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下請法(下請代金支払遅延防止法)では、対象となる下請取引を 1)資本金区分と 2)取引内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)から定めています。ここでは、その対象となる取引内容のひとつである役務提供委託に関して説明します。
役務提供委託とは、請け負った役務を再委託することをいいます。
業として行っているとは、事業者が、ある行為を反復継続的に行っており、社会通念上、事業の遂行とみることができる場合を指します。
1. 下請法では、建設業法に規定されている建設業を営む者が業として請け負う建設工事は対象となりません。
2. 役務提供委託として規制される役務とは、委託事業者が他者に提供する役務のことであり、委託事業者が自ら利用する役務は含まれません。