や洋服、自動車部品やリサイクル品を扱うショップを営する場合は、「古物商」の許可取得が必要となりますが、 『主として新品を扱っているが中古品「も」取り扱っているような場合も「古物商」の許可取得が必要となります。

中古品「も」取り扱うような、市場やオークションサイトの運営を行う場合も「古物商」の許可取得が必要となりますので注意が必要です。

古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。場合は、古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
インターネット上でオークションサイトを運営する。場合は、古物競りあっせん業の届出が必要です。

古物営業法は、「(中古品取引で発生する可能性が高い)盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、 及びその被害の迅速な回復に資することを目的」としています。
(盗品や偽物や粗悪品など法律に違反するような取引を規制し、予防することを目的)


古物営業を行う営業所所轄の警察署へ書類を提出します

古物営業許可申請は、古物営業を行う営業所の住所所轄の警察署を経由して都道府県の公安委員会へ許可申請を行います。

ポイント1
古物商の営業許可を申請する窓口警察署は、古物営業を行う営業所の住所所轄の警察署であり、申請者の個人の住所や申請法人の所在地ではありません。
古物営業を行おうとする営業所が、同じ都道府県内に複数あり、それぞれ所轄の警察署が異なる場合は何れかの警察署を窓口とします。

ポイント2
古物商の営業許可は、 古物営業を行う営業所が所在する都道府県ごとの都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
古物営業を行おうとする営業所が、異なる都道府県に複数ある場合は、それぞれ所轄の警察署を通じて、それぞれの都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

古物商の許可を得るためには大切な3つのこと

1)法人の場合は、会社の定款目的に古物商を営むことが含まれていること
2)規定の書類を全て整え、その内容につき事実と間違いがないこと
3)古物営業法で規定されている犯罪歴等の欠格事項に抵触しないこと

個人で取得する場合は、本人の犯罪歴が、法人で取得する場合は、登記上の役員全員に(と申請する古物営業を扱う店舗責任者が役員でない場合はその方に関しても同様に)以下のような犯罪歴がないことが大切です;
・禁固以上の刑に処罰されて、5年以上経過していない人
・詐欺や窃盗など特定の犯罪によって罰金刑に処せられた人で、5年以上経過していない人
・過去に古物営業法違反で処罰され、5年以上経過していない人
・執行猶予中の人  等


古物は、次のように13品目に区分されています。 許可申請書には主として取り扱う古物の区分と、取り扱う古物の区分を選択して提出する必要があります。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

例えば、リサイクル家電なら「9.機械工具類」、家具なら「10.道具類」、ブランド品バッグは、「11.皮革・ゴム製品類」になります。「13.金券類」には、商品券、乗車券、各種入場券、郵便切手、収入印紙などが含まれます。


1)許可申請書…正副2通必要です。
2)許可申請書の添付書類


申請者の別
選任する管理者に係る書類
個人
法人
定款及び登記簿の謄本
×
×
最近5年間の略歴を記載した書面
役員に係る
左記書類
住民票の写し
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
市区町村長の発行する身分証明書
(外国人の方は不要)

(備考)
・法人の場合会社役員(取締役・監査役)人数分添付書類が必要となります
・営業所ごとに専任の管理者を置く必要があります(本人や役員の兼任可ですが、複数の営業所がある場合は営業所同士の兼任は不可です)
上記書類に加え、個別の状況により追加提出する書類が必要な場合があります
(追加提出する必要のある書類の例)
・営業所賃貸借契約書のコピー・・・営業所を賃借している場合
(営業場所が正規に確保されていることが確認できる必要があります)
・賃借契約書名が許可申請者と異なるような場合は、「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)が必要になります
・プロバイダ等からの資料のコピー
ホームページで古物商の営業を行う場合は、申請書類上で当該ホームページのURLの届出を行うのと同時に、プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書のコピーが必要です
・委任状
行政書士へ手続きを委任する場合に必要です


「古物競りあっせん業者」とは、古物を売買しようとする者のあっせんを競りの方法(ホームページを利用するもの)により行う営業をいい、インターネットオークションがこれにあたります。

1)古物競りあっせん業者営業開始届出書…正副2通必要です。
2)許可申請書の添付書類

必要書類 個人 法人
住民票の写し ×
定款及び登記簿謄本 ×
プロバイダー等から交付されたURLの
割り当てを受けた通知書の写し

※書類は、営業開始の日から2週間以内に提出する必要があります


古物商許可申請の際に提出した内容に関して変更が生じた場合には、古物営業許可の変更届出を行わなければなりません。また、その変更内容が、古物営業許可証の記載事項に該当する場合は、古物営業許可証の書換申請を行わなければなりません。

古物営業許可の書換申請

以下のような場合には、古物営業許可の書換申請が必要となります。

  • 古物商個人許可者の氏名変更、古物商許可法人の名称変更
  • 古物商個人許可者の住所変更、古物商許可法人の所在地変更
  • 古物商個人許可者の住所変更、古物商許可法人の所在地変更
  • 古物商許可法人の代表者変更
  • 古物商許可法人の代表者の住所変更
  • 古物商の行商「する」・「しない」の変更

古物営業許可の書換申請に必要な書類

古物営業許可の書換申請に必要な書類は以下の通りです
1)書換申請・変更届出書…正副2通必要です。
2)許可申請書の添付書類
・古物商許可申請の際に添付した書類と同じ書類で、今回の変更事項を疎明するものです
・委任状・・・行政書士へ手続きを委任する場合に必要です

古物営業許可の書換申請期限

古物営業許可の書換申請期限は、古物商許可証に記載ある事項の変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならなり変更の場合は20日以内)です。

古物営業許可の変更届出

以下のような場合には、古物営業許可の変更届出が必要となります。

  • 古物商の主たる取扱品目の変更
  • 古物商許可法人の役員変更
  • 古物商許可法人の役員の住所変更
  • 古物商の営業所の増設及び新たな管理者の追加
  • 古物商の営業所の移転
  • 古物商の営業所の廃止
  • 古物商の営業所の管理者の交替
  • 古物商の営業所の管理者の住所変更
  • 古物商の営業所の取扱品目の変更
  • 古物商の営業所の名称変更
  • 新たにホームページを開設して古物の取引を行う
  • ホームページのURLを変更
  • 届出していたホームページを閉鎖

古物営業許可の変更届出に必要な書類

古物営業許可の変更届出に必要な書類は以下の通りです
1)書換申請・変更届出書…正副2通必要です。
2)許可申請書の添付書類
・古物商許可申請の際に添付した書類と同じ書類で、今回の変更事項を疎明するものです
・委任状・・・行政書士へ手続きを委任する場合に必要です

古物営業許可の変更届出期限

古物営業許可の変更届出期限は、古物商許可証に記載ある事項の変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならなり変更の場合は20日以内)です。

当事務所では、
1)古物営業法による許可申請に関する書類の作成
2)書類の取り寄せ
3)申請代行
を行っています。
報酬・費用は、個別の状況により変わる場合がありますが目安は以下の通りです。

1)書類の作成費用 ¥35,000円+消費税(全国対応可能です)~
お客様に必要事項をヒアリングを行い申請書類及び添付書類を作成します。
古物営業に関するアドバイス付です。

2)書類取得費用 ¥5,000円+消費税/1人~
登記されていないことの証明書(法人の場合、役員・管理者の人数分必要)を代理で取得する費用です。
※お客様ご自身で書類の取得をされる場合はこの費用は不要です。

3)申請(届出)代行費用 ¥25,000円+消費税(愛知県内に限ります)
行政書士がお客様に代わり書類の申請手続きを行います。(但し、通常、お客様も警察に面談の為、呼ばれますので、その際には警察へ行く必要があります)
※お客様ご自身で書類の申請手続きをされる場合はこの費用は不要です。

行政書士報酬・費用合計(1)~3)) ¥35,000円~¥65,000円+消費税

古物営業許可申請手数料 ¥19,000円
古物商許可申請時に警察に納める費用です

古物営業許可書換申請手数料 ¥1,500円
古物営業許可証の書換申請時に警察に納める費用です
(なお、古物営業許可の変更届出の際の警察手数料は無料です)


※※※  アシスタント&サポートサービス ¥25,000円+消費税 ※※※
書類の作成、取り寄せ、申請は全てをお客様が行うプランです。
当事務所からは、メールにて、書類の作成の仕方、取り寄せの仕方、申請の仕方をお教えします。また、お客様が作成された書類のチェックもします。
(本サービスはメール、ファックス、電話のみにての対応となります)


※原則、上記の費用は書類準備が完了し申請前までにお支払いをお願いします。
また、いつでも途中で作業を辞めることは可能ですが、その時点までに実際に着手している作業に関する費用はお支払いお願いします。

お問い合わせフォーム

古物商許可申請とは

古物を取り扱うには、古物商の許可取得が必要です。ここでは、古物商の許可申請制度の概要を説明しています。

古物商の取り扱う古物の区分

13の取り扱う古物の区分に関するご案内です。許可申請時に、主として取り扱う古物の区分と、取り扱う古物の区分を申請する必要があります。

古物商許可申請に必要な書類

古物商許可申請書のほかに提出必要な添付書類一覧のご案内です。

「古物競りあっせん業者」の届出

「古物競りあっせん業者」の届出に提出必要な書類一覧のご案内です。

古物商書換申請と変更届出

古物商許可申請内容に変更が生じた場合の手続に関する説明です。

古物商許可申請に関する費用

古物商許可申請に関する当事務所のサービスの内容と報酬と費用のご案内です。
「古物商許可申請の書類作成」と「古物商許可申請のアシスタント&サポートサービス」は、全国対応です。
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