起業相談。FAQ No.002。
現在、会社を設立する準備をしているのですが、事務所の賃貸契約でわからない点があるので、お教え下さい。
対象の物件を会社名義で借りるためには、会社の登記簿の写しがないといけませんが、
現時点では、まだ登記がすんでいないので、私個人での契約を考えています。
契約書には、契約人の名前が記載されますので、会社へ名義の変更を行うと改めて費用がかかります。
そのため、会社設立後も、名義は私のままにしておこうかと思いますが、
法律上で何か問題がありますでしょうか?
おっしゃるように、当面は名義は個人のままにしておいても、事情だけはきちんと説明しておけるようにしておけば、”通常”は問題はないと思います。
(契約書の中に「将来、貴方が会社を設立したときもそのまま利用して良い」のような、会社をやっても契約違反にならないような文言を入れてもらえると良いですね。)
”通常”と言うのは「一般的な場合」の意味です。
例外である「特別の場合:は許認可業種等、別に定められた法律に関連する事業を行う場合です。
この場合は、法律の規定・規則や許認可等の基準に従う必要があります。
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